JTBの某支店、場所を言うとあれですから、最初に聞いたら戸籍名です、できませんと言うんですね。後から聞いたら、いや、できますよと言うんですね。まちまちなんですね。 これ、混乱が生ずることはわかっているわけですから、外務省はこうだけれども国土交通省は別だと、これはまさに縦割り行政の悪いところが残っているわけでありまして、そこの扱いを統一するとか、こういう答弁は出ませんか。
JTBの某支店、場所を言うとあれですから、最初に聞いたら戸籍名です、できませんと言うんですね。後から聞いたら、いや、できますよと言うんですね。まちまちなんですね。 これ、混乱が生ずることはわかっているわけですから、外務省はこうだけれども国土交通省は別だと、これはまさに縦割り行政の悪いところが残っているわけでありまして、そこの扱いを統一するとか、こういう答弁は出ませんか。
これは指導はできないんですかね、一方ではパスポートはそういうふうに認めているわけですから。これは努力してください。本当に扱いがまちまちというのは全く役に立ちませんので。それが嫌だったら、あなたも選択的夫婦別姓に賛成というふうに声を上げていただきたいと思います。 それから、婚外子差別の問題について法務大臣にお尋ねします。 これは一九九三年の規約人権委員会の勧告にも、子の相続の差別条項について削除するよう勧告されているんですが、この点については大臣はどのようにお考えでしょうか。
今最高裁の判例でそのような、法律婚を保護するというんですけれども、例えば子どもの権利条約にこう書いてあるんです。「子に関する事項についての親(婚姻をしているかいないかを問わない。)としての同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。」と。これは婚姻及び家族関係における差別の撤廃のところで、子どもの権利条約十六条で出てきているんです。ここに、婚姻しているかいないかを問わずに子に対して同一の責任があるんだと、親は、ということです。そして、これを子供の側から見るならばと。 親の事情によって差別があるのは、これは耐えがたいことだと思うんです。そういう人権ということを考えるときにはその当事者の側から見るべきだと思うんで
そのとおりなんですよ。立法政策なんです。 そこで、人権を扱う省としての法務大臣はこの問題についてはどのようにお考えでしょうかということが私の質問です。
人権というのは常に少数者の問題なんです。多数決で世論にしたら、それはもうみんな反対というのは、これは決まっているわけなんです。ここに人権というのはどういうものか、子供から見てこれはやっぱり守るべきだという観点に立ったら、それは周りが反対しようが進めていくという、ここが私は人権の問題だと思っております。 そして、実質は婚内子の、実質的にはですよ、夫婦同然、婚内子なのに実質的には、法律上は結局別姓が認められていないから婚外子と扱われるような、こんな矛盾が生じておりまして、これは選択的夫婦別姓とある意味で、ある部分では裏表になりますので、こういった意味からも、ただ世論調査を聞いて、人の意見を聞いてからゆっくり考えようというのではなくて
ある場面では世論調査っていいことなんですけれども、ちょっとみんなで相談して、いろんな方の御意見を伺いたいと思います、やはりお金のかかることですので。 次に、司法通訳の問題についてお尋ねいたします。 司法通訳、捜査通訳と法廷通訳をあわせて司法通訳の問題と言っておりますが、憲法三十二条、裁判を受ける権利、保障してあります。公平かつ公正な裁判を受ける権利で、これは外国人にもひとしく保障されなくてはいけない。そうしてみると、正しい通訳というものが必要となってくるわけであります。 私は既にこの問題について国会で九回近く質問して、司法通訳制度の充実、それからいろんな方で諮問会議のようなのをつくってはどうかとか、あるいはアメリカのよう
もうちょっと詳しく、お伝えしたはずなんですけれども。 そうしましたら、司法通訳制度を充実するためにどのような具体的な方策を検討しておられるのか、お尋ねします。
通訳支援センターのようなもの、これは初めて具体的な構想として出てきた意見で、それは評価いたします。 ただその中に、ただ政府側は、はいこれを使いなさいよとかというだけじゃなくて、現場の通訳されている方の声を必ず反映するような、ある意味ではそういう研究会的なものを持って日本の司法通訳制度をどう充実させたらいいかという、こういうこともぜひ検討していただきたい。現場の司法通訳の方の声をまず聞いていただきたいと思います。 それから司法通訳制度、十二年度予算で調査研究委託費、認められました。十三年度も予算案に盛り込まれております。この中身、研究の内容、それから十三年度要求についてお尋ねします。
さらに司法通訳制度、検討していただきたいと思います。 外務大臣、申しわけありません、時間の関係でもう質問時間が少なくなりましたが、いわゆる機密費問題について入ろうと思ったんですが、せっかくですから最初に警察庁の方、松尾元室長の逮捕事実について、日時、場所、被欺罔者、行為、金額、被害総額、これを簡単に教えていただけますか。
外務大臣、申しわけありません、ちょっと質問時間がなくなって。この続きについては明後日また質問させていただきますので、どうぞお許しください。 以上で終わります。
公明党の大森礼子です。 今、岡崎委員の方からも質問があったんですが、選択的夫婦別姓のことについて私もまた冒頭に聞きたいと思います。 今、岡崎委員は、九六年、平成八年の調査でとまっているので積極的に対応していってほしいと、こういうふうに御意見を述べられました。私は、選択的夫婦別姓の部分については、今から調査するよりも早くやっちゃった方がいいんじゃないかと、こういうふうな考え方を持っているものであります。 平成八年のこの調査の結果でも、先ほど数字を挙げられました、賛成三二・五%、通称使用二二・五%、反対が三九・八%なんですね。大事なのは、賛成が何%かというよりも反対が何%かということが大事なのではないかと。反対が三九・八%し
いろいろ意見を聞きながらですが、ある程度、じゃいつまで意見を聞くのかということがございまして、どこで決断するかということだと思うんですよ。それで、私が申し上げるのは、いろんな事情から、中にはお墓の問題で悩んで、これも大事な悩みだと思いますよ。だから、夫婦別姓というのは家制度を壊すと言って反対している方は、こういう点もちょっと見ていただきたいなと思うぐらいであります。 やはりこれから一番大事なことは、女性にとっての自己実現といいますか、ずっと女性として仕事をしてきた、そうするとその人の業績といいますか行為というものは名前ということでアイデンティファイされる、同一化されるわけでありまして、これが途中から変わりますと、その後の活動とい
私が今お聞きしたのは、平成十二年九月に出ました基本計画を策定するに当たっての基本的な考え方、この答申を基準にすると何かすごく後退しているように思うんですが、これはいかがでしょうか。後退していないと。それでよろしいんですか。
では、要するに結論からいうならば決して後退してはいないんだ、こういうことでよろしいわけですね。
ありがとうございます。 今も触れられましたけれども、この平成八年当時ですと、本当に選択的なんだということも理解しないまま、みんな別姓なのかと思って、国会の中ででもですよ、国会議員さんの中でも反対反対とかと言っておられた、その時代でも先ほど言った世論調査の数字であるということですね。ともかく、選択的であるということをもう間違える人はいないと思うんですけれども、いると不幸ですから、こういうことをまず啓蒙していく必要があると思います。 それから、先ほど言った氏名の同一性が途中で変わると非常に不利益を受けるという例で、これは二月十九日付の朝日新聞の記事なんですけれども、これは女性研究者のことについて書いていまして、「学会では旧姓…補
すばらしいお答えですね。 実は、これまでの従来の御主張をなさったら、そんなのだったら研究者の名前を記載して、括弧の中に戸籍名を記載したらいいじゃないですかなんて、せめてここら辺は勝ち取ろうかなと思ったんですけれども、はるかにそれを超えたお答えで、非常にこういう方は喜ばれると思います。そういう使っている名前とそれから戸籍上の名前をやはり一致させるためにも別姓ということは推進していかなくてはいけないと考えています。 時間の関係で次へ行きます。 次にドメスティック・バイオレンス対策なんですけれども、基本計画六十八ページに、「夫・パートナーからの暴力への対策の推進」と、これは記載がございます。夫婦別姓の記載とは違って、こちらの方
それから、厚生労働省の方からも、実は月曜日に婦人相談所などの機能強化という点について質問したのですけれども、やはり同じようにこれからDVについては婦人相談所の役割が重要になりますので、この点どういうふうに民間とかと連携を図っていかれるのか、簡単で結構です、お尋ねします。
今のお答え伺いましたけれども、これからは全部が国とか地方の公務員が考えるというのではなくて、やはり民間団体のそういうノウハウとか、こういうものも大いに生かしていくという、こういう時代になってくると思います。ぜひこの民間団体との連携強化を図っていただきたいと思います。 時間の関係で、最後にメディアにおける女性の人権の尊重のところについて第三者機関とかお聞きしようと思ったんですが、時間が来ましたので以上で質問を終わります。
公明党の大森礼子です。 私の印象を述べさせていただきます。 まず、日本国憲法とそれからアメリカ憲法とでは、改正あるいは修正が非常に難しい硬性憲法であるというような共通点があります。そこで、こういう憲法のもとで新しい人権というものをどう位置づけるかということに私は興味を持ちました。 岩城委員の報告と重なるところがあるんですけれども、例えばオコナー最高裁判事は、新しい権利については法律によって確保するもので一々憲法を修正する状況ではないというお答えでしたし、それから連邦議会調査局のナントさんそれからトーマスさんの話では、これらについても連邦法を制定する、これで解決を図る方が現実的だろうと、こういうお答えでした。 それで私
公明党の大森礼子です。 きょうは、女性の自立のための環境整備ということがテーマであります。そして、雇用、仕事、それから社会保障制度、これを中心に厚生労働省の方から御意見を伺っているわけであります。 きょうは時間の関係で厚生労働省の方だけに質問させていただきます。 自立ということを考えますときに、やはり家庭内においても自立しておかなくてはいけない。女性が社会進出しようとするときに、その大前提となるのは、やはり一人の女性として、人間として、精神的にも肉体的にも不法な制約がないということが前提になると思います。 そこで、家庭内における自立ということで、今この調査会ではプロジェクトをつくりまして、いわゆるDV防止法、仮称です