それはただいま私にちよつと答えられませんから、あとから申し上げます。
それはただいま私にちよつと答えられませんから、あとから申し上げます。
承知しました。早速成案の上、提案いたすようにいたします。
只今の決議案に対しまして、所管大臣といたしまして政府の所信を披瀝いたします。観光事業の振興は、現在の我が國の状態におきまして、最も実質的な、手つ取り早い我が國の経済再建に相成ることは、只今の決議案の趣旨に鑑みましても誠に明らかなことでございまするが、政府といたしましては、今回の、今年度の予算に十分これを盛り込むということに努力をいたしたわけでございますけれども、各種の制約のために十分その意を果すことができなかつたことを誠に遺憾に存ずる次第でございまするが、さりながら現在多数の、三万人にも近い外客が現実に参つておる実情に鑑みまして、予算の範囲内におきまして、鋭意施設の充実、或いは接遇の斡旋、資材、資金等の十分な斡旋に万全の施策を講ずる
只今上程されました水先法案について提案理由を御説明致します。現行水先法は、明治三十二年の制定に係る古い法律でありまして、現在の事態にふさわしくない多くの点が存するのであります。即ち、終戰後著しく変ぼう致しましたわが國海運の実情とこれが復興に関する將來の困難な見通しとは、ますます航行の安全を確保して、一隻一トンの船舶と雖もこれを大切にし、海難による損失を防止すると共に、併せて海難船舶による港湾施設の損壞、水路の障害等の事故を防止する必要が痛感されるのでありますが、現行水先法は、内容的にこの面においてすでに十分でないものがあるのみならず、新憲法の下においては他の古い諸法律と同樣、改廃整理を要する條項も多数あるのであります。政府と致しまし
造船法案につきまして御説明申し上げます。 我が國の造船事業は今後相当長期の見通しを以つてしましても、概ねその需要を充すに十分な施設を有しておりますので、造船施設の新設拡張等は資材資金の浪費となる場合が多く、原則としてこれを抑止することが適当であります。又船舶の建造につきましては限られたる資材、資金を最も有効に活用する趣旨からいたしましても、量質供に適切な船舶を建造するように調整を行う必要があるのであります。 現在関係方面の要求もありますので、施設の新設拡張については実際上の行政措置として、船舶の建造については臨時船舶管理法に基く命令により必要な規整を行つておるのでありますが、臨時船舶管理法は戰時を目的とした法律であり、新憲法
船舶運営会船員の退職手当に関する交付金を船舶所有者に交付する法律案につきまして御説明申上げます。 昨年九月二日総司令部の指令によりまして、從來から行われておりましたところの、船舶の國家使用制度が本年一月二十六日に公布されました船舶運航管理令によりまして本年四月一日から定期よう船制度に切替えられましたので、在外邦人の帰還輸送及び米國貸與船による占領軍関係物資の輸送業務に從事する船員を除く、凡べての船員(四月一日現在約三万人、十月及び明年三月約二千人)が船舶運営会を退職して、直ちに船舶所有者に雇用され、又は雇用されるに至るのでありますから、これらの船員の船舶運営会に在職した期間に対應する退職手当を退職のときに支給いたすべきであります
滿尾君の御注意をよく玩味して、委員の実際の選定をいたしたいと思います。
ただいまの御質問のような考え方もございますが、在來の鉄道審議会は、これは法律によつてできたのでも何でもないので、運輸大臣の権限において、運輸大臣の諮問機関としてつくつておるのでありますが、今度運輸審議会というものができますと、自然それは廃止になるわけなのであります。柄澤さんの御意見は、新規のものをつくらずに、在來のもので議院の運輸委員会で、十分ではないかという御意見でありますが、さような御意見もございますけれども、今回はそれらのものをやめて、この法律に書きました制度をつくるということにいたしましたわけであります。どちらがいいかということは、見解の相違になろうかと存じます。
ただいまの点は、この前も滿尾さんに御答弁申し上げたのでありますが、大体一級官の次官級の——これは特別職でありますので、また実態は常時勤務ということであるので、やはり公務員として一級官の程度以上に、今給與を出すという考えはなく、またこれ以上出す必要はないと考えております。
兼職は許さないのであります。
これは「使用を調整する」とありますが、あらゆる立法の精神と同一で、何もかも公共の福祉に背反しないということが大前提になつているわけで、しこうしてこの字句は「自家用自動車の使用を調整する」というので、何もかもこれで束縛するという観念は、毫末もここに入れてないのでありますし、御心配の点は、私は少しもないと思うのです。それで御了解願えませんか。
改正する意思はありませんが、御趣旨はよく了承いたしました。
これは先般も申し上げました通り、この委員会の性格は諮問機関でありますし、その実行は大臣の権限にあるわけであります。ですから、大臣が運輸審議会の議をどの程度に取入れて、これを了承するかという問題が、まず問題であるということを先般もしばしば申し上げましたので、一旦運輸大臣がその議を取入れて実行に移すときには、運輸大臣の部下でありますところの各局長は、從つて運輸大臣の命において、運輸審議会の議を実行するということに相なると存じております。
コーポレーションが運輸省から出て参りましたあとには、ちようどただいまここに書いてありまする現在鉄道局がありまする所と、この陸運局のありまする所は、大体一致しておりまするから、運輸省といたしましては、從來の鉄道局の業務の相当の部分を、陸運局に吸收いたしまして、現在の所へ陸運局を存置いたします。しこうしてその長は一級官の場合もありますし、二級官をもつてやる。場合もあると考えております。
ちよつとただいま申し足りなかつたのですが、鉄道局は九つ、陸運局も九つ、但し、九州は鉄道の方は門司にあり、陸運局は福岡にあるということになりまするから、運輸省に関する限り、陸運局はやはり福岡にある、こういうふうに御了承願います。
それはコーポレーションが分離いたしますると、在來の鉄道局をコーポレーションとして置く、あるいはそれを改廃するかということは、コーポレーション自体の機構の問題に相なりますので、運輸省の面といたしましては、在來の鉄道局のやつておりました仕事を、大部分陸運局に移管いたしまして、大体現在の鉄道局のありまする所で、依然として陸運局として運輸行政をいたすということに相なります。
この運輸省の機構並びにそれに配する要員と、それからこのコーポレーションの機構並びにこれの要員とは、一應全然別個のもの、さような観点でひとつ御判断を願いたいと思います。
この陸運局は現在にありまする分に、在來鉄道局でやつておつた仕事の部分を委讓を受けて、監督行政をやるということでございます。
それは先ほど柄澤委員の御質問にお答えしたのでありますが、審議会は諮問機関がありますから、審議会の議を大臣が了承した場合に、大臣の指揮、命令によつて、大臣の部下がそれを実行に移す、こういうことに私は考えておるのであります。
しかるべく御賢察願います。