私の昨年の政治活動についてのお尋ねかと思います。 当時、私が休業を指示した時点は昨年の三月でございましたので、その時点では全く先が見通せない状況でございました。なお、四月、五月に休業をさせ、その後審査を受けているのもこの期の途中でございますので、少なくとも、私の政治資金による収支報告の結果、つまり、収入額が増えたとか減ったとかは当時は測れないものと思いますので、その審査をされた内容ではないと考えております。
私の昨年の政治活動についてのお尋ねかと思います。 当時、私が休業を指示した時点は昨年の三月でございましたので、その時点では全く先が見通せない状況でございました。なお、四月、五月に休業をさせ、その後審査を受けているのもこの期の途中でございますので、少なくとも、私の政治資金による収支報告の結果、つまり、収入額が増えたとか減ったとかは当時は測れないものと思いますので、その審査をされた内容ではないと考えております。
お答えいたします。 三月のいつ頃かは私も記憶しておりませんが、四月、五月に計画を立てて休業しているということは、三月のいずれかの時点で、私から、私が雇用主として指示をしたものと思われます。
お答えいたします。 こうした寄附を、私の事務所が何らかの働きかけをして時期をずらしたということはございません。 さらに、先ほど申し上げましたとおり、私の政治団体の活動を御評価いただく上で、御評価いただいたのが期の途中でありますことから、収支がどうであったか、最終的に収入が増えていたか減っていたかということを判断されたということは聞いておりません。
お答えいたします。 先ほど申し上げましたとおり、私どもの事務所から働きかけて収入の時期をずらしたということはございません。私は、そのようなことを一切指示をしておりません。このことをはっきりと申し上げたいと思います。 さらに、今回の給付の条件を確認していただいた中において、期の途中のことでございましたので、私の収入がどう動いていたかということを聞き取られたということは聞いておりませんので、恐らくそれを評価されたものではないと思います。 最初に申し上げましたとおり、これは生産指標というものを基準としております。それは、法人形態が営利企業であろうと非営利企業であろうと政治団体であろうと、制度の内側に入っているから、その業態に応
近藤議員にお答えいたします。 誤解があれば私の言い方がよくなかったのですが、私は決して秘書のせいにするつもりはございません。また、労働局の担当の方は、本当に丁寧に、真摯に審査をされたものと思います。私も当時東京におりましたので、地元の様子はつぶさに承知をしておりませんが、いろんなことを聞いてこられて、丁寧に判断、評価を受けたということはうちの秘書から聞いておりますので、そこは間違っても滋賀労働局の担当者が何かやったということはございませんので、その点だけは誤解を晴らしておきたいと思います。 その上で、済みません、質問……(近藤(和)委員「今年は」と呼ぶ)失礼いたしました。今年につきましては、受給をしておりません、申請もしてお
お答えいたします。 それらを全て私は雇用主として判断をしておりますが、昨年の三月、四月、五月は、本当に、この先一体どうなるのか分からないという状況でした。私も非常に危機感、緊張感を持っていた時期でございました。 翻って今年の三月、四月は、政府が矢継ぎ早に打った対策も功を奏していた時期でございますので、比較的、私自身も、また世の中も安定していた時期、特にこのとき休業までさせるということは、私は当時、雇用主としては判断いたしませんでした。
小川議員にお答えいたします。 なお、これは環境副大臣としてではなく、一議員としてお答えすることをお許しいただきたいと思います。 まず、昨年……(小川委員「切り離せないよ、それは」と呼ぶ)はい。では、最初の段階につきましては私が一議員としてお答えをさせていただき、後半は環境副大臣としてお答えをさせていただきます。 まず、昨年、私の政治団体が雇用調整助成金の給付を受けた経緯でございますが、昨年三月、当時は、新型コロナの拡大が進んでいた時期、政府が矢継ぎ早に様々な対策を打っていた時期でございます。全く先が見えない中で、私も、事務所をどう維持するか、秘書、事務員の雇用をどう維持するかに悩んでいた時期でございました。 そうした
議事進行に関する動議を提出いたします。(発言する者あり) 現在審議中の両法律案のうち、内閣提出法律案について質疑を終局し、討論を省略し、直ちに採決されることを望みます。
では、一回止めてください。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。 浜谷保険局長。
自民党の大岡敏孝でございます。 今日は、質問の時間をいただきまして、ありがとうございます。 それでは、早速、政府提出、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法の一部を改正する法律案及び立憲民主党さん提出の高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、順次質問させていただきたいと思います。 まず、内閣提出の法律案は、この名前のとおり、全世代型社会保障という考えの下で、世代間の負担の公平化というか平準化のために、後期高齢者のうち一定所得以上の方には窓口での二割負担をお願いしようという法律を中心としたものでございまして、私は、現在の国の財政状況、それから今後の後期高齢者医療の伸び、それから現役世
ありがとうございました。 これは、収入の範囲を上から三〇%で切って便宜的に理由をくっつけたというふうに聞こえたんですけれども、本当は、やはりもう少ししっかりとした基準で、また、ほかの制度とも整合性が取れる形で今後はしっかり検討すべきではないかということを付言をしておきたいと思います。 あわせて、最後に何年もつのか。これも、不断の見直しということを言っていただきました。私も全く同感でございますので、引き続きしっかりと議論を進めてまいりたいと考えております。 次に、今回立憲民主党さんが提出をされました、高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律案につきましてお尋ねをしたいと思います。 まず、現役世代の負担増に頼る
御丁寧に説明していただきまして、ありがとうございました。 私も、先ほど話を聞いておりまして、保険料の上限を上げるというのは十分傾聴に値する御意見だと思っておりますし、五対四対一としておりましたものを、少し高齢者にはしっかりと負担をしていただくということも、これも十分傾聴に値する意見だと思っております。ただし、やはり将来負担が将来世代まで見越したものとなっているかということは、今後しっかりと、これからも議論していかなければならないんじゃないかなと思っております。 次に、医療政策におけるデジタル化、また、これが現状、少し遅れているのではないかという問題意識についてお尋ねをしたいと思います。 菅総理は、政府の大方針としてデジタ
ありがとうございます。 これはもうデジタル化をすれば様々な活用が可能になりますので、まずはそこからスタートしていただきたいと思います。 次に、国保改革についてお尋ねをしたいと思います。 今回の法改正案では、法定外繰入れの解消と保険料水準の統一につきまして、しっかりと国保運営方針に、記載事項に入れるということが書かれておりますので、これは一定の前進というふうに評価をさせていただきたいと思います。 一方で、じゃ、令和元年度はどうなっているかというと、三百十八市町村、合計一千九十六億円の法定外繰入れが今も行われている状況でございます。 これについて、やはり今後、一定程度期限を区切って、この法定外繰入れの解消、それから保
ありがとうございます。 次に、後期高齢者医療制度の県単位化について質問したいと思います。 御存じのとおり、もう国保は既に県単位化がされておりますけれども、後期高齢者医療制度というのは残念ながらいまだに広域連合で運営をしておりまして、社会保障審議会の医療保険部会においても、どちらかというとネガティブな地方の意見のみを抜粋をして、これはしないような書きぶりになっています。 しかし、実際には、例えば私の足下の、足下というか地元の滋賀県におきましては、この事務そのものを国保連に委託をするなど、新しい検討を今進めているところということを聞いております。 私は、これは当然、もう近い将来、県単位化、あるいは県も広域連合に入る形で、
ありがとうございました。 こやり先生、滋賀県のことを本当に熟知していただいていると思いますので、是非滋賀県の取組をこれからも後押しをしていただきまして、これを是非全国に広げるということにお力をおかしいただきたいと思います。 次に、同じく滋賀県における百歳大学の取組についてお尋ねをしたいと思います。 先ほど来議論がありますとおり、この後期高齢者医療制度、やはりこれは抜本的に、あるいは全方面的に改革しないと限界を迎えています。 そうした中、滋賀県では、やはり高齢者の行動を変える、気づきを変える、これをしない限り、後期高齢者医療費そのものが減らないという強い危機意識の下、百歳大学というものを進めています。 ここは、人生
終わります。ありがとうございました。
おはようございます。滋賀県の衆議院議員、大岡敏孝でございます。 それでは、早速でございますが、法務に関わる予算に関しまして質問してまいりたいと考えております。 まず、現在も新型コロナウイルスの感染拡大、そして社会的な活動が抑制されておりまして、そのことに関する影響というのが国民の各層各位に出ております。とりわけ、今回は心の問題、メンタルヘルスの問題について取り上げたいと思います。また、これに関わる犯罪の問題、そして、もう少し踏み込んで申し上げると、心に困難や悩みを抱えている方の弱みにつけ込んで、そして立場や地位を利用して害を及ぼしているにもかかわらず、取締りの網から逃れてしまっている事例について取り上げたいと考えております。
まあ、そのとおりなんだと思いますけれども、ただ、やはり、この事例はまさに、法と証拠、その法にも課題があり、証拠の収集にも課題があるから大きな問題になっているということは、是非、当局、認識をしっかりと持っていただきたいと思います。 その上で、医療を所管をしております厚労省に来ていただいておりますので、お尋ねをしたいと思います。 こうした事例を厚労省は、まず、どの程度把握しているのか。また、日本においては、海外と違って、すごく、医師が診療だと言えばかなり広範囲に守られてしまっている実態がありまして、その立場を利用して、診療に偽装してわいせつ行為をやっているというケースが多々見られるわけです。 医師が治療を目的として、まあ、最
これは本当に、被害者が次々と出ていく中で、しっかりと対応していかなければならないと思っております。 そうした中、現在法務省では、検討会において、性犯罪に関する刑法の議論が進んでいるというふうに承知をしております。今回申し上げたとおり、医師と患者の地位や関係性を利用して性的関係を持つとか、あるいは、治療と称して薬物を使って、それで事実上合意を誘導して性的関係を持とうとしている場合、そうした精神疾患あるいは心の困難、あるいは障害を抱える患者のケースを想定したような議論がなされているのかどうか、教えていただきたいと思います。 当然のことながら、もう皆さん御承知だと思いますけれども、欧米においては、そもそもこの関係性を利用して性的関