ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。 本法律案は、最近における渉外婚姻の増加等の実情にかんがみ、また、昭和五十五年七月十七日に我が国が署名した婦人に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の批准に備えるため、国籍法及び戸籍法の一部を改正しようとするものでありまして、その主な内容は次のとおりであります。 まず、国籍法につきましては、第一に、出生による国籍の取得について父母両系血統主義を採用すること。第二に、準正による国籍の取得の場合等について、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得することができる制度を設けること。第三に、日本人の配偶者の帰化条件について男女
