私が調べてきたところでは、八幡出張所だけでも千三百四十三人、これは昭和六十年五月現在の数字ですけれども、これはもともとの八幡の職安の中に八幡出張所という、ちょっとややこしいですけれども、これが入っているわけですな。その関係だけでも千三百四十三人おるし、戸畑にも、それまでの人数はいないと思いますけれども、かなりいるのではないか。その業務が果たしてどうなるのだろうかというのが非常に心配でお尋ねしたわけです。
私が調べてきたところでは、八幡出張所だけでも千三百四十三人、これは昭和六十年五月現在の数字ですけれども、これはもともとの八幡の職安の中に八幡出張所という、ちょっとややこしいですけれども、これが入っているわけですな。その関係だけでも千三百四十三人おるし、戸畑にも、それまでの人数はいないと思いますけれども、かなりいるのではないか。その業務が果たしてどうなるのだろうかというのが非常に心配でお尋ねしたわけです。
与えられた時間がもう迫ってきましたので、最後に、職安行政は先ほど申しましたように地域に密着しているだけに、関係市町村の関心は当然高いわけでございまして、住民の廃止反対あるいは署名運動が盛んに今展開されているわけですが、市議会等でも次々と廃止反対の決議、存続を求める意見書が提出されております。北九州市もそうでございますし、飯塚職安の山田出張所、これなどはもう早々と、一月二十日市議会で廃止反対決議、一月三十日には市長さんとか議長さん等が上京して意見書を提出しているはずでございますし、我々のところにもその陳情に参られました。また、戸畑職安関係でも自治会あるいは適用事務所、団体、労働組合、地元商店街、学校等々、反対の署名活動が大々的に展開さ
終わります。
私は、自由民主党・新自由国民連合、日本社会党・護憲共同、公明党・国民会議、民社党・国民連合、日本共産党・革新共同及び社会民主連合を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。案文を朗読して説明にかえさせていただきます。 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 国家補償の精神に基づく原子爆弾被爆者等援護法の制定を求める声は、一層高まってきた。また、原爆被爆者対策基本問題懇談会の意見書も、被爆者の援護対策は、広い意味での国家補債の精神で行うべきであるとの立場をとっている。 政府は、昨年、被爆四十周年に当たり本委員会において死没者への弔意をこめて採択した恒久平和
この法案の審議に先立ちまして、私ども公明党の社会労働委員会のメンバーで廃棄物処理施設を見に行こうではないかということで、四月の初めに参りました。 代表的な施設三カ所でございましたが、非常に印象的な見学だった、参考になったということでございますが、まず一般廃棄物関係では千葉市の北谷津清掃工場でございましたが、外見から見た感じも非常に近代的な建築と申しますか、いい感じの建物でございました。施設面では最新の技術が導入されたと申しましょうか、大体一般的にはごみの集積場周辺は嫌な悪臭が漂うものでございますけれども、ここはそういうことはなかったですね。悪臭が全部焼却炉の中に吸い込まれていくようなシステムがとられておりまして、また入り口のとこ
今もお話しありましたように、こういう施設にはやっぱりお金がかかるわけでございまして、そのためには各省庁の補助金等が活用されるように連携をとって云々という今御答弁があったわけでございますが、その三カ所のもう一つは市川市にある株式会社市川清掃センター関係の施設でございましたけれども、ここには通産省関係の補助金が多額につき込まれている最近の技術を導入した資源開発利用処理機器の設備をされたところでございまして、日本でただ一つとまで言われるくらいの廃棄物の資源再利用処理機器でございました。これはもう既に今ではフル回転操業がなされているのではないかと思うのですけれども、ちょうど参りましたときにはまだまだ試運転の段階でございました。 もう一つ
とにかく本来ならば廃棄物として処理されるものがいわゆる資源化されるわけですね。実際問題として、燃料ができたりその他いろいろなものが技術で再生されていく現場を見たとき、本当に技術革新の鋭さを感じますとともに将来に明るい期待が持てる感じでございました。 ところで、廃棄物の処理問題についてお尋ねしたいと思うのでございますが、特に建設産業廃棄物といいますか、この不法投棄の問題は、これを重視し、適切な対策を確立して環境の破壊を防止していくべきだと思うわけでございますが、実はここに私たくさん資料を持ってきております。 これは五十九年から六十年の関東近県で発生した不法投棄等の社会問題を扱った新聞報道の記事でございますが、十五枚ほどあります
産業廃棄物の不法投棄を防止するためには、何といいましても環境衛生指導員の適正配置ということが非常に大事なことだと思います。あるいは広域的な監視体制の整備等地域の実情に応じた監視、指導の強化に努める必要があると私は思います。 その上で、今の御答弁に関連してまたお尋ねしたいと思うのですが、建設業そのものの性格がどうも適正処理を難しくするものがあるのではないか、私はこう考えるわけです。というのは、建設業は受注産業なんですな。それから、工事の発注の時期とか場所というものは自分自身でなかなか予測をすることが難しい。あるいは事業計画は発注者が行うものでございまして、建設業者みずからが決定するものではないということですね。それから、工事現場は
よくわかりましたが、その元請責任については昭和五十六年に明確に指示が出ているようでございますけれども、それがきちっと守られていけば問題はないわけですが、問題はもう一つあるわけですよ。その廃棄物のいわゆる判定基準に私はあいまいな点があるのではないかと思うのです。 と申しますのは、従来は有償か無償かで廃棄物か有用物かを判断する方法があるわけでございますが、こういう方法では建設工事等に伴って出てくる汚泥というようなものは、土砂なのかあるいは廃棄物なのかの判断が非常に難しいと思うのでございます。したがいまして、この点が自治体でもあるいは業界でも見解がばらばらに分かれたりいたしまして対応もあいまいというのが現状ではないかと思うのでございま
廃棄する業者が、これは汚泥であるかあるいは土砂であるかで、その判断によって捨て方が変わるわけですけれども、たまたま自分は土砂だと思っていたんだけれども、もともとこれは産業廃棄物の汚泥そのものから出てきたものじゃないか、見た目は土砂であってもと言ってみても、その判断が非常に難しく狂って、検挙されて罪に落ちていく人もたくさんいるわけですね。だから汚泥の定義をもう少し明確に、なるほどこれは汚泥なんだ、これは土砂なんだとわかるようなものを例示をしていかないと、自治体やあるいは業者等に指導を徹底できないと思うんですね。 今読み上げられたのは、恐らく厚生省の通達の中にある汚泥の説明の内容であろうと思うのですけれども、私も拝見をいたしましたが
もう一つ、確認の意味も含めまして、建設工事の低公害工法ですね、それからシールド工法等から発生しております含水率の高い流動性のあるいわゆるベントナイト泥水といいますか、これなどは廃棄物処理法で言う汚泥と考えでいいのかどうか、これが自治体によって必ずしも見解が統一されていないような気がしてならぬものですから、ちょっとお尋ねしたいと思います。
そういうふうに明確にお答えになったわけでございますので、こういうのはやはり自治体等にもきちっと見解をお示しになる必要があるのではないかと思いますので、これもひとつ強く要望をしておきます。 次に、建設工事等から発生するこれらの廃棄物につきましては、発注元と申しましょうかその事業主あるいは元請業者が当然みずからの責任において処理すべきものであると、これは先ほどの通達にも明確に示されているように伺ったわけでございますが、したがいまして、その事業主がみずから処理できない状況にある場合、それはそれぞれの基準に従いまして専門の処理業者に適正価格で処理させるということも極めて重要なことだと考えるわけでございますが、いかがなものでございましょう
そういうことを事業主あるいは元請業者に対して適切な指導を行っていただきたいということでございます。というのは、発注者は、これだけの仕事からこの程度の廃棄物が出てくるだろうということは案外予測されるわけです、また、予測しなければならぬわけですから。それを適正処理をさせるためには、その予算も前もって準備をし、そしてその関係業者にきちっと処理をお願いするということでなければならぬと思います。 そこで、次にお尋ねしたいことは、今建設業界から、廃棄物処理にたくさんの経費がかかるということから、例えば固化した、あるいは脱水土といいますか、そういう状況になったのは、廃棄物処理法に規定されているものからいわゆる規制の対象外に除外していただきたい
これはあくまでも厚生省所管の重要な仕事でございますので、業界のわがまま的な内容からの要望等には安易に同調することのないように強く要望しておきます。 それから、先ほどもちょっと触れたのですけれども、不適正処理の要因の一つに、工事発注者の廃棄物の適正処理意識が非常に薄い、欠如していると言っても言い過ぎではないと思うのでございますが、自分が発注した工事からどの程度の廃棄物が発生するかについては大いに関心を持つべきだと思うわけでございますし、また環境保全の立場からは十分予測した上で設計上積算して施工業者に適正処理を指示するというようにならなければならぬと私は思うのでございますが、廃棄物処理の発注者責任を明確に打ち出す必要はないかどうか、
非常に前向きな答弁でございましたので、私もこの辺で質問を終わりたいと思うのですが、とにかく廃棄物処理の発注者責任を明確に打ち出して、自治体あるいは業界等にも指導を徹底していただきたい。先ほど申しましたように、一般廃棄物処理の問題については今最新の技術が取り入れられて非常に見事な体制ができつつありまして、これはこのままどんどんと進展させていただきたい。 それから、廃棄物の資源利用の問題です。これも非常に期待したいところでございますが、問題は、今言った、特に建設関係の汚泥等の産廃問題が大きな問題点として出てくるような気が私はしてなりませんし、その廃棄物処理の問題、これは非常に大事でございますので、今細かいことを随分とお尋ねしましたけ
私は、初めに最近における労働災害の発生状況についてお尋ねしたいと思うのですが、発生件数、総体的にはどのような水準で推移していっているか、これをお願いしたいと思います。
今の御説明によりますと、労災は全体的には減少傾向にある、しかしながら最近また減少傾向が鈍化してきた、こういうお話でございますが、その原因はどこにあると分析しておられるか、その点についてお尋ねします。
今の説明によると、最近また減少傾向が鈍化してきている理由としては、林業関係等の特定の業種である、あるいは大企業と中小企業とを比べるとやはり中小企業がかなり含まれておる、それから高齢者の作業現場等々が挙げられるという話でございました。 労災事故を大幅に減少させるためには、何といっても労働安全衛生対策の抜本的な充実を図る以外にはないと私は思うのでございますが、何か具体的な施策はあるのかどうか、この点は大臣にお尋ねしたいと思います。
実は報道で知ったのですけれども、昭和六十一年度から労災指定団体制度が発足されるということでございますが、その趣旨、内容について御説明願いたいと思います。
大体理解できましたが、要するに労災保険収支率の悪い企業を選び出すわけですね。それが今の説明では四十一団体ということになるわけですね。代表的なものでいいですから、後で何社が、こういうものだということをちょっと教えていただきたいのです。 それから、この労災指定団体制度を発足させることによって労働省はどういうところに期待しているか、その効果についてどういうふうに大体予想しているのか、その点もあわせて説明願いたいと思います。