銀行の役員といたしまして、ほかの会社でございますとか、あるいは銀行でございますとかに手伝いにいく場合がございます。そういう場合の俗語として出向と申しております。
銀行の役員といたしまして、ほかの会社でございますとか、あるいは銀行でございますとかに手伝いにいく場合がございます。そういう場合の俗語として出向と申しております。
銀行法の条文によりますと、条件がございまして、銀行につきましては、「常務ニ従事スル取締役又ハ支配人」でございます。それから相手の会社は「他ノ会社ノ常務ニ従事」する、こういう二つの条件がありますときに認可いたしますわけでございますから、一般の行員がほかの会社に参りますとか、あるいは平の取締役でございますとか、いろんな場合には、特に認可事項になっておらないわけでございますが、具体的にどういう事例でどうなっておるかということは、調査してみないと正確にわからないのであります。
銀行法第十三条でございまして、条文を読み上げますと、「銀行ノ常務ニ従事スル取締役又ハ支配人が他ノ会社ノ常務ニ従事セントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ」とあります。
必ずしも常務取締役ではございません。現実に常務に従事する人間でございます。
その通りでございます。全然疑義はございません。
事実が詳細にわかりませんので、そういういろんな関係を含めまして、一切正確に調査して御報告申し上げたいと思います。
常務取締役と申したわけではございませんで、常務に従事すると申し上げたわけでございますから、銀行法の条文通り申し上げたわけでございます。もし誤解がございましたならば、訂正申し上げます。
仰せの通り、常務に従事するという意味でございます。
個別の問題については一切介入をいたしておりません。
それぞれ個別の事件でございますので、ただいまのところ、私といたしましては正確なお答えはいたしかねるわけでございますが、基本的な考え方といたしましては、銀行監督の基本方針といたしまして、預金者の保護ということを第一義といたしておるわけであります。従いまして、その裏といたしましては、貸し出しが健全であるということを常に要請いたしておるわけでありまして、われわれの監督も、第二義的に——第二義と申しますか、預金者保護の裏といたしまして、貸し出しの健全性を常に堅持をいたしておる。そういう意味におきまして、丸善に対する貸し出しにつきましては、検査のつど警告を発しておりまして、少なくとも内容が健全であるかどうかということを離れまして、一つの取引先
三和銀行の定款は提出いたすようにいたします。 それから最初にお話のございました各銀行から戦後会社に行った事例と申しますのは、古い問題でございますし、範囲が広うございますので、あるいは次の委員会には間に合わないかもしれませんが、その時間的の問題は御了承願います。これは調製して提出いたすことにいたします。
この銀行役員から産業界へ転出した人事につきましては、 一切縁が切れておるはずがございます。
建前といたしまして、われわれが認可いたしておる問題でございますから、ないはずでございます。ただ、法律的にわれわれに黙ってやっておるという例がございましたら、これはやむを得ないと思いますけれども、少なくとも第一表の銀行役員から産業界に転出した人員という問題は、やめていったという意味でございますから、ないわけでございます。 それからもう一つ、銀行役員の産業界へ兼職したというのは、これは兼職ということで調査いたしておりますから、全部兼職という関係になるわけでございます。
その件は、実は私当時予算委員会に出席いたしておりません際に、銀行局特別金融課長の新保君がお答えいたしました内容の一部でございます。そのときの新保君の答弁で、日本輸出入銀行に対して出資いたしました会計につきまして、一般会計から出資をいたしておるという答弁をいたしたのでございますが、その点は実は産業投資特別会計から出資いたしておったという事実の間違いがあったわけでございます。そういう意味で、別に法律上と申しますか、政治的な問題ではございません。事実に関する発言でございますので、政府の答弁として間違ったまま置いておくのもどうかということで、私の方の特別金融課長から先生に御了解を求めましたところ、今のようなお話の筋で、公の席の発言は公に取り
私から、それじゃその点補足して説明させていただきたいと思います。貸し倒れ準備金から落としました償却債権は、日本開発銀行の帳簿上これを落としてございます。しかし実質上の債権自体といたしましては、法律上生きておるわけでございます。従いまして、かりに将来その帳簿から落としました債権が生き返りまして、何がしかの金が返ってくるといたしますと、それは日本開発銀行の雑益に入るわけでございます。そういたしますと、ほかの利益と一緒になりまして、今までお話がございました貸し倒れ準備金であるとか、あるいは法定準備金であるとか、納付金であるとか、そういう計算の基礎になりまして、その結果ほかの利益とあわせて、国庫に納付すべきものということになりますれば、それ
貸し倒れ準備金の取りくずしにつきましてはその原因が必要でございまして、賃し出しの一件一件につきまして、はたして消却を要するかどうかということを事務的に認定する必要がございます。そういう意味で、銀行局の検査部におきまして、開発銀行、輸出入銀行から具体的にこれは貸し倒れと認定すべきかどうかという御相談を受けまして、一々認定いたしまして、それを集計して、その結果を貸し倒れ準備金から落とす、こういう段階でございます。
一件々々の貸し倒れ自体は、経済的かつ技術的な判断でございますので、銀行局限りで処理いたしております。
昭和三十六年度の消却債権、開発銀行でございますが、二十三件ございます。その業種別に申し上げますれば、石炭業がその中の相当部分を占めておりまして、その他ございますのも、非常に金額の小さい中小貸付でございます。(「会社を出せ」と呼び、その他発言する者あり)この消却債権につきましては、法律上の組織といたしまして、開発銀行がなお債権として持っておるわけでございます。債権を放棄したわけではございません。ただ、回収が困難であるということをもって開発銀行の帳簿上これを落とすというのが消却でございます。従いまして、相手の債務者の名前をあげるということは、債権のさらに回収上支障がございますので、これはごかんべん願いたいと思います。
この債権の消却の意味は、先ほど申し上げましたように、開発銀行の帳簿におきまして、現在の段階において回収ができないという認定をいたしたものを落とすわけでございます。従いまして、債権としてはまだ現存いたすわけでございます。従いまして、開発銀行の帳簿から落としたものにおきましても、なお回収の努力は続けるわけでございまして、この回収が可能になりました暁には、この消却された金額のうちで回収されたものは開発銀行の利益として上ってくる。そういう段階を経まして、ほんとうに取れなくなってしまえば欠損になるわけでございます。貸し倒れ準備金を取りくずす段階というのは、帳簿から落とす段階でございます。しからば、その落としますにつきましていかなる認定をするか
ただいまお話のございました会社は、いずれもただいま健全に運営されておる会社でございまして、貸し倒れ準備金の取りくずしの対象になっておる会社は一社もございません。