その死刑囚の二名が釈放されて一緒に帰るといたしまして五十一名でございます。
その死刑囚の二名が釈放されて一緒に帰るといたしまして五十一名でございます。
先般来中野委員から、七月四日に釈放されて、そのときまでに送還の配船なりあるいは飛行機の手続が終らぬということは、向うにおられる方々には気の毒ではないか、また政府として怠慢ではないかというお話がありましたが、帰国を望んでおる方々を、一日も早くお連れすることは当然でありますけれども、実は七月四日までフイリピン政府は発表をしないというようなことでございまして、七月四日に特赦令が交付されましても、即日それらの方々をお帰しするということは、事実上私は不可能ではないかと考えておつたのであります。そこで現在中川所長と電報を往復いたしておりまして、一刻も早く、どういう方法により、何名、いつごろ帰るような手配をするかという第一の点を確めたいと思つてお
ただいまから外務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容を御説明いたします。 移民問題に関する行政事務は、外務省所管事項として外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)に明記しているところであります。 移民送出は今次大戦の勃発とともに中断されましたが、戦後昭和二十三年に至りアルゼンチンの在留邦人による近親者呼び寄せが許可されたほか、引続いてブラジルの呼び寄せ移民がきわめて限られた範囲で許可されました。しかるに、平和条約発効後の昭和二十七年八月にブラジル移植民審議会はさきに許可しました上塚司氏計画のアマゾン移民五千家族を確認したほか、松原安太郎氏計画の中部ブラジル移民四千家族を許可いたしました。昭和二十八年度は
ただいまより国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律案の提案理由を御説明いたします。 この法律案は、いわゆる引揚者の帰国のための臨時措置の対象となる在外国民を除き、一般に領事官の駐在している地に在留する在外国民が、困窮のため帰国を余儀なくされあるいは在留する国の官憲による退去強制の処分を受ける場合におきまして、それらの者が自己の負担で帰国できないときには、領事官がその職務の一端として帰国を援助する等の措置を定めるための法律案でございます。現に、平和条約発効後在外国民であつて、これに対してわが政府として援助等の措置をとらなければならない事例がすでに発生しており、さらにその件数は増加することが予想されます。
只今から外務省設置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容を御説明いたします。 移民問題に関する行政事務は、外務省所管事項として外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)に明記しているところであります。 移民送出は今次大戦の勃発とともに中断されましたが、戦後昭和二十二年に至りましてアルゼンチンの在留邦人による近親者呼寄が許可されましたほか引続いてブラジルの呼寄移民が極めて限られた範囲で許可されました。然るに、平和条約発効後の昭和二十七年八月にブラジル移植民審議会は先に許可をされました上塚司氏計画のアマゾン移民五千家族を確認いたしましたほか、松原安太郎氏計画の中部ブラジル移民四千家族を許可いたしましたし、昭和二十八年
三月に出しました予算におきましては、行政の簡素化という建前から大蔵省との折衝におきまして、移住局設置に伴いまする新らしい定員というものはとらなかつたわけでございまして、現在やつておりまする欧米局の移民班というものがこれに当るということで提案いたした次第でございます。その後、先ほどから申上げました通り相当多数の移民の送出が始まりまして、どうしてもそういう人数ではやれないということになりまして、今度の本予算を組むときに大蔵省と折衝いたしまして十九名の定員の要求をいたしたのでございまするけれども、削減を受けまして、局長以下六名というものを新たに移住局につけるということになつた次第でございます。従いまして現在の移民班と更にこの六名の新しい定
そういうことでございます。
人員の点につきまして、この移民の関係は従来欧米局の第二株の移民班でやつておつたわけでございますが、昨年の終りから実際に計画移民が出るということになりまして、事務的に見まして移民班の人数だけでは到底仕事を十分遂行できないということを痛感いたしまして、実は先ほど申上げたこの海外移住局のできる前の事務的の意図といたしましては、これを移民課にいたしまして約二十名近くの人員を以て充てたいと思つておつたわけです。その後政府部内にそういう課のような小規模のものではいけない、やはり局にして将来の移民の仕事を促進させるというために局にする方がいいということに決定いたしまして、局になつたわけでございまするが、当時の情勢といたしまして新たに定員をとること
旅券の事務で非常に人間を多く喰うというお話でございますが、これは御承知のように海外渡航の外貨の割当がきまつておりまして、その枠内で許可をしなければならんという現実の情勢でございまして、従いまして渡航審議会にかけましていろいろ審査をいたすわけであります。そのために人数を喰つているということは、これは事実だろうと思うのであります。この外貨の割当が制限がなくなるということになり、或いはこの巾を拡げるということになれば非常に楽になると思うのでありますが、只今現行の査証等においてはやはり相当のいろいろな審査の必要上多少の人間が要るのじやないか。そのほかにまあ渡航関係におきましては、どこの国に行くのはいかん、こういう問題がございますが、これは政
これは御承知のように、現在の冷たい戦争と言いまするか、いろいろやかましい問題があるわけでございまして、そのために外務大臣といたしましては慎重にやつておるわけでございまするけれども、やはりこれは国際情勢の推移というものを考えて行くべきだということも、外務当局といたしても考えておる次第でございまして、例えば先般のデンマークのコペンハーゲンで行われました民主婦人団体の世界婦人大会には、当初いろいろ問題がございましたが結局渡航を認めたというようなことでございまして、今後情勢の推移に応じて十分考えて行くべきたと考えております。
外務省の今度設置いたしまする海外移民局は勿論南米のみではないのでございまして、只今お話がございました通り、将来アジア諸国例えばインド或いは南方の地域にも移民を送るということを考えるわけでございまするが、現実に実際の情勢はまだいわゆる東南アジア地区に対しまする移民の問題を取上げまするのは非常にデリケートな情勢でございまして、直ちに着手できないという懸念があるわけでございます。従いまして目下最も可能性が多い南米というものに重点をおいてやつているわけでありますが、ゆくゆくはアジア諸国或いは更に若しアメリカなり或いはカナダなり濠州或いはほかの地域におきましても、日本の移民が行けるように、又そういう方向に努力をして参りまして、若し時期が参りま
お答えいたします。現行の局の定員はアジア局が百八名、欧米局が百二十四名、経済局が百八十八名、条約局九十名、国際協力局九十名、情報文化局七十名、大臣官房五百六十三名。
これは現行のであります。
海外移住局の定員は欧米局より六名、これは現在の移民班、それに渡航課から二十七名、これは現在の渡航課の人員全部でございます、合計三十四名。それに先ほど申しました新たに六名増員いたしまして局長以下四十名、こういうことになつております。
遺骨の送還の問題でございますが、外務省は、遺骨を荷物とみなしてこつそり送るという考えだということを申されましたが、私が了解いたしております範囲におきましては、そういうつもりではないのでありまして、もちろん外務省といたしましても、遺骨というものの性質にかんがみまして、これを丁重に扱うということは当然なすべきことだと考えております。ただ、今お話の中にありましたように、宗教的の儀式をいたしまして丁重にやりたいという御希望が出ておるようでございますが、これは今回の責任者が用船いたしまして、赤十字船として在日華僑を送るというときに、国民政府との関係その他でなるべく問題を起さないようにしたいという気持はあるわけでございます。たとえば乗船の際に非
同じ答弁になるのでありますが、遺骨を人道的立場から丁重に扱うということにつきまして、その限りにおきましては、外務省のみならずだれでも議論のないところだと思いますが、実際現実の問題といたしまして、これをスムーズに実現するというためには、やはり諸般の事情を考慮して行かなければならぬ問題が多々あるのであります。宗教的儀式をやつたあと数名の中共の代表者が乗つて行くというような点につきましても、はたしてそれで問題が起らずに済むか。万一問題が起きたような場合に、さらに将来の送還に支障を来すというようなことのおそれがありとすれば、十分考えなければいかぬじやないか。あるいはそういうおそれがないということで、ほんとうの代表者がごく少人数で行くというよ
私が諸般の事情と申しましたのは、もちろん台湾政府の関係もございますし、また、今回の用船は、赤十字の責任において船会社の船を用船せられるのでございますが、この場合に、船会社といたしましても、万一事故が起きたような場合には、政府の補償というような問題も起るだろうと思います。そういう意味で申し上げたのでありまして、国民政府といたしましては、従前から申し上げている通り、やはり中国におります日本人の送還のために配船されまする船は、ノー・パツセンジヤー、ノー・カーゴーという原則を言つております。やはり依然としてその主義を向うは主張いたしており、もちろん反対の態度をとつているわけであります。
在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律案の内容でございまするが、先般提案理由の説明で一応逐條の御説明もいたしておりますので、更に極く簡単に申上げますると、第一條におきまして、今回新たに十一館の公使館及び領事館の増置をいたしまするために、従来の設置個所の変更を行なつたものでございまして、その新らしい十一館はキユーバ、パナマ、ヴエネズエラ、ボリヴイア、イラン、オーストリア、ルクセンブルグの七つの公使館及びブラジルのベレーン、パキスタンのダツカ、アフリカのモンバサ、ラゴスの四つの領事館であります。 なお只今申上げました公使館のうちパナマ、ボリヴイア、ルクセンブルグの三公使館の公使は、それぞれメキシコ大使、ペルー公使、
最初のユーゴースラビヤの公使の人選の遅れておるという理由につきましては、当初、現在行つておりまする二等書記官を派遣いたしました際に、方針といたしましてはすぐ追つかけて正式公使を任命するという予定でおつたのでございますが、ところがその後各地の在外公館の拡充と申しまするか、大公使の任命等もございまして、いろいろ人選の点で行悩みと申しまするか手間取つて参つておるわけでございまして、この点は我々事務当局といたしましては一刻も早く専任の公使を派遣いたしたいと未だに考えておる次第でございまするが、なかなか思うように参らないという事情があるのであります。トルコにつきましてはこれ又先方が大使を派遣しておりまするものでありますから、当然これに応じて、
出先の大公使から日報というものは参りませんが、大公使は時々刻々重要な問題を本省に電報いたしております。それから主な主要の公館は一週間の政治、経済各般に亘りまする週報を送つて参つております。