米軍は第六条に基づきまして、日本の施設、区域の使用を認められているわけでございますが、その米軍が「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため」出動しなければならない事態と考えることがあり得るわけでございます。その場合には事前に日本政府に協議してくる、これが安保条約の仕組みでございます。大臣がおっしゃられましたのは、先ほど私も申し上げましたように、実際問題といたしまして共同開発区域の施設等のみに対する武力攻撃という事態が起こるということは予見しがたい、想像しがたいというところを申されたことと存じます。
