お答え申し上げます。 価格につきましては食管法第一条の目的である国民食糧を確保し、国民経済の安定を図る。そのために主要食糧につきまして価格の調整を行い、また必要があれば需給の調整を行い、配給の統制を行うということから、買い入れについては必要量について売り渡し義務を課しますし、また政府米の売り渡し価格については、消費者の家計の安定その他という本来の食管制度存在の目的にのっとって運営されるわけでございますが、さて、価格関係につきましては、生産者米価については神田委員御案内のとおり、生産費なり物価、賃金というような経済事情を参酌して決められるわけでございますが、消費者米価については家計費とかあるいは物価その他の経済事情を参酌して決めら
