ありがとうございました。 次に、改正案の七十八条の二で苦情処理制度ができたわけです。先ほど小幡参考人の方も、こういうことによって公安委員会も機能せざるを得なくなるだろうと。こういう効果はあるわけです。 ただ、今回の一連の警察の不祥事からいろいろ議論が沸き起こりました。これを受けますと、苦情処理というものはどちらかというと、市民に信頼される警察、愛される警察、こちらの方に重点があるのかなという気もするんですね。 例えば、新潟県警ですか、神奈川県警、この問題もこれはトップの不祥事でございました。それは、トップであるからこそ本当にもう警察に対する国民の信頼を根底から覆すような大きな衝撃を与えたと。一方で、前田参考人が御指摘にな
