共同声明は、通常、首脳会談のような重要な会談に際しまして、その内容を公表する目的で双方が合意の上作成する文書でございます。共同声明は、通常、法律的権利義務関係の設定といったような合意を構成する文書ではございませんから、その意味では、政治的には重要な意味を持ちますけれども、権利義務関係を設定する条約とは異にしているという点かございます。
共同声明は、通常、首脳会談のような重要な会談に際しまして、その内容を公表する目的で双方が合意の上作成する文書でございます。共同声明は、通常、法律的権利義務関係の設定といったような合意を構成する文書ではございませんから、その意味では、政治的には重要な意味を持ちますけれども、権利義務関係を設定する条約とは異にしているという点かございます。
今回の日中平和友好条約交渉というものは、先ほど来お話が出ておりますように、日中共同声明を基礎として交渉が行われるということでございます。この日中共同声明が出されました際に、日米安保条約というものに触れられることなく日中間の国交が正常化されたということがございますので、今回の日中平和友好条約というものがまとまりました場合にも、それが日米安保体制というものに影響を及ぼすことはないというふうに考えております。
ただいま申し上げましたような次第でございますので、日中平和友好条約というものが成立いたしました暁にも、この問題を含めまして日米安保体制というものを変更するというような考え方は持っていない次第でございます。
先ほど申し上げましたように、基本的に政府として先ほどの極東の範囲といったような問題を含めまして、日米安保体制というものを変えていくという考えはないわけでございます。
その点につきましては、中国には中国の立場があるということは存じておりますけれども、私どもといたしましては、この米中上海コミュニケというものができまして、米中間でもいろいろ話し合いが行われてきている、こういう状況から考えまして、この台湾の問題につきましては平和的に処理されるということを強く念願しているわけでございまして、そういう仮定に立った問題についてお答えすることは差し控えさしていただきたいと存じます。
ただいま先生御指摘の第三次海洋法会議の第七会期は三月二十八日、ちょうど本日より七ないし八週間の予定でジュネーブにおいて開催されることとなっております。 この会議に臨む基本的姿勢といたしましては、わが国は世界有数の海洋国家として従来から海洋法会議の早期妥結に努力してきておりますが、二百海里時代を迎えた今日においても国際的な合意を通じて新しい海洋法秩序を確立することはわが国の総合的国益から依然として必要であるという観点から、わが国としては、国益が確保されるような公正な海洋法秩序の確立を目指して、今会期におきましても一層の努力を行うという考え方でございます。
先ほど御指摘のように、今回の会期におきましては、その前の会期でつくられました非公式統合交渉草案を基礎として、条約のいわば最終的な話し合いに入るわけでございます。この第七会期におきましては、特に深海海底の開発の問題、あるいは内陸国、地理的不利国の権利等の問題が残されておりますけれども、中でも一番の焦点となると思われますのは深海海底開発の問題であると考えております。 この問題につきましては、開発途上国は、国際機関による開発とそのための資金、技術を国際機関に与えることを出張しているのに対しまして、先進国側は国際機関と並んで、国または私企業による開発権が確実に保障されるような制度を主張しておりまして、両者の出張にはまだ相当な開きが見られ
ただいま先生御指摘のように、この深海海底の資源開発をめぐりまして、開発途上国側と先進国側で相当な開きのある立場が見られるわけでございます。ただいまのところ、開発途上国側も、先進国が主張している国、私企業の開発権というものを初めから全面的に拒否しているということではありませんけれども、だんだん一定の期間を置いて撤退していくと申しますか、フェーズアウトしていくべきであるという立場で臨んできているというのが一般的な状況でございます。 そこで、アメリカがこの海底資源開発に関しての国内立法の動きというものが行われているわけでございますが、この米国の国内立法につきましては、少なくとも今次第七会期中には成立しないという見通しでございます。しか
わが国といたしましては、ただいま先生御指摘の条文というものを適用して脱退するというようなそういう意図は持っていないわけでございます。
先ほど大臣から述べられましたように、日中共同声明におきまして、わが国は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であるという中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重するとの立場をとっております。したがいまして、中華人民共和国政府と台湾との間の対立の問題は、基本的には中国の国内問題であるというふうに考えるところでございます。わが国といたしましては、この問題が当事者間で平和的に解決されることを希望しているものでございまして、かつ、この問題が武力紛争に発展する現実の可能性はないというように考えている次第でございます。 ただいまお尋ねの安保条約の運用の問題につきましては、わが国といたしましては、今後の日中両国間の友好関係を念頭に置きま
現在なお有効でございます。
先ほどアメリカ局長からも説明がございましたように、わが国にある米軍施設区域について、安保条約第六条に基づきまして、単にわが国の安全のみならず極東の平和と安全の維持のために米軍が使用することを認められているものでございます。で、日本におりますこの米軍が、いま申し上げましたような目的の範囲内でその練度を高めるということで演習するということは、これは安保条約上認められているところでございまして、その米軍が演習等のために韓国へ移動していく、そしてそこで演習を行うということについては何ら特別の取り決めを要しないものと、こういうふうに考えております。
先ほど来大臣から御答弁申し上げていますように、そのような密約といったようなものは一切ないわけでございます。 そういうことを前提といたしまして、どういう角度からの御質問か、私もちょっとはかりかねるわけでございますが、総理大臣の使者というようなお言葉をお使いになりましたけれども……
国際法上、総理大臣の代理人といったようなものが権限を持つといったような、そういう地位というものはございません。
事前協議制度の運用に関する問題につきましては、昭和四十八年一月に開催されました第十四回日米安保協議委員会におきまして日本側から提起いたしました。その結果、日米間で討議が行われたわけでございますが、その結果、この事前協議制度の運用上の基本的枠組みにつきましては、日米双方の考え方が一致しているという点が再確認されまして、その具体的な運用は、日米間の相互信頼と現実の状況に即した密接な連絡協議によるべきであるとの点で意見の一致を見た次第でございます。 政府といたしましては、この委員会を通じて、日米双方における事前協議制度の運用上の理解が十分確認されたと考えておりまして、事前協議制度の運用の基本的枠組みについてさらに検討する必要はない、こ
お答え申し上げます。 日米安保条約第五条の中には「自国の憲法上の規定及び手続に従って」云々と、こういう規定があるわけでございますが、憲法上の規定という点につきましては、わが国におきましては、憲法第九条によりまして、安保条約第五条に言いますところの共通の危険に対処して行動するような場合における制約が課されておりますので、わが国憲法上の枠内で行動するのだということ、すなわちわが国のとる措置が憲法第九条の規定に従うべきことを明示する趣旨の規定でございます。この点は、当時の日米現行安保条約の交渉の経緯に照らしても明らかなところでございます。 他方、憲法上の手続という字句につきましては、米国がその他の国と結んでおります相互援助条約の例
米国憲法上、宣戦布告の宣言につきましては、これは連邦議会が行うということとされております。他方、アメリカの大統領が軍に対する統帥権を有していると、こういう規定もあるわけでございます。
米国の大統領が軍に対する統帥権を有していると、こういう規定も米国憲法上あるわけでございます。
ただいま先生御指摘の米国憲法第四条第四節におきましては先ほど御指摘のような規定があるわけでございますけれども、この米国憲法第四条、これは第四節を含めてでございますが、ここの条項は米国の憲法の法制にかかわることでもありまして、私の方から詳論することは差し控えたいと思いますけれども、われわれの理解しているところでは、この第四条は、およそ連邦制度をとっている合衆国におきまして、合衆国——これは連邦でございますが、この連邦と、これを構成する各州の権限の関係を規定している条項というふうに理解しているところでございます。このような文脈の中で、合衆国が各州を侵略に対して守る義務を定めていると、こういうふうに考えられるわけでございます。したがいまし
安保条約第五条におきましては、「各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め」「共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」と、かような規定ぶりになっております。つまり、日本国の施政のもとにある領域におきまして、たとえば日本に対しての武力攻撃、これが行われました場合には、アメリカの平和及び安全を危うくするものであるということを認めて、この危険に対処するように行動するということをアメリカは安保条約第五条によって義務づけられているわけでございます。この条約上の義務と申しますのは、これは米国が負っているものでございまして、その限りにおきましては米