とにかくこの金の支出をするということになれば、年内に支出をしなければなりませんのですから、それに間に合うようにやるつもりですが、何していろいろな交渉団体のあることですし、なかなか案件がむずかしいのですから、いつといつて日を限ることはできませんが、これこそ年内に支出をして年内に従業員に渡すということが目標なんですから、いつと限ることはできませんが、もう明日にもできればやるし、そういう気持です。
とにかくこの金の支出をするということになれば、年内に支出をしなければなりませんのですから、それに間に合うようにやるつもりですが、何していろいろな交渉団体のあることですし、なかなか案件がむずかしいのですから、いつといつて日を限ることはできませんが、これこそ年内に支出をして年内に従業員に渡すということが目標なんですから、いつと限ることはできませんが、もう明日にもできればやるし、そういう気持です。
それは規則が十二日とあるから、止むを得ずとにかくこういう形で出したことを重ねて御了承願います。
只今内村君の御質問の通り、国鉄職員の給與ベースの問題に関しまして、昨日仲裁委員会の裁定案が国鉄並びに国鉄労働組合の両当事者の間に交付いたされたのでありまして、私もそれを承知いたしておるのであります。只今御引例になりました公共企業体労働関係法第十六條の規定によりまして、或いは三十五條の規定によりまして、この裁定の勧告を受けました組合並びに日本国有鉄道は、いずれもこれに服従をいたす義務があるのでありまするが、政府の関係はこれとおのずから制限的な関係に置かれておりまして、直ちに政府がこれに対して義務を生ずるものではないのでありまして、政府といたしましては、この勧告案が果していわゆる資金上、予算上の支出に対しまして、不可能であるかないかとい
運輸大臣といたしまして、この観光ホテルの主管庁は是非運輸省でなければならないという考えを持つておりますんで、閣議等におきましても一つ速かに、従来多少の異論がありますのを速かに統一して、運輸省の主管にいたすべく努力いたすつもりでおります。
やはりあの法案の魅力と申しますというと、やはりそこいらのいわゆる税を減ずるというようなことがあの法案のいわゆる味噌じやないかと思いますので、私はこの法案を法案としてものにするからには、やはりああいう恩典といいますか……がなければ、法案の価値が少いのじやないか、このように考えております。
その点は運輸大臣といたしましては、鉄道運賃法の基本法律をそういう他の法律の條文を以て一部を変更し得るというようなこの法制の立て方は私は感心いたしません。従いまして運輸大臣の希望といたしましては、実質的にその不具者の附添いを要する人々に対して適当の運賃の割引をいたすことに吝かでないのでございますが、やはり法律の立法といたしましては基本法だけにいたしまして、そういう條文は感心をいたさないと考えております。
この無賃乗車券の中で定期と然らざるものを問わず、過ぐるコーポレーシヨンに移りまする前に整理を断行いたしまして、その状態が今日まで続いておりまして、爾来整理後におきまして濫発というような事実は毫もございません。又これにつきましては只今政府委員から申上げさせます。
栗山君より御指摘の只今の東京の荷扱車掌の不正事件につきましては、運輸大臣は、現在極く簡單な、さような事実が発覚いたしまして、目下司直の手で取調べが進行中であるというだけの報告を受けておるのでありまするが、詳細は政府委員が私よりも詳しく存じておりますから御説明申上げますが、さて私に対する御質問でありまするが、その事実は誠に私運輸当局といたしまして遺憾千万なことであるのでありまするが、何分にもこの終戦直後の秩序が紊れ、物資の非常に不足いたしておりました時分に、就中禁製品を鉄道の貨物に託して選るというような事柄があり、従つてこれが不正なる鉄道の従業員の一部によつて悪いことが行われて、而も荷主がそういう禁製品というような関係募り、なかなかこ
鉄道電化の必要であることは言うまでもないのでありまして、運輸当局といたしましても昨年度におきまして東海道は浜松までできております。実はそれを二十四年度の予算におきまして米原まで延長したい、これに要する資金が凡そ五十二三億要る見当で、二十四年度の予算で支出をいたす予定でございましたが、いろいろな点で電化の方には予算が廻つておりません。又見返資金を以ちまして鉄道の電化をいたしたいということでいろいろ工夫して参りましたのですが、やはりこれもいろいろな関係で見返資金から資金を仰ぐことができなかつた次第であります。そこでこの昭和二十三年度の予算に電化の項目を挿入いたしたいと思いまして、これも大蔵大臣、安本長官、或はこの関係方面といろいろな協議
それは一つ政府委員から答弁をいたします。
否決されるというと、自動車行政が二分されまして非常に困ると思うのであります。どうぞそういうことのないようにお願いいたします。
残つた部分も重要な行政の部分ですから、細かいことは政府委員に答弁させますが、とにかく二分されるということが、根本的に不都合であり、完全な運営は、二分されましてはできないと思います。而して残つた部分はどういう行政部門になるかということが、若し御質問の趣旨でございますれば、政府委員から答弁させます。
経過は、只今本多国務大臣が、村上さんの御質疑に対しまする答弁のその通りなのであります。さてここで運輸大臣がこれに対して最初の考えと決定が違うのでありまするから、どういう考えを抱いてそういうことになつたかということを申上げて見まするならば、運輸大臣は、最初からこの自動車行政事務は、運輸省直轄でやるべきが当然であるという信念を持つておりまして、その信念に従いまして、閣議でいろいろ協議をいたしました結果、種々の曲折がありまして運輸大臣の希望の全般が、閣議の承認を得られませんでしたが、ともかく運輸大臣直轄の国家行政をやるという形で、分室をまあ十七ぐらいは置き得るという形で処理しようということに、一応の決定を見ておりましたのでありまするが、そ
それはちよつと内村君のお考え違いじやないかと思うのですが、要するに閣議で決定をいたしまして、只今私が申上げました点が決定をいたしまして、省令で出すものは省令、政令で出すものは政令、法律に残すものは法律ということが然るべきであるという結論が閣議でいたされました後で、それぞれ処理をいたしたように私は考えております。
その出した資料の経過がどういうように記載をしてあるか存じませんが、要するに運輸大臣が地方に移讓すべくという閣議の決定がありました前に政令を発布したとか、或いは省令を発布したとかいうようなことは断じてないと思つております。話が、閣議で結論が出ました上で、それでは政令で扱うものは政令、省令で扱うものは省令で出そうということに大臣が命令をしてやらせました。その前からそういうものが出て、閣議決定が後だということは断じてありません。
それは内村さん、そういうことは断じてありません。書き方がどう書いてあるか私は知りませんが、大臣はその書類に目を通しませんが、要するに大臣は、最初は只今申上げました通り、断じて運輸大臣の管轄で分室制度で行きたいと思つておりましたのですが、いろいろな経緯を経まして、要するに省令で、いいものは省令……。省令で地方に移讓できるものは省令でやるべし、政令で行くものは政令で行くという結論が出ましたので、先ずその結論に從いまして最初の初志を飜しまして、その閣議の決定の線に從いましたので、その前に或いは事務下僚がいろいろなことを勘案いたしまして、そういうことをいろいろ準備しておつたというようなことがあつたかどうか、私は存じませんが、大臣の心境は、断
それはあつたどころではない。再三再四運輸大臣は、政令においてはそれは出すのが不可じやないかという意見を出しまして、再三再四やりましたが、それでも尚決定ができません。その間に冷却期間を十数日置いて更に又練り返して、練りに練つて、練りましたが、遂に運輸大臣の意思と閣議決定の意思が相反した次第であります。
正に国家事務であると私も考えております。
ガソリン、チユーブ、タイヤの配給その他の点は、重要なものは無論国家事務であると考えております。
GHQからガリオア、イロアで救恤を受けている物資に対しましては、国家機関において嚴正且つ公正に処理すべしという基本原則がございますので、飽くまでその線に從つて国家機関がこれを直接に処理いたすというふうに考えておりましたのですが、併しいろいろな研究の結果、地方に移讓し且つ知事という機関に直轄で直属の係を以てやらせるということで、その観念を貫徹して行けるというふうに解釈いたしまして、さような処置を採つた次第であります。