いま手元にその資料がないと言われるのは、こういう整備関係の方へ天下った人の数の大体もわからないわけですか。
いま手元にその資料がないと言われるのは、こういう整備関係の方へ天下った人の数の大体もわからないわけですか。
三分の二も運輸省から行っているのですか。そういうことが結局車検料、検査料が高くなるという大きな一因じゃないのでしょうか。
天下りの問題はこれでやめますが、いずれにしましても、どういうところへ行っているかという資料を提出してください。 それから、最後に言いますが、昨日おたくの方が私の会館へやってきまして、いまこの問題は運輸技術審議会ですかに係っているから、国会でも答弁できがたいというようなことを言われておったのですが、そういうことをすると税調の審査中は大蔵大臣も主税局長も答弁できないということになる。そのほか運輸省は、自動車局は、こういう改善事業を何にもやらないんですか、その審議会の答申を待つまでずっとそのまま待っておるわけなんですか。
資料の提出はできますか。
それを要求します。 それから、先ほど大臣からくしくも言われたように自動車は生活品なんです。これは何もライトバンとかそんなものじゃないのです。田舎へ行きますとやはり山に登らなければならぬ、畑へ行かなければならぬ、車がないと行けないのです。大体それは乗用車も多いのです。そういう意味で、都会的な感触と田舎で申します感触とは若干違って、田舎ではむしろ乗用車が生活必需品にほぼ近くなっているのです。その点をよく考えて、いま私が申し上げましたこと等を勘案して、それから資料も出していただきたい、そういうふうに思います。 ちょっとまだ時間がありますが、これで終わります。
私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました所得税法、法人税法、租税特別措置法の一部改正案につきまして、総理並びに関係大臣に質疑を行うものであります。 まず最初に、わが日本社会党は、野党第一党としまして、かつまた責任野党の立場からも、何でも反対という姿勢ではなく、是は是とし、非は非とする是々非々主義を一貫してとってまいりました。(拍手)この意味におきまして、今回の改正案におきましても是とすべきものが一部ありますが、大部分は非とすべき改正案であると思うものであります。 まず、所得税法につき、わずかながら是とすべき改正案としましては、寡婦の場合に準じ父と子のみの家庭のための二十三万円の所得控除、また、家計を助ける
ただいま御提案になりました税理士法の一部改正案につきまして、昭和三十九年以来の改正でございますけれども、この改正の理由、経緯その他簡単にまず最初説明していただきたいと思います。
私が第一回の質問でございますので、あとまた各委員から具体的なそれぞれ個々の問題につきまして質疑があろうかと思いますが、私は以下、許された時間内で、主として全面的に一般的な論議を質疑いたしたいと思います。 まず第一に、税理士の使命でございますけれども、現行法の中正とあるのを独立公正と改められたのですが、独立公正ということはちょっと非常にわかりにくい言葉ですが、これを具体的に説明していただきたいと思います。
ちょっとよくわからないのですが、現行法は中正と書いて中立公正、改正法は独立公正と書いている。その中立と独立というのは、どう違うのですか。その点だけ……。
それでは現行法と実質的には変わりないということでございますか。単なる用語の改正だけでございますか。
ひとまず使命につきましては終わりまして、次に対象税目の範囲、つまり税理士の業務につきまして若干質疑いたしたいと思います。 改正法によりますと、税理士の業務の対象税目は、通行税、印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税等を除く全税目とし、料理飲食等消費税、自動車税、自動車取得税等については行政書士も税務書類の作成を業として行うことができることとする、こういうふうに改正案が変わりまして、つまり、従来の七税目からほぼ全税目になったという趣旨、並びに行政書士との間の守備範囲の問題、そういう点の調整がついているのかどうかということで五十一条の二との関係があるのですが、この点ひとつ御説明いただきたいと思います。
行政書士との間の調整がついているということであるならば、私は結構でございます。 次に、業務の範囲を明確化したとしまして、まず税理士の業務としましては一つは税務代理、二つは税務書類の作成、三つは税務相談、それからその他これに付随する業務としていわゆる会計事務が第二条において明確化されたわけでございます。 まず第一番目の税務代理につきまして、申告、申請、請求等につき、代理しもしくは代行しという規定がありますが、代理と代行とはどう違うわけでございますか。
法律行為と事実行為との違いでしょうが、代行とは具体的にたとえばどういうことでございますか、典型的な事例はどんな場合ですか。
問題を先に飛ばしてもらったら困るので、私はいま主張と陳述の差を聞いているのではなくて、代行とは具体的にどういう場合が考えられるかということを聞いておる。
たとえば税理士でない者が立ち会いをするなんというような場合はどうですか。
大体わかりました。また他の委員がこれにつきましてはいろいろ御質疑があるかもしれませんが、時間の関係上、あなたに先走って主張と陳述の説明をしてもらいましたが、わかったようなわからぬようなことですが、これはもう少し法律用語になじむような言葉はないのですかね、主張もしくは陳述というようなことよりも。
次に進みまして、問題となりました特別税理士試験制度の改正で、いわゆる特税制度ですが、この改正の趣旨と、それからあわせて、非常に参考になると言われていますドイツの特別税理士制度を簡単に説明してもらいたいと思います。これは説明で結構です。
こういう特別試験制度は西ドイツ以外にほかの諸国にございますか。
この問題は結構でございます。 次に、登録即入会制への移行問題につきまして御質疑したいと思います。今回の改正におきまして、現行の間接強制入会制を登録即入会制に改めるとともに、通知公認会計士制度を廃止することとなっております。私は現在第一東京弁護士会所属の弁護士でございますけれども、弁護士の場合は通知制度でよろしい、しかるに今回、公認会計士についてはこの制度を廃止したということの理由をお伺いしたいと思います。
そうすると、ここに一つ問題がございまして、弁護士は当然、税理士並びに弁理士の仕事を行うことができる、これは当然弁護士に伴う資格なんですが、弁理士の仕事を行う場合には何ら通知も必要ない、また、通知をどこにするか、特許庁にするのかどうか、そういう規定は何にもなくて、ただ弁護士という資格で弁理士業務をやれる。なぜ税理士だけは弁護士としてやる場合に通知制度が必要なのか。 〔委員長退席、稲村(利)委員長代理着席〕 つまり、弁理士法と税理士法との歩調が統一しないということは非常におかしいと私は思うのですが、この点はどうお考えでございますか。あるいは次官は通産省におられたから、次官からでも結構です。