国際法上の規定について御説明申し上げます。 公海条約の第十二条におきまして次のような規定がございます。「いずれの国も、自国の旗を掲げて航行する船舶の船長に対し、船舶、乗組員又は旅客に重大な危険を及ぼさない限度において次の措置を執ることを要求するものとする。」このようにございまして、(a)項といたしまして「海上において生命の危険にさらされている者を発見したときは、その者に援助を与えること。」こういう規定が設けられております。 この疑旨に照らしますれば、難民の場合におきましても、海上で生命の危険にさらされているという場合にはその者に援助を与えなければならない、このように理解いたしております。
