刑罰はそうなんですけれども、その二十四条に退去強制と、これは時効完成前なんというのはありませんから、例えば五年目に見つかってもこの退去強制事由には当たるわけでしょう。それで退去強制できるわけでしょうという質問です。
刑罰はそうなんですけれども、その二十四条に退去強制と、これは時効完成前なんというのはありませんから、例えば五年目に見つかってもこの退去強制事由には当たるわけでしょう。それで退去強制できるわけでしょうという質問です。
そうなんですね。 それで、再入国拒否期間が一年から非常に過酷なことになるということを別の角度から説明しようと思うんです。 不法在留罪が新設になりますと、本来これまで不法入国罪だけであったのがこの時効完成後も警察による摘発の余地がありますね。もう時効が完成しないわけですから、ずっと摘発できます。そして、警察の方が摘発しますと、今度は入管法の五条一項四号の方ですね、上陸拒否事由というのは、「一年以上の懲役若しくは禁錮」とかの場合には、今度はこれは上陸拒否事由だから、ずっと再入国云々は関係ないことですよね。そうしますと、これは入管のルートか、あるいは警察によって裁判に乗るルートかによって全然結果が違ってくるというのは、私はもう昔か
今、上陸特別許可、十二条とおっしゃいましたけれども、これは要件が「法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、」、前条第三項というのは異議申し出をしたときでしょう。この「第一項の規定」というのは何の規定ですか、ここのところは。要するに、上陸拒否の認定を受けて異議申し出をした場合に該当する規定ではございませんか、非常に限定しているではありませんか。だから、だめですよ、そんな。 ほかにもまだあるでしょう。こんな場合、こういう制度を利用してくださったら不当な結論にはなりませんということを説明してくださいませんか。
何か議論がかみ合いませんね。 そうしたら、被退去強制者の上陸拒否期間との関係です。いろんなケースがあると思います。不法入国して滞在して人間関係ができた場合、正規に入国して人間関係ができて結婚したりしてずるずると不法残留になっている場合とか、そういう中で婚姻しまして家族がいるのに外へ退去強制されちゃった、今度帰ってくるのに、前は一年だったのに今度は五年じゃないかと。 そうしたときに、この改正で一番問題になるのは、例えばいろんな形で日本に生活の基盤を事実上形成した方がいらっしゃると思います。こういう方について、この法律の規定どおり、強制退去事由に当たるから出てください、今度五年入れませんよという規定をする。こういうことによります
ちょっと答弁がよくわからないんです。 例えば、一たん退去強制された、そしてこれまで一年だったわけですけれども、それでももっと早く入りたいという場合には在留資格認定証明という制度がございましたね。だから、例えばこういう制度もございますという答弁をしていただけるといいんですよ。これは広く認めると言ったら語弊があるのかもしれませんけれども、やっぱり柔軟な運用をしてそういう不都合がないように努力いたしますとか、本当はこういう答えが欲しいんです。 では、在留資格認定証明書、これまで上陸拒否期間が一年であった場合でもどのくらい交付件数があるのかという気がするんです。最近三年間ぐらいで結構です。在留資格認定証明書の交付件数はどのくらいござ
それで、本当は申請数もお聞きしなければいけないんですけれども、これはちょっと通告していなかったのですが、これは申請した人の何%ぐらいに当たるんですか。大体で結構ですが、わかりませんか。わからなかったらまた次に聞きますからいいです。
申請すると大体九割以上が認められていると。もちろん理由にもよりますけれども、正当な理由があればほとんど認められると考えてよろしいわけですね。 では、在留特別許可というのがございますね。こっちの方は大体このぐらい申請したらこのぐらい認められているとか、もちろんちゃんとした理由がある場合ですよ、どのくらいなのでしょうか。数字わかりますか、大体で結構ですが。
また数字をきちっとお尋ねしたいと思います。 要するに、在留資格認定証明とか在留特別許可とか上陸特別許可、しかしこれは極めて適用される場面が限られているわけですね。在留特別許可は退去強制手続に入ってからのこととか。ですから、一方でこういう厳しい態度で臨むのであれば、やはり救済規定、例外規定といいますか、こういうものをきちっと私は担保すべきであると思います。ちょっと時間がないのできょうはこれ以上入りません。 それから、よく質問を受けるんですが、外国人の方でも確かに不法残留される方もおられます。それで、裁判を受けることとの関係なんですけれども、労働災害とか賃金未払い、それから離婚等で外国人が裁判をするケースもふえるわけですね。一方
訴訟代理人とおっしゃったんですが、訴訟代理人がいるから本人が強制送還になってもいいんじゃないか、こういう考え方なんですか。
それで、結局代理人が見つからなかったらやめざるを得ないということになるわけでしょう。ちょっとそこは問題があると思います。 いっぱい細かいところはあるんですが、それから一つ、在留資格認定証明書の交付を受けたのであれば在外公館でビザの発給を受けるのが当然ということになりますね。ところが、受けられなかった例があるとか、こういう話は聞いておられませんか。
そうすると、証明書は有効なままそういうことをされてきたということですか。
それは同じ国の態度としておかしいんじゃございませんか。そういう事由があるのであれば、その認定証明書を取り消すとかきちっとした手続をやらないと、いいと思っていたら今度はビザの方が出なかったとか、非常にちぐはぐじゃございませんか。そこらの連携をもっときちっとすべきだと思います。これはまたいつか質問をさせていただきます。そんな扱いがあるなんて、私はびっくりしました。 それから、再入国許可制度についてお尋ねします。 いっぱい質問を用意してきたんですが、時間の関係で詳しくできないんですが、再入国許可制度というのが何のためにあるのかということが私はよくわからないんです。特に私は特別永住の方というふうに限定させていただきます。これは一般永
三権分立、国会ですので。 それで、入管法二十六条の規定がよくわからないんです。今お読みになったんでしょうか。特別永住の方については、「その在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)」、こういう規定があるわけですが、特別永住の方については、在留期間とか満了の日、これはどういう形になるんでしょうか。
おかしいでしょう。改正でその期間が延びたという話でしょう。今質問しているのは、二十六条でこの要件が特別永住の人にどう当てはまるのかということを知りたいんです。「本邦に在留する外国人」、この中に特別永住の方も含めるというわけでしょう。「その在留期間」とあるんです。「在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間」、この満了の日以前にというんですから、在留期間が基準になっています。特別永住の方についてはこの在留期間というのはどう考えればよろしいのですかという質問です。
特別永住の地位にいる期間、これはあってないようなものでしょう、ずっと日本にいられるわけですから。 それで、「本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、」というんですけれども、永住者、特に戦後生まれの方も育っておられます。日本人とどこも変わりません。生活の本拠は日本です。こういう特別永住者がほとんどなわけでしょう。「本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするとき」、特別永住の方についてはほとんどの場合じゃございませんか。局長、いかがですか。
それはおられるでしょう。世の中はみんな画一的に行動するとは限りませんから、まさにそれこそ自由の問題です。ほとんどの場合はまた本邦に帰ってこられるわけでしょうというんです。 それで、先ほど海野先生が再入国制度のことについて、五十万件申請があって、不許可は数十件ですと。それで何をチェックするんですかと言ったら、付与された在留の活動を行っているかどうかチェックする。これは一般外国人だったらよろしいですよ、特別永住者の方なんかこれは当てはまりませんでしょう。 それから、在留資格の更新、変更をあわせてする場合に、更新が不許可になって、その結果として再入国不許可となる、その中に数次旅券が含まれていると。そうしたら、ほとんど許可になるので
局長、御自分で全然理由づけができていないということをしゃべっていておわかりになるでしょう。あなた方は本当に言葉を使い分けるんだ。あるときには特別永住はみんな外国人、そして外国人というのは我が国が許可をして初めて在留できるんだという言い方をするんです。でも、私はこういう問題を考えるときには、一般永住の方、特別永住の方、そして一般外国人と分けて考えなければいけないと私は思うんです。 外国人は許可されて初めて日本にいられるという答弁を局長されるんでしたら、これまでの特別永住が認められるまでの経過というものを局長は御理解していないことになるんじゃございませんか。自由裁量じゃございませんでしょう。覊束裁量でしょう。条件を見たら全部永住権を
また日本に帰ってくるかどうか、これを確認する必要があるというんですけれども、ほとんどの人は帰ってくるわけでしょう。戦後生まれの人なんかみんな一緒に日本人と同じように暮らしているわけですから。だったら、帰ってこない人だけ特別に申請するようにしたらいいんじゃありませんか。 それで、規約人権委員会の第四回の勧告に特に、お読みになりましたでしょう、「日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような永住者に関して、」、ここでは永住者について「日本で出生した韓国・朝鮮出身の人々のような」という限定がついております。「出国前に再入国の許可を得る必要性をその法律から除去することを強く要請する。」、こういう勧告が出ているんです。出ているということはやっ
それは全然理由になっていないじゃないですか。 それから、確かに昔は指紋押捺を拒否した人に再入国を許可しないというはっきり言って嫌がらせがありました。墓参りも行けなかった。フランスの神父さんですか、家族の葬儀も出られなかった。もうこの時代は終わったんだろうと私は考えたいわけです。 そうしますと、先ほど言ったように、ほとんど許可が出る状態であれば特に特別永住の方にわざわざこんな再入国許可をとらせるような必要はないんじゃありませんか。それで、パスポートにもちゃんと資格が書いてあるわけでしょう。それを見せたらすっと通していいと思うんですけれども、その方がよっぽど事務の簡略化にもなるし、面倒くさくないし、そんなに人手もとらなくて済むし
きょう質問がいっぱいあるんです。これはやっぱり答弁のスピードにもよるんですけれども、もう次の質問に行きます。 外国人登録証の常時携帯義務については前回の委員会でもいろいろやりとりがございました。それで、常時携帯義務、私は特別永住者の方についてはもう廃止すべきだろう、こういうふうな考え方を持っているんですが、実際提示を求める現場で活動される方にお尋ねしたいと思うんです。特別永住者の方についてこの常時携帯義務を外してもらったらもう絶対に困るという理由を教えていただきたいんです。入管の方それから警察の方にお尋ねしたいと思います。