していないんですか。 だけれども、途中で酒寄が、余り事件の中身がわからないんですけれども、女に打たれたと言うんだから女が覚せい剤を使っていたということはわかるでしょうから、その時点で、出頭した最初でなくても、その経過の中で尿を出してくださいぐらい言っていないんですか。
していないんですか。 だけれども、途中で酒寄が、余り事件の中身がわからないんですけれども、女に打たれたと言うんだから女が覚せい剤を使っていたということはわかるでしょうから、その時点で、出頭した最初でなくても、その経過の中で尿を出してくださいぐらい言っていないんですか。
じゃ確認しますけれども、その被疑事実がどういうふうになっているかわかりませんけれども、ずっと被疑者の名前が並んで、共謀の上というふうに書いてあるんでしょう。そうしたら本部長のところは犯人隠避だけなんですかね。そうすると、共謀がどこまでかかるのかなという問題になるんですけれども、本部長が知っていたのは何だけということになるんですか。どこから知らなかったことになるんでしょうか。
そうしたら、十二月十六日ですか、報告していますでしょう。そうしたら先ほどのような指示を得たという。これ尿検査をしたら陽性だったなんということは言っていないんですか。それならどういう報告になるんでしょうか。使用しているということは、尿検査でこれは陽性が出ませんとこんなものは立件できるわけがないのでありまして。そうでしょう。それは報告していないんですか。報告していなかったらこんなもの別にどうということはありませんよ、本部長は聞いたって。
覚せい剤を使用しているということは尿検査で陽性が出る、これなんですよ。使用罪なんて犯人が否認したって尿検査が陽性だとそれで有罪になることは、こんなことは常識なわけでありまして、そうしたら、覚せい剤を使っているということは尿にも出ている、そこまではっきりしたから報告に行ったわけでしょう。その点について本部長が知らぬ顔をしたということになるんですか。 もうこれ以上言いませんけれども、本部長の態度で、犯人隠避、これは共謀したけれども証拠隠滅は指示していない、これは矛盾するんですよ。一日も早く退職させろ、わからぬようにしろということでしょう。一方で事件はちゃんと立件しろよなんて言うわけがないんですよ。だからこの指示の中には、事件をもみ消
全容、先ほどの証拠隠滅の点をとっても、ちょっと全容を解明されていないんじゃないかなと思いますけれども、全容を解明されていなかったら私が何を質問しても今捜査上の秘密とかと言われますので、むしろ全容は解明していると言っていただいた方がよろしいわけですよ。 さっきの、共謀の点ですけれども、私は、罪を犯した場合には、それは警察官であれ総理大臣であれやくざであれ差別をしちゃいかぬと思うんですね、情状の違いは出てくるにせよ。普通やくざの組長とか何かを捕らえようと思ったら、やくざの組長がいろんな事件の細かい指示を具体的にするわけはありませんから、大体大まかな指示をして、あとは若頭とかがやるわけですよね。組織的犯罪です。そんなときに、これ、本部
これ逮捕が十一月四日といったらもしかしたらもう延長になった。そこまでは御存じないですか。今そのころかなと。起訴されたか延長されたか。 それで、当然勾留されていますよね。うんとうなずかれたから勾留されているということでよろしいですね。勾留されているということは逃亡のおそれか証拠隠滅のおそれがあったわけでしょう。ということになりますよね。 それで、この経過を見ますと、酒寄被疑者と女性がみずから出頭してきていますね。そのときの様子がおかしいということで、そこからきっかけになるわけです。それから、これもしかしたら自首なんでしょうか。それから、覚せい剤使用の経緯とそれから不倫の経緯とか、上申書をすぐ作成しておりますでしょう。その書いた
だから、工作した方は罪証隠滅のおそれはないというんですね、共犯者で、組織的でと。事案がわからないのに余り言えませんけれども、私は、やっぱりトップだけは逮捕すべきだったんじゃないかなという気がするんですね。 共犯者といったら、ずっと証拠隠ししてきた、それなのに罪証隠滅の、証拠隠滅のおそれはないと。それから酒寄とこれにしましたら、逃亡のおそれだけで逮捕、勾留していないと思うんです、きっと勾留請求状には何か罪証隠滅のおそれありということも書かれているんじゃないかと思うんですけれども、ちゃんとしゃべった者が、それで尿も出しているわけだから、証拠が残っているわけですから、なのに逮捕、勾留されているというのは、これ一点見ても極めて不当なとい
その最終行為がどこになるかということはそれは検察庁の方でも認定することだけれども、大体三年と思えば切迫しているなという、三年前の事件だったわけですから、公訴時効三年ですから、もう時効が間近いなということはあるわけです。時効完成で事件を処理するなんということはないと思うんですが、そういうことを考えますと、本当に効果的な捜査のためにはやっぱり身柄拘束すべきだったんじゃないかなとか、こんなことも思ってしまうし、それから犯人隠避のみならず証拠隠滅の方、これがかかるかかからないかによってまた九人の中でも時効完成の時期が違ってくるのかなという気がいたします。 それから、今回の件は、科捜研に、科学捜査研究所に当時の陽性のデータが残っていたとい
わかりました。もう本当に、ここだけは崩されたら困るわけであります。覚せい剤使用の証拠といったらこれは尿の鑑定でありまして、これがあれば本人が否認していてもその手続が適正ということで有罪認定できる。ですから、ここの信頼が損なわれたならばもう非常に覚せい剤事件の立件とかも難しくなるわけでありまして、ここだけは、ほかはどうでもいいという意味じゃありませんけれども、絶対崩してはいけない領域であると私は思います。 それから、今回のこういう工作、何か当時覚せい剤の防止キャンペーンか何か、この最中であったとか、それもそういうふうにもみ消そうと思った動機ではないかと言われております。確かに、現実に自分をその場面に置きましたならば、とんでもない、
さっきどなたの質問でしたか、万引き、痴漢には全部懲戒処分にすべきだ、退職金を払うべきではないとありましたが、これは、事案によりけりだなと思うんですね。私、警察官をかばうわけじゃありませんけれども、非常に軽微な事案であった場合、やはり一つでも間違いがあると全部今までの苦労が水の泡で、懲戒免職になって退職金全部パアになると思ったらもうだれも警察官のなり手がありませんので、正当な処分ということをお願いしたいと思うんです。 それで、今回でも、懲戒免職にすべき事案であった、払う必要のない退職金を支払ったことになります。あるいはこれはもっと早く発覚していたならばこの本部長だって、ことし二月に退職されたんですか、その前に懲戒免職になって退職金
じゃ犯歴データを漏らすというのは免職にした後にわかったことなんですか。
そうですね。だから、組織防衛で早く処分して追っ払っちゃえとなるとそういう捜査はできませんから、調べもできませんから、逆に本来懲戒免職すべきなのに諭旨免職にして退職金も払っちゃうということになるんですね。そうすると一番損するのが税金を使われる国民になるわけであります。 それで、場合によっては後でわかることもあると思うのですけれども、一般にこの前科、前歴とかこういうデータにつきましては、こんなものを漏らしたら懲戒処分だ、懲戒免職事由なんだという、こういう一つの基準みたいなものをつくるということも大事なのではないかなと思うのですが、この点、国家公安委員長にお尋ねします、いかがでしょうか。
いいです。
午前中の谷川委員の質問で、万引き、痴漢とかは退職金を払うべきでないという、退職金の問題が出たんですけれども、実は平成八年十一月十九日、何の日かというと、これは岡光事務次官が辞表を出した日なんですね。これは未明に出しておるんですね。このときも退職金が問題になったんです。 それで、十一月十八日の新聞見出しは、岡光次官の疑惑捜査、贈収賄の疑いも。疑いが出てきたと。そして、十八日夜には元厚生省の課長補佐と福祉グループの代表が逮捕された。さあもうこれで疑惑解明は時間の問題となった。その後、日が変わって十九日未明に辞表を出した。すぐ受理しちゃったんですね、真夜中に。何でそんなに急ぐかなと思ったら、翌日の朝刊に、岡光次官に多額現金、総額で数千
そういうお金の問題についても適正に対処いただきたいと思います。 最後の質問なんですが、今回の本部長が犯した犯罪ですね、新聞報道によりますとですが、自分の行為が犯罪になると思わなかった、こういうことを話したと言われております。犯罪になるとは思わなかったという、そういうのを聞きますと、刑罰法令の基礎知識、これが欠けているということと、それから規範意識のなさに私は唖然としたわけなんですね。悪いと思わなかったから平気でやるんでしょうよ。 それで、これは似たようなことがございまして、余り蒸し返したくないのですが、平成九年十月二十日の毎日新聞に、東京の衆議院小選挙区で当選した議員、これ選挙区行事に寄附百件以上、こういう報道がありました。
捜査したならいいんですよ。
何でこれを聞くかというと、本人も認めているんですよ、お金を出したこと自体は。それで、会費と思ったとかと言っているんですよ。そうしたら、後藤田さんが、当時の新聞なんですけれども、会費名目でも十分違法だと、政治家がそういうことをするから政治改革が進まないといってえらい怒っておられる事案です。会費名目のこの弁解が通るのか通らないのかということだけが問題でありまして、そんなに難しい事案じゃないだろうと思ったんです。これは当然御本人にも事情をお聞きしているんだろうなと思います。返事は要りません。聞いていなかったらおかしいなと私思います。 いずれにしても、この方は元県警本部長だったということなんですけれども、二つ重なったから言うわけじゃあり
それでは、御報告させていただきます。 平成十一年度特定事項調査第三班は、女性の政策決定過程への参画と女性に対する暴力に関する実情調査のため、平成十一年九月二十五日から十月三日までの間、イタリア、イギリス及びノルウェーを訪問いたしました。 派遣議員団は、本調査会の石井会長を団長とし、釜本、仲道、岡崎、輿石、八田、福島の各議員と私、大森の八名でございます。 まず、イタリアでは、一九七〇年代に離婚法、妊娠中絶法などカトリックの教義に反する女性解放の動きが見られましたが、男女平等、機会均等を推し進める動きは八〇年代になってから起こっております。 八〇年の第二回世界女性会議での行動計画を受け、八四年に男女平等機会均等国家委員会
公明党の大森礼子です。 質問させていただきます。 通信傍受法案を含む組織犯罪対策三法、これは審議時間を重ねるにつれまして同じ論点が、特に通信傍受につきましては同じ論点が繰り返される傾向が顕著になってきました。いろいろそれぞれの立場があって、お互いの立場を言い合うという形になっております。例えば、先ほどの質問で立ち会い制度一つとりましても、この修正案の立ち会い制度というものは何かとってつけたような制度になっているのではないか、こういう御意見もあったわけでございます。 立ち会い制度そのものは、捜索、押収については公平性の担保のために立会人を置くのは刑事訴訟法上の基本的な要請であります。それから、どういう人を置くかということに
刑事局長にもちょっとお答えいただけますでしょうか。 確かにこの盗聴という方法、私は、盗聴というのは室内傍受と通信傍受と両方含むので、この法案につきましては当然傍受という言い方をするわけですけれども、アンフェアなやり方ではないか、卑怯なやり方ではないかというふうにお考えになる方がいらっしゃるのも当然だと思います。それから、武士道精神というのも、私、女性ですからちょっと武士道精神はわからぬところがありますけれども、要するに潔くということだと思いますが、そういう精神であるならばそういう精神を持って仕事をしたいと思うわけですけれども、武士道精神で正々堂々とやるべきだ、このおっしゃるところは今も現場の基本精神であろうと思うわけでございます