今御発言がありましたこの法律の趣旨、それは、有期雇用の濫用、そして有期雇用労働者の雇用の安定、この二つが主に掲げられています。この法律がやっぱり至る、この法律ができる背景には、やはり有期雇用がどんどん濫用されていってしまっている、そういった不安定な雇用に置かれている有期雇用の労働者から、もうこれでは私たちは暮らしていけないという声が少なからずあった、そういうことを受けてやっぱりこの法律ってできてきたんじゃないかなと思います。 私は、この法律ができたときには自分の労働争議が既に終わっていました。そして、上限四年の有期雇用でしたので、この法律ができたとしても私は救われない、そう思いました。けれども、私はこの法律ができたこと、とっても
