採決して下さい。十分間かそこらはいいじやないですか。
採決して下さい。十分間かそこらはいいじやないですか。
どうもイデオロギーの定義が非常に禪問答みたいになつて、甚だその点は遺憾でありまするが、小林君もよろしくイデオロギーの定義をもう少し科学的に御解明を願いたいと思いますが、若しできないなら拙者が少し解明いたしましよう。大体このイデオロギーという観念は、いわゆる観念とこれは訳します。そうして社会党の諸君は最も近代の、いわゆる進歩的な社会主義の思想に目覚めた諸君でありまして、あらゆる部門におきましていろいろな、大衆のために在來の資本主義の欠陥を矯正される、非常に結構な意見を沢山お持ちになつておるのであります。そこでその起源といたしまするところは、御承知の通り資本主義はジョン・スチュアート・ミルから段段発達いたしまして、いわゆる約百年前に御承
私は水谷さんに対しまして、これが社会主義のイデオロギーであるかないかということを聞いておるのじやない。濱田君とあなたとの意見が相違しておるという点に重心を置いて私は言つておるのであります。あなたは北海道の炭鉱に行つて、どういうことをおつしやいましたか。それを一つ想い起して下さい。
これで打ち切りましよう。
中川議員から、民間人を今度の役人に採用する場合のいろいろな質疑應答がありましたが、私は特に第四十四條の局長の登用に関しまして、特に商工大臣にお伺いしたいのですが、この四ケ所に設置されますところの局長は、大臣のお氣持といたしましては、官吏を、既成の官僚人を御登用なさるおつもりか、或いは民間人を御登用なさるおつもりか、或いは先のことだから、まだお考えになつておらんということであるか、この辺の点を一つ伺いたい。
大変よい御答弁で満足いたします
さつき堀君の御質疑に対して平井さんからの御答弁で、修正案の九條の「監督上必要な命令をすることができる。」というのと、それから修正案の指定炭鉱の方の二十條にも同じ監督上必要な命令を発することができる、こう書いてあつて、同じ法律上の文言で、一方は消極的の必要な命令だ、後者は積極的な必要命令だ、こういうこと何ですが、昨日も私はいわゆる生産拡充用の資金又は資材という点であなたに申上げたのだが、この立法者の法律の解釈は、これは何年か経つたあとに分離上の解釈をしますので、今あなたが解釈上の点を非常にこの法律には余計に私は混ぜておるような氣がするのですが、同じ文句で一方は積極的の命令、片一方は消極的、そんなことは解釈上の問題で、これは全然フレッシ
そうすると、第九條の場合は、監査に対する必要なる命令だから、それに不服を申出る余地のあるべき筈はないと、こういう解釈ですか。
この十一條の場合に対して、昨日商工大臣の御答弁を求めたのですが、もう一遍、これは平井さんの御答弁を伺いたいのですが、この不許可の処分があつた場合は、この命令指示の事項には含まれていないのですか。これは若しそういうような場合に、通常の損失、五章の規定がありますね、あれと連関して、若し不許可の処分があつた場合に、企業主の意思に反して、炭鉱の経営を継続して行つた場合に生ずることがあるかも知れない損失に対しては、通常損失の條項で補償はされないのですか。
その場合に、つまり或る事業主の鉱山が幾つもある場合、或いは單一の鉱山に対して鉱区が四つも五つもある場合に、私が事業主だとすれば、私がナンバー一の鉱区はどうしても採算が引合わないから止めるというような場合に、止めてはいかんと言うて、事業主の意思に反して継続されるという場合があるかも知れないが、この場合には必ず、事業主が止めるというのだから、引合わないから止めるということが前提になろうと思うのですが、そういうことを予想されないのですか。
今の平井さんの、炭價をいかに是正するか、経営をいかに合理化するかという問題は、それはどこでディスカッスしますか。どこで決めますか、生産協議会ですか。
そうすると、昨日商工大臣にお聽きした点に戻つてしまうのですが、結局管理委員会に諮つて、商工大臣がその存廃を決めるということになるわけですね。そうすると、「諮る」という問題は、これを十分吟味しないと、その「諮つて」というのが非常に曲物ですから、それを解決しないと、ここはどうも分らんのですが、まあ留保しましよう。
まだ一つあります。それから十條の、新規に着手する場合はどういうふうに考えておりますか。新鉱のつまり開発をするような場合ですね。
この第十三條の修正された前項の規定による指定の基準がここに四つ程載つておりますが、これは何ですか、能率は例えば五トン七分なら七分、生産費は幾ら幾ら、カロリーは幾ら幾ら、出炭量は幾ら幾らというような工合に、このヘツディングの中味を予め発表して、これの以下のものは管理をするというような工合にするのですか、或いは炭鉱それぞれによつて、そのコンデイションに從つて指定の基準も物差も高い物差、中位の物差、或いは低い物差を適用するのか、このつまり適用の工合はどんなふうになつておりますか。
それから一旦その指定が行われて、そうしてその指定したこの基準の内容の点がインプルーブされて、そうして相当上の基準のものになつたという場合には、これは指定の取消をするのですか。
その時期の問題をどういうように考えますか、私の炭鉱が今指定をされて、これは六ケ月毎に定めるとしてありますが、指定をされて非常によい能率が出て、その指定を取消すという場合に、これは六ケ月という期間になつておるが、仮に初めにこの條件に照應して指定をされた。然るに非常に能率が上つて、例えば四月に指定をされたのが三ケ月経つたあとで、この條件よりも上の成績が出たというような場合には、その事実が認識されたら、この六ケ月の途中においてもその取消をするものか、或いはその時期の関係はどういうふうに考えますか。
然らば政府委員は、大体その炭鉱が指定をされて、いろいろな監督を受ける方が、その炭鉱の、つまり業務の遂行発展上によいのか、或いは指定を外された方が炭鉱業者として仕事がやり易いのか、それはどういうふうに考えておりますか、それは事業主の考え方と……事業主はどう考えるか、私もここで聽いて見ようと思つておりますが、政府は一体そこのところをどう考えておるか、指定を受けた方がその事業が発達を速かならしむるということになるのであるか、ひとりで放して、指定の枠を外してしまつた方がいいのか、どういうように考えますか。
然らば一旦指定されてよくなつて、指定を取消された。そうして又惡くなつたら又指定をいたしますか。
先程平井さんのお話に、小林君の御質問の中にあつたのですが、この指定をする。つまりその基準の技術的な目安は四つ出ておりますが、必ずしも不良炭鉱を救済するようなものに対して指定をしない。又非常に優良の炭鉱に対しては指定をしない。指定をした方が増産を促進するというような、而もそれに値する炭鉱を目標にして、いわゆる中核炭鉱というようなものを指定をする、こういうお話でありましたが、これは最初水谷君の御説明の中にあつた趣旨なんですが、衆議院でこの四つの基準が出されて、指定の標準がここに一應ともかくも明らかになつた。今日においてもやはりその観念は変りはないということを、私は先にあなたの説明から看取したのですが、この前にすでに論議を盡しました一般炭
炭鉱の指定の場合に不良炭鉱とか何かで到底自力でやつて行けないというようなものが、指定炭鉱にして貰うというと、あらゆる点において非常に炭鉱経営上息をつくというような関係上、請託、願願運動というような点が非常に考えられるのですが、その点はあなたはどう考えておりますか。