七條、八條におきまして、在外公館長が各地の実情を報告いたしまして、実際の、現地におきまする調査報告によつて審議会がこれを大臣に勧告する。これは現実の問題といたしまして、外務省におきまして、いろいろ調査研究いたさないと、わからない問題でございますので、外務大臣の権限といたしまして、在勤俸の改訂をやることが一番適当じやないか、こう考えております。
七條、八條におきまして、在外公館長が各地の実情を報告いたしまして、実際の、現地におきまする調査報告によつて審議会がこれを大臣に勧告する。これは現実の問題といたしまして、外務省におきまして、いろいろ調査研究いたさないと、わからない問題でございますので、外務大臣の権限といたしまして、在勤俸の改訂をやることが一番適当じやないか、こう考えております。
私から在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律案の内容を御説明いたします。お手許にお配りいたしました説明書はいささか長文でございますから、法案の各條につきまして要点を御説明申上げたいと思う次第であります。 先ず第一はこの法律の目的でございまして、特別職である大、公使と一般職の外務公務員であるとを問わず、在外公館に勤務する外務公務員であればこの法律によつて給与を受けるということを定めてあるのでございまして、これからの御説明の中には在外職員ということでお話申上げたいと思います。 第二條は在外職員に支給する給与につきまして総括的の規定を設けてございまして、大使及び公使の俸給は、いわゆる本俸というものは、これは特別職の職員の給
岡田委員から、例えばアメリカ合衆国の大使の一万八千八百ドル以下ずつと各号が、アメリカにおける各界の大体どのくらいのところに当るかというお話でございまするが、まあ一例をとりまして、今会計課長からアメリカの大使の階級の中で四階級に分けましてお話申上げたのでありまするが、これによりますると、大体アメリカの大使の三級大使というのが今般日本のワシントンにおる大使の、いわゆる日本といたしましては一級大使に該当いたすわけでございます。その他公使以下の階級につきまして一々該当するあれは資料が実はないのでございまするけれども、先ほどちよつと申上げました第十号というところを基準といたしまして、これが若い、学校を出まして暫くたつた独身の在外職員のアメリカ
配偶者加俸を加えますると年額二万六千三百二十ドルということになつております。月額は二千百九十三ドル、大体二千二百ドルです。こういうことでございます。
公使その他の号俸ですか、公使その他でございますか。
日本のあれは在勤俸というものだけなんでございます。そうして先ほど会計課長が説明いたしました通り、本俸というものは、これは内地の特別職の受ける給与と同じでございまして、大使といたしましては、在外に出ておりまするときにはこの在勤俸、これに加えまして配偶者加俸、これだけしかないのでございます。
兼勤加俸というのはございまするが、アメリカ合衆国のときには兼勤というものは考えておりません。
在勤俸が、大使が一万八千八百ドル、配偶者加俸が七千五百二十ドル、合計いたしまして三万六千二百二十ドル、これに本俸が加わります。本俸は先ほど申しました通り大使の三号俸でございますると六万四千円、これは月額でございます。只今の月額に直しますると在勤俸が千五百六十六ドル、配偶者加俸が六百二十六ドル、これに只今申しました大使の本俸六万四千円が加わるわけでございます。
その通りでございます。
二等書記官になりますると、アメリカ合衆国の第四号六千六百ドル、これが大体該当いたしておるものであります。これの妻加俸が四割、妻加俸が二千六百四十ドル、合せまして九千二百四十ドル、これが在勤俸と妻加俸でございまして、これに本俸、これは大体この二等書記官と申しましても、級によりまして多少差がございますけれども、大体月額二万円という本俸を加えますと、それが所得になります。月額にいたしますると、在勤俸が五百五十ドル、配偶加俸二百二十ドル、合せまして七百七十ドル、これに日本の邦貨約二万円の本俸がつきましたものが二等書記官の收入でございます。
そのほかに先ほど申しましたような例えば特殊語学手当というものをその二等書記官が例えばインドネシア、そういう特殊の地域に出まして勉強をいたしまするときに……。
これは二十條でございます。在勤俸の支給額の百分の二十を超えない範囲内において支給されるのです。こういう特殊語学手当というものを二等書記官がもらう場合にはそういうものが附いて参ります。それ以外にはございません。先ほども御説明申上げました在外の在勤俸というものは、従前からずつとある制度でございまして、今回特に新らしく各地のあれを定めましたのは、今回在外公館を開きますに当りまして各地の物価その他いろいろの変動もございまするので、そういうものの資料を集めまして、先ほど会計課長から御説明いたしたような基準に基きまして各地の地域差をつけ、そうして縦の各階級による差異をつけて算定いたしたものでありまして、従前から大体これと同じ制度があつたものでご
そういう手当は考えておりません。
これはアメリカを一〇〇といたしまして各国の差を、率をつけて計算いたしたのでございますが、その基準といたしましては、やはりその国の物価水準というものも考えます。更に大使につきましてはそのポストの重要度、或いは日本との関係の緊密度というようなものを勘案いたしまして、アメリカを一〇〇といたしまして、例えばカナダは七九・二%、メキシコが七四%、或いはインドが八六・一%、こういうふうな率を出しまして、これに基いて在勤俸の額を定めたものでございます。
戰前の場合との率の比較でございますか。
これは例えば戰前の大使の基準といたしまして、英国、アメリカというふうなものは、やはり同じか、或いは英国のほうが多少高かつたかと思うのでありますが、今度はアメリカのほうが高くなつております。アメリカを大体基準といたしております。更に新らしい国の大使館が新たにたくさん生れておりますので、こういうところは日本との関連、そういうものを基準に新たに定めたわけでございます。その他につきましては、大体従前の物価水準、戰前の大使館の率とほぼ同じような基準で行つております。
戰前の在勤俸は円建でございまして、例えば英国の大使は年額四万円……。
戰前は円建でございまして、今度は全部ドル建でございます。
先ほど戰前のアメリカと英国と、英国のほうが少し高いを申しましたが、これは私の誤りでありまして、戰前もアメリカのほうが高くなつております。円建で申しますると四万五千円でございまして、ドルに直しますると、戰前の相場に換算して、大体現在の物価騰貴率を加えまして計算いたしますると、それが三万八千百三十六ドルと、こういうことになつております。
一万八千八百ドルに当るものです。