わが国が終戦に当たりまして受諾しましたポツダム宣言第九項におきましては、先ほど来御指摘ございましたように、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」と規定されておるわけでございます。したがいまして、少なくとも犯罪人の処罰などに関しまする正当な事由がなくて行われましたソ連による日本人捕虜の抑留等につきましては、この条項に、つまりポツダム宣言の条項に反したものであったと考えられます。 しかしながら、この問題につきましては、両国間の戦争状態を終了させ外交関係を回復するに当たりまして日ソ共同宣言第六項におきまして、両国が戦争の結果として生じたすべての請求権を相互に放棄す
