先ほど申し上げたことの若干繰り返しになるわけでございますけれども、座標六、七、八という線につきましては、わが国があらゆる島を考慮に入れて慎重に測定した線、この線をもって日韓共同開発区域の境界の線として定めたものでありまして、わが国と中国との間に横たわる大陸棚の境界をこの線をもって画定したという性質の線ではございません。したがいまして、われわれといたしましては、これはただいまの国際法の基準からいたしましてわれわれのとっている立場は間違いないところと考えるわけでございます。また、中国が、この日韓共同開発区域というものを設けたということをもって中国の主権が侵害されているという主張を行っているわけでございますが、その中国側の主張は、この東シ
