社会福祉・医療事業団法の改正案の審議に際しまして、私は高齢化社会に関する基本的な問題から若干お尋ねをしたいと思うわけです。 まず、我が国は確実に世界一の長寿国、老人大国になると言われているわけでございますが、厚生省の人口問題研究所は、これについてどのような状況を推測し、あるいは把握しておるのか、まずお尋ねしたいと思います。
社会福祉・医療事業団法の改正案の審議に際しまして、私は高齢化社会に関する基本的な問題から若干お尋ねをしたいと思うわけです。 まず、我が国は確実に世界一の長寿国、老人大国になると言われているわけでございますが、厚生省の人口問題研究所は、これについてどのような状況を推測し、あるいは把握しておるのか、まずお尋ねしたいと思います。
今の説明のとおり、我が国はもう確実に世界一の老人大国になるわけでございますが、長生きするということは非常に喜ばしいことだと私は思うわけですけれども、長生きしてももう死んだ方がいいというような暗い気持ちになるような社会というものは困る。やはり生きがいある明るい社会にしていくかしていかないかは、まさに政治あるいは行政を担当する者の責任ではないかと思うわけであります。 私は老人福祉対策の骨格というものは三つに分かれるんではないかと思います。その一つは、老後の所得保障の問題、二つ目は、老後の健康維持の問題、三つ目は、老人ホーム等の入所施設等の問題ではないかと思うのであります。そこで、老後の所得保障については、公的年金制度等の改善に期待し
老人医療費は、一人当たり平均で見た場合は、外来、入院はどの程度の割合を占めていますか。
私が調べた内容では、外来平均で三・一倍、入院では四・二倍だというふうに理解しておるわけでございます。このように老人医療費の増大というものは、寝たきり老人等の長期入院が非常に大きく影響していると私は思うわけでございます。ようやく中間施設と言われております老人保健施設が具体化してきているところですが、まだまだ期待にこたえ得る状況にはない。しかし、いずれにせよ、年金制度、健康保険制度問題は、政治の表舞台に出されまして、改善、改革への努力が図られてきているわけでございますが、問題は、三つ目の老人ホーム等の入所施設整備、これが政治の陰に隠れて著しく立ちおくれているのが実態ではないかと思うのです。 そこで、全国の寝たきり老人の総数はどの程度
今数字をお聞きしたわけでございますが、寝たきり老人の総数は大体六十万人程度だ、そのうち特養等に入っているのはわずか十二万人、病院の方は二十五万人だ。とにかくこうした特別養護老人ホーム等に入りたいと思う人が山ほどいるわけでございまして、その需給関係からいくとお粗末の一語に尽きると私は思うのでございます。とは申しましても、大幅に急増してきております高齢化、すなわち寝たきり老人あるいは痴呆老人等の実態から見ますと、このような特養ホームや老人保健施設の建設を幾ら急いでみてもおのずと限界があると私は思うのでございます。 そこで、関心が高まってきているのが在宅福祉の充実強化の重要性であろうかと思うのでございます。また老人の大半の方々が住みな
家庭介護の寝たきり老人あるいは痴呆性老人等のことを思えば、こういうデイケア施設、ショートステイ施設は極めて少ない。何とかこれを早く整備しなければならないということを実感するわけでございますが、今回の改正法案では、民間活力の導入によりまして、有料老人ホームや在宅介護等のシルバーサービス等民間福祉事業に対して低利融資制度を創設するというものでございますので、私はこれには大いに賛成です。だが、民間活力導入に事寄せまして、国の本来の責任を放棄していくようでは大問題である。 実は、イギリスはサッチャー政権になりまして、福祉への公的支出を抑え込んでいく政策を基本的にとっているようでございます。つまり福祉というものは、民間活力主体であるという
今の大臣の御答弁を聞いていまして非常に安心したのですけれども、今の大臣のお気持ちがそのまま行政に反映されるように一層の努力を期待したいと思います。 それから、在宅介護の支援ということでございますけれども、ここで極めて重要視されるのが、今も申しましたデイケア施設、これは一日のうちに一定の時間寝たきり老人等を通所施設に受け入れて、入浴だとか食事等の日常生活の援助あるいはリハビリ、生活訓練を行うところでございますね。またショートステイ施設というのは、介護を行っている家族の人の病気や急用等さまざまな理由によって家庭における介護機能が低下するような場合に、短期間寝たきり老人等を受け入れて必要な介護を行うというところでございまして、この事業
これは所管外の施設を利用する話ですから、そう簡単にいく問題ではないと思いますけれども、将来の我が国の高齢化社会、その実態から考えてまいりますと、先ほど申しましたデイケアとかショートステイ施設等非常に少ないので、何とかこれをクリアしていかなければならぬ。たまたまそういう地域にこういう余裕教室、空き教室がたくさん出てきたという、これはもうもってこいではないか。直ちにということは無理でしょうけれども、やはり老人の生きがいの教育の場所にそれを使わせてもらうなどということは、私は直ちにできる問題ではないかと思いますので、最後に大臣のお気持ちを聞いて質問を終わりたいと思います。
終わります。
この財形法が制定されたのは昭和四十六年ですが、制定当時の委員会の私は理事といたしまして審議に参画したわけですが、いろいろと問題点はあるものの、勤労者のための資産の保有、財産形成のための初めての法律制度である、小さく産んで大きく育てようというようなことで賛成をして通したわけです。ところがそれからもう十五、六年が経過してきたわけでございますが、今回の趣旨説明の中には、その数も現在千九百万人に達した、貯蓄額も十一兆円を超えた、勤労者に深く定着してきている、こういうふうに述べられてはおりますものの、財形本来の趣旨、目的が貫かれてきているというふうに私は考えません。非常に伸び方が緩慢過ぎる、こういうふうに思うのであります。 実は、総務庁統
大まかに言って大企業と中小企業とに分けたら加入者はどのくらいの割になっておりますか。
実態はほとんど大企業で、中小企業はその一部だ、しかも零細企業などは財形法というのとは無縁だ。要するに、勤労者のための財形法でありながら非常に格差が出ておる、不公平が出ておるということであります。零細企業の勤労者でも加入できるような工夫を凝らしていかなければ、これは問題である、この格差是正こそが肝心だ。今回、非課税措置が年金と住宅の方にも措置がとられるような段階になってきましたけれども、私は、これは今も話が出ましたように、一般財形の方も当然非課税にすべきだという思いでございます。 そこで、勤労者の生活実態、私これから述べますが、大臣もよく聞いておいてくださいよ。私がなぜ一般財形も非課税扱いにしてほしいと言っておるかがわかってくると
財形制度も欧米諸国にそう劣るものではないけれども、内容については問題だというような御答弁だったと思いますが、私もまさにそのとおりだと思います。財形制度そのものは形の上では立派にでき上がっておるわけでございますが、中身は非常に貧弱であり、魅力がない。特に住宅取得政策についての欧米諸国の取り組みは非常に積極的です。日本の場合は極めて消極的と言わざるを得ないと私は思うのです。住宅財形が今度非課税措置になるということでございますけれども、これなどはイギリスも西ドイツもフランスもそれぞれ既に実施していることでありまして、決して新しい事柄じゃないわけですね。 私は、住宅取得に対する援助政策の違いを国際比較して、ここで簡単に述べてみたいと思う
とにかく勤労者の資産の保有、財産形成を行って、勤労者の生活の安定を図っていく、しかも国民経済の健全な発展に寄与していくんだという労働省、そして労働大臣の重要な責務がここにあるわけでございますので、ユニークで大胆な政策を、総合的な政策を打ち上げて実行していただきたい、つくづくそう思うわけでございます。 実は、六十一年度の税制改正を前にしまして、建設大臣は一兆円の住宅減税構想というものを発表され、六十年八月十七日の新聞にその内容が出ておりますけれども、思い切った内容で発表しております。これは内需拡大の柱に住宅建設を促進するのだというのがねらいのようでございましたけれども、住宅価格の一%を三年から五年にわたって税額控除をするという新制
住宅関係に非常に深いつながりがある法律でございまして、日本は住宅の購入価格が飛び抜けて高いわけです。六十一年国土白書の「戸建て住宅価格と年収との関係」というところで見ますと、東京は年収の六・一倍、大阪は年収の六・六倍、ニューヨークは都市部で同じく三・三倍、シカゴで都市部でやはり二・四倍、ロサンゼルスも同じく三・三倍、インディアナポリスが二・一倍。とにかく日本の土地価格は世界一。この合計額はアメリカ全土を二つ買ってもまだおつりが来るのだと言われるようなことでございますけれども、この土地、住宅を除いても、消費購買力平価といいますか、為替レートに比べて我が国は非常に安い。これも労働省の六十一年十一月発表の「日本・アメリカ消費購買力平価の推
私も一時間の持ち時間の中で、今我が国が直面しております内需拡大の推進ということを根っこに置きながら、十数点にわたってお尋ねしてみたいと思っております。 まず初めに、先週成立いたしました大型補正予算、この予算が具体的に配分されていくことになるわけでございますが、予算が成立する数日前に、労働大臣は建設大臣と、また労働省、建設省の幹部を交えて、予算の重点配分について相談をなさったということが新聞報道にありました。実は、のどを渇かしている人々の前に水が出てきているわけでございますが、公平といいましても、やはりのどの渇きの強いところにはたくさん水をというのが公平な配分だと思うわけです。したがいまして、その重点配分の相談の中身について具体的
今のお話では、いわゆる特定不況地域、そういうところに重点的に配分していただきたいということを建設大臣と相談なさった。北海道や北九州、福岡県――福岡県はやはり石炭の問題、鉄冷えの問題で想像以上の不況地域になり、あるいは失業者が続発しというような状況になっているわけでございますが、そこには特段の配分がなされるというお話を伺って意を強うしたわけでございますが、それは大体いつごろ施行されるのでしょうか。 〔委員長退席、稲垣委員長代理着席〕
執行の時期は非常に重要だと私は思います。やはり早ければ早いほどその効果は出てくるわけですから、少なくとも下期にはそれが十分間に合うように執行していただくように強く要望しておきます。 それでは、問題を次に移したいと思いますが、勤労者の財産を形成しようということで財産形成法という法律があるわけでございます。この中には住宅取得の持ち家政策が組み込まれているわけでございます。したがいまして、この財形法における財形貯蓄というものについては、その財形法本来の趣旨あるいは目的あるいは意義からいいまして、これにかかわる利子については非課税措置を講ずるのが当然であろうと私は思うわけであります。しかしながら、前国会に提出されました財形改正案の中には
財形貯蓄はその性格から一般貯蓄あるいはマル優等々とは次元を異にしたものだと私は思います。したがいまして、財形貯蓄の利子に対する非課税措置は当然のことだと思います。この点についてもう一度大臣の基本的な考えをお尋ねしたいと思います。
今の御答弁では、財形貯蓄の利子に対しては非課税措置を堅持していきたい、こうおっしゃっているわけですが、大臣は昨年の夏、財形年金単独なら非課税枠を五百万円から一千万円に引き上げたい、今おっしゃったように、非課税措置はもう将来とも堅持したい、こういうふうに言っておりましたけれども、実際提出されてきた財形法の改正案の中には、先ほど言ったように、一〇%、二〇%の課税の内容が盛り込まれて出てきたわけですね。幸いに廃案になったので、それはなくなったわけでございますが、今回またぞろ税制改革の中でマル優廃止の論議とともに、この財形貯蓄に対する課税問題が見え隠れしているわけでございます。年金あるいは住宅の財形貯蓄については、何が何でもこれは非課税とい