戦闘作戦行動についての統一見解というものは、その後も変わっていないわけでございます。
戦闘作戦行動についての統一見解というものは、その後も変わっていないわけでございます。
日米間で了解されております事前協議の対象となる事項に関連する事態が起きます場合には、当然その事前にアメリカ政府は日本政府に協議をしてくるというのが制度でございます。事前でございます。
何が米軍のわが国における施設、区域を使用しての戦闘作戦行動への発進であるかという点につきましては、その個々の場合の行動の任務、態様を考慮して考えざるを得ないわけでございまして、単なる移動という場合には、これは事前協議の対象にはならないということでございます。その移動というのが、わが国の施設、区域からの直接の戦闘作戦行動の発進であるという場合には、これは事前協議の対象となる、こういうわけであります。
先ほど申し上げましたように、わが国の施設、区域から戦闘作戦行動の任務を持って出た場合、そういう場合は事前協議の対象 になります。
合同委員会の文書につきましての法的性格という点のお尋ねにつきましてお答え申し上げます。 先ほどアメリカ局長から説明がございましたように、この合同委員会は、地位協定の二十五条に規定されておりますように、地位協定の実施に関しまして相互間の協議を必要とする事項に関する行政府間の協議機関として設けられたものでございます。 そこで、この合同委員会において協議の結果、両政府の間に見解の一致を見た事項、いわゆる合意事項でございますけれども、これは通常、両政府による協定実施上の細則を定めるものでございますが、このような細則は、当然地位協定の枠内のものであり、これは特に地位協定の規定の内容を変更するとかそういったようなものは含まないわけでござ
外交文書とはどういうものかというお尋ねでございますが、特に厳密な定義づけがあるわけではございませんが、非常に広範に、たとえば二国間において申し上げれば、そこで取り交わされます協定、取り決めのたぐい、あるいは交換される文書等が、すべて網羅的に、外交関係を処理するという意味で外交文書というとらえ方がされていると思います。
ただいま間もなく主管の局長が参りますので、その間、とりあえず私の承知しているところでお答え申し上げます。 政府といたしましては、樺太に在住している朝鮮人の人数につきまして、正確にはその実態を承知いたしておりません。ただし、帰還促進団体関係者が数年前に述べておられるところによりますと、樺太在住朝鮮人の方々たちは、約四万人と推定され、またその国籍別比率は、北朝鮮籍の方六五%、ソ連籍の方二五%、無国籍の方一〇%と見られるよしでございます。
政府といたしましては、かねてからソ連邦政府に対しまして帰還希望者の実情調査を要請してきておりますけれども、現在までのところ、帰還を希望している方の人数等について、その実態を把握し得る状態にはなっておりません。ただし、昭和四十四年に韓国政府から日本政府に対しまして、約七千名を記載しました帰還希望者名簿が提出されております。これによりますると、うち千五百名が日本への永住を希望しているということになっているわけでございます。
政府といたしましては、サンフランシスコ平和条約第二条で朝鮮の独立を承認し、朝鮮の領土並びに朝鮮人に対する主権を放棄いたしたわけでございます。その結果、いわゆる日韓併合後日本の国内法上朝鮮人としての法的地位を持っていた者は、居住地のいかんを問わず朝鮮国家の構成員となり、同時に日本国籍を喪失したもの、かように一貫して解してきているわけでございます。
日本国とソ連との間の関係につきましては、先生御承知のように日ソ共同宣言というものがございまして、北方領土の返還問題を含めて今後とも平和条約の交渉を行うということは明確になっております。その点は、日ソ共同宣言に先立ちますいわゆる松本・グロムイコ書簡においても明らかにされておるところでございます。また先ほど先生御指摘の一九七三年の田中・ブレジネフの共同声明におきましては「双方は、第二次大戦の時からの未解決の諸問題を解決して平和条約を締結することが、両国間の真の善隣友好関係の確立に寄与することを認識し、平和条約の内容に関する諸問題について交渉した。双方は一九七四年の適当な時期に両国間で平和条約の締結交渉を継続することに合意した。」というふ
そのとおりでございまして、日ソ間では平和条約の締結交渉が継続しております。
原子力基本法は、その第二条におきまして、「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする。」こういうふうに規定されているところでございます。原子力基本法自体の解釈につきましては、むしろ関係省庁の方が御答弁されるのが適当かと思いますけれども、従来の政府の国会における答弁に徴しましても、この原子力基本法というものによりましても、この原子力基本法は平和の目的に限るということになっておりますから、結論といたしましては、政策上も法律上も核兵器を持つことは現在においてはいたさない、できないという結論になるわけでございますと、こういう趣旨の答弁があ
事前協議の主題となります際の戦闘作戦行動と申しますのは、御承知のように、直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動を指すものでありまして、したがいまして、米軍がわが国の施設、区域から発進する際の任務、態様というものが、このような行動のための施設、区域の使用に該当するかどうかということで事前協議という問題が出てくるわけでございます。
ただいま申し上げましたように、わが国の施設、区域から発進する際の任務、態様に係るという点から見ますれば、当然に戦闘作戦行動に従事するという命令、任務は受けているというふうに解します。
ただいまの先生の御指摘の点につきましては、先ほど私が申し上げました米軍がわが国の施設、区域から発進する際の任務、態様という二つの点を挙げたわけでございますが、先ほどの福田大臣の御答弁は、このうちの態様という点をとらえてお答えになられたものと理解いたします。
任務というわけでございますから、当然そういう任務、命令を与えられていると、こういうふうに考えます。
私も、先ほどアジア局長が答えましたように、覇権というものについては、一国が自分の意思をいわゆる力を背景にして相手の国に押しつけようとする種類の行為というふうに理解しているということしか申し上げようがないというふうに考えるわけでございます。
先ほどの再処理の問題でございますけれども、私の理解しておりますところでは、アメリカの方の核不拡散ということの政策に関連しまして、日米原子力協定に基づいてアメリカと話し合いました結果、この条項の規定に基づいてそれぞれの政府が決定を行うということで、共同の決定という形をとって決着した問題でございまして、これはあくまで話し合いの結果納得ずくでやったというふうに理解いたしておるわけでございます。
私の理解しておりますところは、先ほど申し上げましたようにアメリカの核不拡散の政策ということもございますけれども、またその後この問題に共通の関心を有する国が集まりましてINFCEという計画についても一般的な話し合いが行われるという事態を背景といたしまして、わが国はわが国なりにアメリカと話し合いました結果、その独自の立場から決定を下した、こういうふうに私は理解いたしております。
お答え申し上げます。 日ソ共同宣言第六項には、先ほど先生がお述べになりました規定が置かれているわけでございます。先ほど来先生の御質問の抑留者の強制労働の関連で申し上げますと、抑留者の強制労働に関する問題は、結局請求権の問題となるわけでございますが、この請求権の問題につきましても、この日ソ共同宣言第六項第二文によりまして両国間においてはすでに決着済みである、こういうふうに考えております。