神田先生からいろいろ麦なり小麦粉の需給をめぐっての不当差益発生問題等について御指摘を受けましたが、御指摘の計量的な数字等についてもわれわれとしては検討させますし、そのような側面について実態があるかどうかという点については、ただいま政務次官からお答え申し上げたように、なお慎重な調査をいたしまして、その問題に対応するような検討を続けてまいりたいというふうに思うわけでございます。
神田先生からいろいろ麦なり小麦粉の需給をめぐっての不当差益発生問題等について御指摘を受けましたが、御指摘の計量的な数字等についてもわれわれとしては検討させますし、そのような側面について実態があるかどうかという点については、ただいま政務次官からお答え申し上げたように、なお慎重な調査をいたしまして、その問題に対応するような検討を続けてまいりたいというふうに思うわけでございます。
お答え申し上げます。 米価審議会の委員の構成でございますが、御案内のとおり、米価審議会は、米価その他の主要食糧に関する基本事項について調査審議するということで二十六年からまいっておるわけでございます。現在の構成は、長い米価審議会の運営の経緯を経まして、四十年の初めから現在のような構成に相なっておるということでございます。米価そのものは、先生の御指摘もございまして、生産者なり消費者に非常に大きな意味を持っておるということは事実でございますが、物価なり財政、経済、そういう意味で国民経済全般にもわたっておるということから、お願いいたします委員の方々につきましては、米について申しますれば、その生産、流通、消費というものについて専門的な知
米価決定について、生産者団体と政府側との相互交流に基づいた共通の土台から米価を決めていくことが最も望ましいことは当然でございますが、従来の経緯からそこまでなかなかたどりつけないということで残念に思うわけでございます。それは困難な問題でございますけれども、格段の努力を積み上げていくというふうに考えているわけでございます。
大体米穀年度におきましては、たとえばただいま進行しております五十二米穀年度をとりますと、五十一年産米を充当する。これは新米でございます。それから五十年産米、古米、これを充当するということで、主食用といたしましてはこれらを充当するのがたてまえでございます。 それで、先生御指摘の古々米でございますが、これは過去に、四十二年から四十三年の間千四百万トン以上の生産があり、需要が減退して七百三十万トンの過剰在庫を生じた。その際は、これは緊急避難として飼料用なり工業原材料用、あるいは当時米不足に悩む東南アジアの開発途上国に対する輸出ということで処理したということでございます。
五十二米穀年度について端的に申し上げますと、五十一年産の新米と五十年産米の古米というもので処理しておりまして、二度梅雨を越したもので主食に充当できなくなったということで古々米ということで、これをどうするかという問題ができるわけでございますので、現在におきましては、特に古々米についての特別な処理はしておらないわけでございます。
これは先ほども申し上げましたように、五十二米穀年度におきましては主食用並びに原材料用、先生お話しのみそ、菓子、その他については五十一年産米と五十年産米をそれぞれ充当しているということでございます。
これは工業用原材料米については御案内と思いますが、主食用へ流れることを抑えるために破砕精米という形で売っておりますけれども、トン当たりラウンドで十八万円ということでございまして、これは配給米の中で集団給食用等の徳用上米の価格にほぼ近い水準であるということでございます。
これは政府が実需者に売り渡している価格でございます。
破砕精米を実需者に対して売っておるわけでございます。
おっしゃるとおりでございます。
十八万三百円ということに相なっております。
申しわけございませんが、数字自体は後刻資料で差し上げることでお許し願いたいと思いますが、要するに加工賃は先生御指摘のぬか等の副産物収入とを相殺した結果で、先ほど申し上げました十八万三百円ということで売っておる次第でございます。
破砕精米につきましては、破砕精米工場へ玄米を渡し、破砕精米としてお話しのみそその他の業者に渡します。その場合に破砕精米業者の加工費はぬか等が出るその副産物収入を両方勘案いたしまして実需者に十八万三百円ということになっておるわけでございます。
細かい資料を持ち合わせておりませんのでお許しを願いたいと思いますが、たてまえはいま申し上げましたように政府の方で玄米を精米業者に渡し、その精米工場におけるみそその他の実需者に対する売り渡し価格については、加工費とそれから副産物収入とを勘案した数字として先ほど申し上げましたような精米価格で売られるということでございます。
お答え申し上げますが、私の答えが先生のただいまの御質問をもたらすような答えだったという節があったら非常に申しわけないのでございますが、政府は玄米を精米業者に渡しまして、それで破砕精米に加工されて、加工費等のコスト増とぬか等の副産物収入というものを相殺いたしまして、十八万三百円の価格でみそその他の工業用原料、材料を使用する業者に売られるというたてまえでございまして、その数字の関係その他については、先ほどるる申し上げましたようにただいま資料を、細かい積算その他を持ち合わせておりませんので、資料として適当な形で出させていただきたいというふうに思うわけであります。
お答え申し上げます。 かつて過剰米で古々米あるいは数年古米といようなものを工業用原材料に大幅に売却いたしました際、さらでだに需給が過剰基調で流通秩序の維持ということで破砕精米という形でそれぞれの用途に的確に充当されるということで出発したわけでございます。したがって飯用としてはやや消費者に対して抵抗のあるような古々米というものについてもそのような措置をとったわけでございますが、現在におきましてはすでに古米なり新米というものをこれに充当しておりますので、主食用との流通規制というような問題についてなおこれを維持しなければならないという問題があることを御理解願いたいと思うわけでございます。もちろんわれわれとしては、みそ業界等からも先生い
過剰米処理の際、工業用原材料に百万トン以上全期問で処理いたしましたが、その際に破砕精米業者の指定という問題につきましては、御案内のように昭和三十年代後半から大・裸の主食としての消費が大幅に減りまして、したがって精麦業者の転換という問題があったわけでございます。したがいまして、転換する精麦業者を主体にして破砕精米業者としてその事業を行わせるというふうな考え方に立っておりまして、企業対策という点からの線をとったわけでございます。したがって、新規の参入はその経緯から見ても必ずしも適切ではないということで、先生御指摘のような経緯に相なっておるということでございます。
御答弁の繰り返しになるのは恐縮でございますが、まず、破砕精米制度をとりましたのは、制度自体をとった理由は、過剰米の処理の際に、他に飯用に充当されるということについて、主食用に充当されるということとの流通規制という経緯で出発した。それから、業者自体は、大・裸の中小零細工場の転換対策という面もありまして、その指定が行われたということが第一点でございます。 それから第二点は、その過剰米が終えました後も、普通の主食、飯用の米と同じものを工業用原材料に現在は売っておるわけでございますが、古々米時代は非常に割り引いた価格で売っておったわけでございます。これを一挙にこれに近づけることは、本来ならば工業用原材料米は——一般の消費者に配給いたすに
先生の十七万云々は十キロ当たり千七百五十円でございますか、徳用米の価格をトン当たりに換算した数字と思いますけれども、先ほども申し上げましたように、原料玄米として破砕精米業者渡してそれを加工したものが十八万三百円でみそ等の加工業者に売られるという関係に相なっておるわけでございます。したがって、繰り返すようでございますが、まだ徳用上米との間の差があるという点で破砕精米による精米をきちんとさせまして、横流れ防止ということで措置しておるというわけでございます。もちろん、われわれといたしましては、これは加工面から、会計検査その他からもこの点についての厳重な運用ということも言われておりますし、われわれの業務監査なり指導自体も、これについては最も
前段の御質問でございますが、徳用上米については、これは大型集中精米による小袋詰めと表示というようなことによりまして流通規制を維持するというたてまえで指導しております。 それから第二点につきましては、これはまた非常に恐縮でございますが、先ほどしばしば繰り返して申し上げましたように、破砕精米制度の現在の必要性とその条件の変化ということ、それと業界の強い御要望というものをそれぞれ勘案いたしまして、事態の推移によって結論を出すべき問題であるというふうに考えております。