ただいま申し上げましたように、計画流通米を主体とする、これはもちろん現行食管制度のような、第三条の御案内の、政府に対する強制的な売り渡し義務を課して一定の流通規制を要求するというものではございませんが、計画流通を図るという意味で、やっぱり国の一つの指針と、あるいは自主流通法人等の中央で需給調整に当たるその組織が末端の農家まで計画流通を呼びかけてそれによる流通を図るというふうなシステムで行うということになっておるわけでございまして、その関係において計画外の米については、何と申しますか、制度としては従来の観念のような不正規流通というものはなくなるわけでございまして、計画流通外の米ということでございますが、御案内のとおり、特別栽培米その他
