今回の公職選挙法の一部を改正する法律案につきましては、まあ違憲状態を解消するという大前提のもとの当面の暫定措置であるという点では私も理解しないわけではありませんが、先ほどから小島委員あるいは上野委員からもいろいろ御質問があり、御答弁があった状況を見てみますとおわかりのとおりでございまして、下手な推理小説ではありませんが、抜本改定はやるという答えが出ておりますから、話はそこで結論が出ているようなものですが、しかし重要法案でありまして、国民の御理解を今後得られるかどうか、政治不信を解消できるかどうかという重要問題であるという点から、私どもの立場から何点か確認をしておきたいと思う次第でございます。 そこで、第一点は、六十年度の国政調査
