きょうの絵のところで、それが実在する児童の姿態であり、写真、ビデオテープに準じるものであるならば「その他の物」に入り得るといたしました。 そのときに、実在する児童の姿態でなくてはいけないわけですから、今先生がおっしゃったような疑似ポルノというのは、例えば首から上が十五歳のAという少女、ここから下が十三歳のBという少女、これを合体したものになると思います。そうしますと、これを全体として一個の人間の姿態と考えてみました場合に、その者は存在しない、実在しない姿態ということになりますので、それがいわゆる疑似ポルノなわけですけれども、この法律の予定する児童ポルノには該当いたしません。 ただ、その場合でも、その姿態というものが非常に卑わ
