今資料の持合せがないので、詳細の御説明は、まままことに申訳ありませんが、できませんが、大体会社の一億円という金のうち、現在運航します相手の外国の航空会社に支拂う回転資金というものは、大体二千万円ないし三千万円を見ておるわけであります。その他は会社の事業の発足をするために、あるいは会社の施設費に充当することになつております。
今資料の持合せがないので、詳細の御説明は、まままことに申訳ありませんが、できませんが、大体会社の一億円という金のうち、現在運航します相手の外国の航空会社に支拂う回転資金というものは、大体二千万円ないし三千万円を見ておるわけであります。その他は会社の事業の発足をするために、あるいは会社の施設費に充当することになつております。
大体外国会社が引受けるものは、航空機の運行に直接関係があるものが全部でありまして、今申されました操縦士、操縦士の中にもコ・パイロツト、あるいはエンジンを直すための整備要員、あるいは運航に携わるデイスパチユアー、要するに運航主任、そういうものを全部含めて、かつまた先ほど御質問のありましたガソリンその他運航に直接関係あるものは、全部チヤーターレージの中に入つております。航空機に携わる、たとえば飛行場の勤務というものは、日本航空株式会社の方でまかなつてやるわけであります。
契約の中には、大体運航率というものをとりきめてありまして、九五%の運航率を確保するように契約條項がなつております。従つて残りの五%の天災その他やむを得ない事情以外は、九五%の運航率で就航しなければいけないことになつております。
今の問題は、日本航空株式会社から提供しましたスケジユールによりまして、その全運航ダイヤを一〇〇%と見まして、そのうち九五%の確保をして行こう、こういうわけでありまして、料金には関係ないのであります。
お答えいたします。運航の計画は全部日本航空株式会社でやるわけであります。また旅客の取扱いその他営業方面につきましては、全部日本航空株式会社でやるわけであります。ただ外国株式会社は、單に日本航空株式会社の要求に応じまして飛行機を飛ばすというだけでありますから、今の問題は何ら制限をされないわけであります。
御説明申し上げます。第一のダイヤにつきましては、最初の二十五日からやりますものは、大体東京、大阪間一往復、東京、大阪、福岡一往復、東京、札幌一往復ということでありますが、九月の一日からやります正式のダイヤは、東京、大阪間三往復、東京、大阪、福岡一往復、東京、札幌一往復となつております。 次に会社の利潤いかんという御質問もありますが、チヤーターレージの問題、あるいは会社の支出となりますものと会社の收益とは、旅客の運賃あるいは郵便料あるいは貨物料、それらを全部差引勘定いたしまして、現在のチヤーターレージで行けば大体プラス九百万円くらいの計算になるわけですが、現在交渉をいたしていますガソリン消費税というものが解決を見ないで、これがもし
御説明申し上げます。ただいまの観光用のヘリコプターの会社設立の機運としては、今二、三航空庁の方へ申請が参つておりますけれども、航空運送事業会というものは、御承知のように一つの会社に許すことになつておりまして、スキヤツプ・インもそういうことになつているわけであります。従いまして現段階においては、日本航空株式会社以外の会社に許す権限はないわけであります。従いまして申請は提出されましたけれども、政府としてはそれを全部返却いたしている次第でありまして、講和條約発効後において、航空法によつてこれらの許認可を取扱つて行きたいと考えている次第であります。
お答えいたします。航空法の中に今後盛るべきものが、一社であるかどうかという御質問でありますが、航空法には特に一社ということの制限は設けない、自由競争にまかすということを、大体今の構想といたしております。従いまして幹線あるいは支線を問わず、申請者につきましては、その需要、その他運航の安全というような多角画から、公共交通機関としての機能が十分発揮できるかいなかを審査するにとどめて、その他は自由にまかす所存であります。 次の御質問は、現在の日本の経済面から行きまして、まことに当を得た御質問と存じます。従いまして航空法の中には、現在いかに外国機のチヤーターを許すべきか、あるいは外国資本の導入をどの程度まで認めるべきかという点につきまして
航空路はスキヤツプ・インで示されているわけではありませんで、これは日本航空株式会社が独自に定める筋合いでありまして、日本航空株式会社としましては、旅客の需要あるいは貨物、郵便物の需要によりまして航空路を選ぶ、これはまつたく日本航空株式会社の独自の企画でよろしいわけであります。従いましてノース・ウエストとしましては、それには関与しない。ただ今の航空路の実長の問題だと思いますが、航空路の実長は、日本航空株式会社としましては、技術的に申しますと、路線というものを選定するわけです。たとえば東京、大阪、福岡という路線を選定するのでありまして、それをどの航空路に沿つて飛ぶかということは、政府で航空路を指定することになつております。従いまして、政
お答えいたします。このたびの国内航空のガソリンの問題ですが、これは運航を直接担当いたしますノ—ス・ウエスト、これが全部まかなうことになつているのであります。その実施面を申しますと、もうすでに飛行場には軍のガソリン・タンクがありまして、補給車も全部そろつているわけであります。従いまして実際の実施状況は、軍のガソリンを使う、従いましてその使つた量だけをノース・ウエストが、軍に納めているガソリン会社の方へ支拂うということになるわけであります。
お答え申します。今私の方で草案いたしています航空法の問題ですが、講和條約でも御存じのように、今後の日本の航空というものは、現在あります国際民間航空機関、それの定めました一つの基準によりましてやつて行こう、またやつて行くという一つの宣言になつていますので、航空法にはそれらの定められてあります基準を十分しんしやくいたしまして、その基準から日本の国情に沿うように、基準の範囲内で改変を一部いたしまして、航空法を草案しつつあるわけであります。従いまして航空法は国内、国際を問わず、全部盛つて行く考えであります。
今のお話は、政府が優先権があるのかどうかという御質問ですが、何ら政府に優先権を設けるような法案にはなつていません。これは機会均等にいたす所存でございます。 次に運航効率の問題ですが、この九五%というのは、会社が計画しましたダイヤを全部やつた場合が一〇〇%、そのうち九五%は確保したい。あとの五%は、天災地変によつてやむを得ない欠航を生じたりする分を見たのであります。どこまでも相手の会社に対しましては九五%を確保して行く。従いまして九五%にならない場合に、それがやむを得ない先ほどの五%の範囲内に入つた場合には、相手の運航会社の方から補償料を支拂わすことになつております。
お答えいたします。第一の御質問でありますが、この問題は、このたび国内航空輸送事業を始めますにあたりまして、最初は、JDAC、七つの会社がまとまつた一つの会社というものであつたわけですが、それらの希望は、七箇年ということを要求して来たのです。そうして運航の面を担当するためには、いろいろ機材整備、人間というものを、日本に固定的に置かなければならない、あるいは資本の償却を見るというためには、どうしても七箇年が心要だという要求でありましたけれども、そういうことは日本としてはとても認められないということで、最初日本政府で大体了承したのは三年ということであつた。これは前委員会におきまして、大臣がお答えになつた線だと思いますが、大体三年ということ
お答えいたします。運航の責任の帰趨の問題ですが、批准までの間に実施いたしますものにつきましては、飛行機が離陸してから着陸するまでの安全の責任は、ノース・ウエストが負うことになつております。運航を実施する運航の責任者は外国会社になつており、日本航空株式会社はいわゆる営業面、企画面を担当して、それの要求によりまして運航を実施する。その運航の責任は外国会社が持つということに現在なつております。 それから安全の問題でありますが、この安全の問題につきましては、航空機自体の安全性と、航空機を飛ばすために地上にいかなる安全施設を設けるかという二面がある。先ほど申しましたのは航空機の安全性を確保するためにはというお答えで、航空機の安全性のために
お答え申し上げます。多分今の問題は、今年の正月以来起きております新聞社その他が外国の航空会社と提携をして、遊覧飛行を始めておる、その問題ではないかと想像されるのでありますが、実は御承知のようにスキヤツプ・インによりましても、日本の国内航空運送事業会によりましても、日本でできる日本の会社というものは一つということになつておるのでありますが、事実としまして日本航空会社の実際の運航が遅延をしたために、多々そういう希望者が起きて来た。この許可権は当然GHQにあるのでありますが、日本政府としても重大関心を持つて、その間いろいろ折衝したのでありますが、日本航空株式会社が実際運航するまでの間は、航空思想の普及あるいはその他の面におきまして一応これ
お答え申し上げます。現段階におきましては、日本航空株式会社以外のところが料金をとつて営業をすることは、全面的に禁止されております。今日まで先ほど申しました日本のエージエントと外国航空会社との間の実施がありましたが、これも無料でやつて行くというように私たちは解釈をいたしている次第であります。今後は先ほど申しましたように、日本航空一本でそれを実施する。その場合に、その安全、また操縦士が過失を起した場合は、日本の刑法によつて処置を講ずることになつておる、かように御承知を願います。
はなはだ申訳ないのですが、その点につきましてはつきり御答弁申し上げられぬ。いずれ調査をいたしまして、十分御回答を申し上げたいと思います。 —————————————
最近の国内民間航空事情につきまして御報告いたしたいと思います。 去る五月の二十二日に日本航空株式会社に日本国内航空事業の認可をいたしたのでありますが、その後同会社といたしましては、七月の末日に総会を経まして、八月一日から正式に発足をいたして漸次整備をして参つたのであります。一方運航の担当会社であります外国の航空会社、いわゆるJ・D・A・C、この会社は責任者をラストンに選びまして日本航空株式会社とそのJ・D・A・Cとの間に運航契約について漸次交渉を進めて来たのでありますが、その運航契約の中の大部分を占めるチヤーター・レージについて両者の意見が担当間隔がありましたのでありますが、大体八月の七日に及びまして両者の意見が大体一致するとこ
今村上委員からの御質問でございますが、交通税については、いろいろ折衝を重ねましたが、九月一日まで延ばして頂いておつたのをそれがどうしてもだめだということで交通税がかかるということになつたし、或いはもう一つのガソリン消費税の問題でありますが、これも現段階では、大蔵省としてはどうにもならん、実は大蔵省としましては、何も飛行機が飛ばないのに、飛ばない先から損をするとか得をするということは話にならんのではないか、一応飛行機を飛ばして、その状況によつて、若し会社が赤字になるようであれば考慮の余地もあるのではないかと思われる、一応飛行機を飛ばしてみたらということが現状のようでありまして、事務的折衝では現段階ではだめであります。
それでは現在私のほうから大蔵省へ提出してあります予算につきまして、数字をちよつとラウンド・ナンバーで申上げます。私のほうで今大蔵省へ持出してあります数字は、大体におきまして緊急を要するもの、それから次の施設というものの二つに分けまして、それを一貫して大蔵省へ要求してあります。緊急を要するものとしましては、大体飛行場の今度使います八つの飛行場につきまして通信施設、それから待合室その他会社が使う施設と政府が扱う施設、これだけを緊急施設として要求してありますが、これが大体二億六千万円くらいの金になります。そのほかに政府としまして要求しましたのは、仙台の松島の飛行場が汽車で行きまして一時間半の距離にある、これは旅客に相当不便でありまして仙台