だから、まとめて言いますと、法律の条文上からは派遣先の給与が低い場合で、それでかつその給与が従来の給与を補てんされない場合も生じるけれども、そういうことがないように任命権者がちゃんと取り決めするだろうという、こういうことなのですね。
だから、まとめて言いますと、法律の条文上からは派遣先の給与が低い場合で、それでかつその給与が従来の給与を補てんされない場合も生じるけれども、そういうことがないように任命権者がちゃんと取り決めするだろうという、こういうことなのですね。
わかりました。法律上はそういう部分が出てくるということを指摘しておきたいと思います。 それからもう一つ、この「給与を支給することができる。」の解釈なのですけれども、この二項の後段ですけれども、「これらの業務が派遣先団体の主たる業務である場合には、」と「主たる業務」という言葉が出てまいりますけれども、この主たる業務、これであるかどうかによって給与を支給することができるかどうか、これは一つの基準になるわけです。 ここで、「主たる業務」というのは、これはその業務の実質的判断によるのかそれとも定款等に規定されている目的による判断なのか、この点はいかがでしょうか。
いや、定款上規定してあっても実態が伴わない場合もあるから、だからお聞きしたんですけれども、総合的判断ということと伺っておきます。 それから次に、派遣期間が満了いたしましたら、公益法人等へ派遣された者は復職いたします。それから、営利法人へ派遣された者は地方公務員法上の欠格条項に該当しない場合再び採用されて復職することになりますが、派遣期間中の本人に地方公務員法上の懲戒処分に当たる行為があった場合とか派遣先団体の勤務規律に違反した場合、この場合に復職について何か支障が生ずるかどうか。これは公益法人等への派遣の場合と、それから営利法人への派遣の場合とに分けて簡単に御説明いただきたいと思います。
それでは、時間の関係で第三セクターについての質問を省略させていただきます。 次に、任期付研究員の採用等に関する法律案について質問いたします。 この附則の第二条なのですけれども、自治体は業績手当を支給できるようにしております。正確には任期付研究員業績手当、これが支給できるようになっておりますけれども、この趣旨というのはどういうことになるんでしょうか。つまり、給与の補てん的意味なのか、それともやっぱりよりいい業績を上げようとする、そういう動機づけをするためなのか、いかがでしょうか。
そうしますと、この任期付研究員業績手当ですが、顕著な業績を上げた場合ですから、そうしますと業績を上げない限りもらえないということですね。 というのは、私、地方自治法の二百四条の二項ですか、これは寒冷地手当の後にあるんですけれども、そこへ行ったら必ずもらえる。それからいろんな手当でも、例えば期末手当でも、民間のボーナスと対比されるんですけれども、めちゃくちゃ頑張ってもそんなに頑張らなくても一定の月数が決まっていてもらえるものですから、定期的に毎月もらえるものかなというふうに思っていたのですが、そうではないということですね。そういう顕著な業績を上げた場合に限るということですね。不定期なもの。うなずいておられるからそういうことだと思い
そこは公務員の場合、こんなことを言っていいのかどうかわかりませんが、一生懸命頑張ろうという動機がなかなか出にくいのは手当とか給料が一定だということで、研究活動の成果、活性化としますと、やはり大きな業績を上げたときにはそれに見合った報酬を与えるということが大事になりますが、逆にその判断基準、支給基準というものが不明瞭になりますとまたお手盛りという危険もあるわけでございまして、そこを心配するわけであります。 それで、例えば業績で、特許を得たとかこれに値するような業績、これは特に顕著な業績になるから手当は必ずもらえるのでしょうけれども、こういう業績が特許に値するような場合にはどのような取り扱いになるのか。自治省でおわかりになる範囲内で
最後に大臣に一言お尋ねします。 この制度がうまく活用できるかどうかということは、民間から自治体の方に、研究機関に来ていただく、それで帰ったときにどうなるかということもやはり大事な問題だろうというふうに思います。民間人がいろんなお役所等で働く場合には公務員となるわけですけれども、そこでは給与面の問題とかそれからもとの職場に戻ったときに退職金の算出基準と在職年数の不利益がないか、ここが大きなネックとなるわけであります。 ですから、優秀な研究者を自治体が雇用できる道を開くことになるわけですけれども、任期満了、これは再任といいますか更新といいますかこれを認めておりませんが、それが終わった後に安定した職場へ次に行けるのかどうか、あるい
終わります。
公明党・改革クラブの大森礼子です。 まず最初に、山下委員の質問のときに資料が提出されまして、そのときに出典を示してくださいと理事会で言ったのは私でございます。「地方財政状況調査による。」という御説明がありましたけれども、これは出典とは言えないのではないか。なぜこういうことを言ったかというと、この議論を聞いた方がその資料にたどり着くことができるようにするためであります。 よく予算委員会などでパネルが表示されますけれども、テレビを見ている人はわかりますが、予算委員でその席に座っている人にはほとんど中身が見えない。質問をわかりやすくするためにパネルを出すのに、その現場の委員にとってはよりわからなくなるということで、これも何か改善し
地域住民のためにですが、じゃ合併をしたらどのような利益があるのか。地域の方はやはり自分が住んだ自治体というものに愛着もございます。そこで、合併という場合に、なぜそれが合併するとその地域住民の利益になるのかということを十分説明する必要があるのだろうと思います。 それから、自治体の人口規模の点についてお尋ねしたのは、実はこういう理由によるんです。 参議院の方に共生社会に関する調査会というのがございまして、今その調査会の中では女性の政策決定過程への参加についてということで議論しております。いろいろ参考人の方おいでいただいて、政治レベル、行政レベルとかいろいろありますけれども、いかにして女性がそういう政策決定過程に参加するように推進
今の時点で明確に示せという、こういう質問ではなくて、やはり何のために合併を進めていくのかという、この点についての大きな長期的なビジョンというのが必要ではないかなと思いまして質問させていただきました。 それから、もう一問、自治大臣にお尋ねしますけれども、外形標準課税の導入についてであります。これまでいろんな委員会で既に大臣もお述べになっておりますので簡単に質問いたしますけれども、外形標準課税導入につきましてクリアすべき課題は何か、何がクリアされれば導入できるのかという点について大臣のお考え方をお伺いいたします。
それでは質問を変えまして、新潟県警の不祥事問題について質問させていただきます。 この女性が発見されたというニュース、私も最初の報に接した、ニュースで見たことを覚えておりまして、病院で男が暴れていた、そこに女性がいたという、こういう内容からスタートしております。県警が発表したところからスタートしているわけです。 それで私、その場面というのを具体的に思い描こうとしたのですが、何がどうなっているのかよくわからなかったんですね。そういう暴れているところでなぜ女性がちゃんとそばについているのか。外の病院です。そして行方不明になった女性がいる。どういう関係でそうなっているのか、それでかつ犯罪性があるということは一体どういうことなのか、本
そうしますと、その時点では、車で受けた時点では、本部長は、発見された、もしかしたら何も事件性がなくて、街角を歩いていて発見された場合もございますから、そんな場合もやっぱり報告するのかもしれませんから、その点はいかがだったのでしょうか。
今お尋ねしているのは、宿泊場所に向かう車中で聞いたときにどの程度のことが聞かされていたかということです。 つまり、現場の方に警察官が行っておりまして、部屋の中で発見しておりますね。女性を発見です。どういうふうに発表するかとかはその夜のことでございまして、車中で最初の報告を受けたときにこれは事件性とかそこら辺についても報告が行っていたのかどうかということでございます。
いや、だからどこから本部長の行動が非難されるべきものになるのかということを、私はここら辺もきちっとしたいんです、何となく感情で言うよりも。 今のお答えですと、じゃ、車の中ではそんなに詳しくされていないといいますと、ただただ発見されたということだけなのでしょうか。そうしますと、もし私が本部長になるとは変ですけれども、どういう形で発見されたのか聞くと思うのですが、そこまでは細かく申しません。 それで、宿泊場所におきまして、先ほど山下先生問題にされましたけれども、逐次、刑事部長から電話、ファクスで捜査状況の報告を受けた、それから六時ごろから局長らと私的な会食を開始したとございます。捜査状況ですから、捜査、ここら辺から事件性が出てく
最初の車中での第一報のことにつきましても、今も少ない報告とおっしゃいましたけれども、本当はこの点も明らかにすべきなんだろうと思います。何が具体的にどこまでの情報が伝えられたのか。それに対して、元になりますけれども、前になりますか、本部長がどのように対応したのか、こういうことも検証されるべきであろうと思います。それから、宿泊場所に着きましてからもどのような捜査指揮と。被害者の保護と記者会見、要するに事件にその程度なのかなという気がいたしますけれども。 それから、本部長は八時三十分ごろからマージャンを開始したんです。それから翌日午前零時三十分ころまでマージャンを続けたということです。それから、翌日、局長及び本部長は公用車に、車に同乗
最後のところ、何とかの認識を欠く不適切な報道であったとおっしゃったんですが、ちょっと言葉がよく聞き取れなかったんですが。
報道と聞こえたものですから。行動でしたら、そこの部分だけでよろしかったんです。 現場検証とかそんなものは当たり前のことでありまして、別に本部長だからできるということではないと思います。私の質問の仕方が悪いんでしょうか、なかなか聞きたいことにお答えになっていただかないんです。では、この報告書のとおりといたしましょう。 私、思いますのは、本部長は逐次報告を受けても何ら動ずることがない。そして、指揮監督官であるならば、報告が不十分であれば自分の疑問点、意識があるならばここはどうなっているんだ、どうなのかと聞き返して、そして相互の連携をとるものだと思います。この本部長の動じることがないという態度を見ますと、何かこちらが物すごく勘違い
判断に誤りがあったということは、判断というのは事実を認識した上でどうしたかということをするのが判断でありまして、その前提事実を欠いているのではないか。 それで、私、組織で何か不祥事が起きますと、そのことですべてがそうであるかのように思われることが非常に残念でならないんです。ですから、こういう本部長がいるのかということで、何かすべての本部長がそうじゃないかと思われるのも非常に警察にとっても残念なことだろうと思うんです。この方が本当に特異な方であったのかどうか。そうであるならば、そのことを明らかにされた方が私はいいのではないかなというふうに思っております。 いずれにしても国民が驚くのは、こういう人が自分たちの県の総指揮をとってい
それから、マスコミへの虚偽の内容を発表したということです。確かに、発表するとそういうところへ取材が殺到するという、これは一つの大きな問題になっておりまして、そこの部分だけとらえるとそういう理由もあり得るかと思うんですが、やっぱり警察がそれをしては、そんな場合でもうそを言ってはいけないわけでありまして、まだ黙っていればいいんだろうと思います。 それで、事実を伏せても、いずれこれ事実は明らかになりますでしょう。仮に起訴されたら、起訴状に書かれるかどうかわかりませんけれども、冒頭陳述書に書かれるわけですから、重大であれば隠し切れない。では、うそがばれたときにどういう事態になるか、これは想像しなくちゃいけないし、これが本当に私は理解でき