今度の計画流通制度は、事々しく申し上げるのは恐縮でございますが、従来の食管制度のもとにおいては、食管法の三条の規定によりまして、生産者は原則として政府に売り渡し義務を負う、例外として、政府が直接売り買いしないが、一定の単線的なルートで販売する自主流通米、その制度でございまして、生産者は政府に対する売り渡し義務を持っておったわけでございますが、このたびはその三条は廃止をいたします。したがって、計画流通米は消費者に必要な数量の安定、計画的な流通のために、食管法の一条の需給の安定、供給の安定を受けて制度としてつくられるわけでございますが、その制度に乗るかどうかは、これは生産者の選択でございます。 ただ、計画流通と計画流通外を合わせた全
