いや、だから、それは昨日聞いているからね。だから、私は、政治家として新潟というところにも御縁があって、そして環境省の政務官になられて、だから、私は判決のことを聞いているんじゃないんですよ。政治家として、こういう被害者を何としても救おう、救わなくちゃならないなというふうに思いませんかと単純に聞いている。
いや、だから、それは昨日聞いているからね。だから、私は、政治家として新潟というところにも御縁があって、そして環境省の政務官になられて、だから、私は判決のことを聞いているんじゃないんですよ。政治家として、こういう被害者を何としても救おう、救わなくちゃならないなというふうに思いませんかと単純に聞いている。
いやいや、ということは、じゃ、最終解決をしたというふうな認識ですか。
いや、だから、それは当然なんですよ、国がそういう責任があって、そういう被害者を生んでいるんですから。 だから、環境省というのは、この四大公害病、こういうことがあっちゃいけぬということでできた省だと私は認識しているわけですね。その環境省の政務官で、新潟にも縁があり、そして政治家なんだから、だから、環境省は行政だから行政の立場で物を言うのは分かるんです。だから、その答弁はもう十分何度も聞いていますから理解はしています。だから、あえて私が国定政務官に聞きたかったのは、新潟だし、市長も経験されていますから、だからそういう政治家として、やっぱり被害者救済というのはこれ絶対必要だよねという思いがありますかと聞いているだけで、じゃ、それについ
いや、それは、裁判は当然裁判で結果が出るわけだから、だから、そこで私が言いたいのは、司法によるその判断、今までもこの政治解決というのは、政治解決というのは政治家が、やっぱりこれは今までの長い歴史を見て、ここでもう終わらせようと、何としてもみんなを救おうということで特措法を作ったり、過去二回やってきた。でも、結局それが救い切れていないんですよ。だから、こうやってまた裁判が起こっているということを考えたら、あと二年で公式確認から七十年になるその節目に、ちゃんともうこういうことは終わらせたいなというふうにみんなが思って、じゃ、どうやってこれを解決しようかというふうに進んであげないと、被害者かわいそうじゃないですか。 だから、国の責任を
いや、そこは、昨日も言いましたけど、私もそれに関わってきたから十分理解していると。ただ、全ての人を救うという法律になっていないから私は反対したんだと。だから、チッソ救済法案になっているじゃないかという部分で、結果として、まだ救われていない人が今回の裁判でも認められているわけ。熊本でも二十五人の人が罹患していると認められている。 だから、まだ救い切れていないという現実があるということはしっかり国は受け止めて、そして、これからも被害者救済のためにしっかりと行政としてできること、国としてできることをやっていただきたいということをお願いして、終わります。
れいわ新選組、大島九州男でございます。 今日は水俣の関係について御質問をさせていただくわけですけれども、あと二年で公式確認から七十年と。本当に長い間、こういった公害の関係で苦しんでいらっしゃる国民がいると。このことについて、中にはもう水俣は終わっているというふうに思っている人もたくさんいらっしゃる中で、四大公害病、こういうことを今後また起こしてはならないと、そういった自戒も込めて環境省ができたんじゃないかと、私なんかはそういうふうに理解をしているわけですよね。 今回、この政治解決が二回行われたこの水俣病の関係、その中でもまた訴訟があって、大阪地裁の判決では国の責任を認める判決が出たんですよね。私は、これはもうずっとその高度成
伊藤環境大臣は、判決内容は精査の途中段階として、今なお訴訟を行う方がいる事実を重く受け止めて、原告が様々な状況、病状で苦しんでいることは胸の痛む思いだと。そういう胸が痛む思いがあるんだったら、こういう判決を受けて、その解決に向けていこうとしなければならない。 しかし、今回、三月に熊本地裁の判決で、結論として原告全員の請求が棄却されたという、真逆の、反対の判決が出たわけですよね。しかし、この判決の中でも、二十五名の原告については水俣病の罹患を認めたという、そういった国の主張が認められない部分もあるんですよね。 だから、非常に判決、難しい部分ですけれども、この熊本判決をどのように受け止めていらっしゃいますか。
いや、その国際的なというか、でも、現実、被害を被って病状に苦しんでいらっしゃる方がいらっしゃるのはもう事実でありますよね。だから、国が、その責任を認められた判決が出たにもかかわらず、その国民に対して控訴するというようなことは非常に私自身疑問に思うわけですよ。 大阪判決も熊本の判決も、この水俣病被害者特措法の対象地域外の原告についての水俣病の罹患も認めていると。だから、そういった意味では、今までの救済が不十分だったんだという、そういう声もあるんですけど、その受け止めはどうですか。
いや、その法律の策定に私も関わってきた経緯があるんですけど、最終的に私はその法律には賛成できなかった。それはなぜか。チッソ救済法案だという認識を持って、全ての被害者を救うというそういう立場の考え方からしたら、あの特措法には賛成ができなかったという経緯があるんです。 今回、この裁判の中でちょっと私が一つ注目しているのは、改正前民法七百二十四条所定の期間制限、改正前民法七百二十四条後段所定の期間制限は除斥期間を定めたものであると解されると。慢性水俣病の場合、損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生するから、当該損害の全部又は一部が発生したときが除斥期間の起点、起算点となると。そして、この慢性水俣病におい
いや、これなら、大阪地裁を控訴することなく、それで熊本の部分では和解するというような形で被害者を救うというのが、私は国がやるべき、取るべき姿だというふうに思っているんですよ。 二〇二六年に公式確認七十年の節目を迎えるんですよ。だから、このために、この七十年というために何か環境省としてはいろんな対策をしているというようなことは私自身も聞きましたけど、そういう節目の取組、どんなことをやっているのか、簡単にちょっと教えてください。
いやいや、その研究、もうちゃんと、まあ要は、その患者さんの罹患しているという、これをしっかり認めるという部分をどういうふうにするか、研究するかって、七十年たって今頃そんなことを言って、結局ずっとその特措法のときから進んでいないんですよ。だから、本来、ちゃんとその被害者を救おうとする、そういう気概があるのかというのが非常に疑問でしようがない。 そして、国の役割は本当に国民、生命と財産を守るというなら、もう間違いなく被害に遭っているその患者さん、そういう人たちをしっかり救っていくと。もう七十年ですよ。これ、裁判でずっと、判決もらおうと思ったら最終的に最高裁まで行っちゃうのかと、それが国のやるべき姿なのかということなんです。この国が本
れいわ新選組、大島九州男でございます。 まず冒頭、台湾東部沖地震のお見舞いを申し上げたいというふうに思います。 大臣、これ通告をしていないんですけど、台湾は日本に対していろいろこういう支援をこういったときにしていただいていますが、今、日本から今回の地震に対してどういう支援しているかとかいう情報をもしお持ちだったら教えていただけませんか。
総理のその発言を受けてですけれども、今大臣がおっしゃった、熊本でも大変お世話になったと、やはりいろんな政治的な問題があったにしても、お隣さんですからね、是非我々、政府としてできること、そしてまた民間としてできることということがございますので、私が常に問題にしているこの七十二時間という時間、刻々ともうそこに迫っているわけですが、早急に、我々、政府からできること、そういったことをやっていただくことを要望して、質問に入らせてもらいます。 災害救助法が昭和二十二年に制定されて、いろんな災害が起こっております。時代とともに変遷するそういうニーズに対応するためにいろんなメニューが変わってきたと思うんですが、どういうふうに変化したか、ちょっと
当然時代とともに変化をしなければならないということですけれども、基本は生活に必要なものの現物支給から始まっていったと。当然、もう今のフェーズでいくと、もう仮設住宅から二次、三次というふうに生活を立て直していくための生活再建支援が必要になってきた。 で、結局三百万という最大のお金で、じゃ、家が建つのかと、これもずっと議論されてきていることだと思います。この三百万というお金、これ決まってから、当然、今、特に資材が高騰していて、人件費も高くなっていて、十年前、二十年前と全然状況が変わっているわけですよね。 だから、今回、石川県の六市町村に厚労省の新たな交付金が三百万円上乗せされたと。これは非常にいいことではあるんですけれども、東日
従来からの、そういう慎重に検討するという、そういった部分、今回、ここで厚労省が新たに出してきたと。 私は、時代とともに変化をする、その時々の変化に合わせていくということが非常に大事ですから、今回のこういう厚労省の形から出していくというのはすごく評価はするんですね。こういう部分は、今後、行政が今まで言う、やってきた施策の平等性とかいうのは十分理解するけれども、やろうと思えばできることなので、是非それは前向きに検討して、いろんな制度を組み合わせてでもそれをやってもらいたいということをお願いしたい。 また、私がずっと問題にしてきた人命救助のための命を守る初動の七十二時間、まあこれ、先ほども質問の中にヘリの運用がいまいちじゃなかった
時代とともに変化すると言いましたけれども、ヘリを使ったりドローンを使ったりと。今回、衛星でいろんなことがピンポイントに見れるような時代にはなっていると思うんですけど、そういうのは活用されたんですかね。どうでしょう。
衛星を活用して今だったらいろんなものができると思うんですけど、そういうことも是非やってもらいたいし、是非、願いは、やはり本当に命を救わなければならない、そういう人たちのためにどれだけタイムリーに行けるかと。 今回、発災して、皆さんが一生懸命やられたというのは、これはもう十分理解をしています。どこが足りなかったとかいうようなことを指摘する気持ちはまるっきりありませんが、私が主張させていただいているのは、もうこの初動の七十二時間のときにはもう決まった形でヘリだとかその重機だとか、そういったものが一気に出せる体制を構築をしておくと。そして、それが、例を挙げれば、百か所なら百か所はもうすぐ行けるんだと、しかし今回は五十か所しかなかったと
ありがとうございます。 大臣には期待していますので、頑張っていただきたいと思います。 ありがとうございます。
れいわ新選組、大島九州男でございます。 この公益法人制度改革、私も記憶に残っているのは、二〇〇六年に法改正されて、二〇〇八年、各団体が一般社団になるのかとか公益社団になるのかとか、どうしたらいいのか、どうなんだというのをすごくいろいろ問合せもありまして、その中でも、今日の質疑を聞いていても分かるように、この収支相償原則という部分がやっぱり一つ大きなとげだったという気がするんですよ。今回これを見直すと。約十八年、十八年ですよ。だから、一度決めると本当に運用が、本当に、これ合っていないよねというふうに思っても、十八年も掛かっているというのは本当大変なことだなと改めて思いましたけどね。 今回、中期的収支均衡を図るのに、利益が出たら
今大臣がおっしゃった公益充実資金の積立てというのは、企業でいうと内部留保みたいなものでしょう。いや、当然そういうものがあってしかるべきなんですよ。じゃないと、そのいい人材も集まりませんよ。 何か、もうけちゃいけないって、寄附をどこまでもらえるかって、それも安定しているわけでもない。ちゃんとした事業をやって、その事業の中である程度の収益があって、このコロナみたいな不測な事態があっても、ああ、ここは五年ぐらいは潰れないでちゃんと給料はもらえるねとかいう安定性がないとやっていけないというのは、これは当たり前の話なので、だから今回の改正に反対する思いはまるっきりないんですけどね。 だから、ここのところをもうちょっとしっかりしておきた