次に、この場面になりますと、この前ちょっと明らかでなかったことをもう一度確認させていただくという作業も必要になるかと思います。 それで、法務省にお尋ねするんですが、既に何回も答弁されていることなんですけれども、Eメールの傍受方法について再度確認させていただきたいと思います。 POPサーバーのメールボックスに入ったものを傍受するというやり方との御説明なんですが、どのように傍受するのか、ここはもう既に繰り返されていますので簡単で結構です。もう一つよくわからないというのは、いわゆる傍受記録とそれから裁判所に提出する原記録というのは、Eメールの傍受の場合にはどのような形のものになるのかということでございます。 場合によったら現場
