お話のとおり、五十年の二月が一番最近の改正でございます。
お話のとおり、五十年の二月が一番最近の改正でございます。
ややつぶさに事情を申し上げますと、これはもう国政の一般の課題でございますが、四十九年に登録なりあるいは許可、認可の業務の簡素化ということを政府部内で議論されたわけでございます。それで、行政管理庁等がこれを扱っておるわけでございますが、その場合に、民間各界から行政管理庁が、民間のサイドから見ましての各官庁が行っております各種の許認可事務の合理化という要望をとったわけでございまして、その結果、食糧庁の輸入食糧業務についての登録なり、あるいはその他の諸手続については煩瑣に過ぎるというような話がございまして、それを受けた改正を検討したというのがありのままの経緯でございます。
お答え申し上げますが、先生御案内のように、食管法の輸入に関する根拠規定、食糧管理法十一条の運用の大綱というものは外国産食糧輸入要綱で決められております。この場合に、食管法なりあるいはその他輸出入法規に違反した場合におきます措置といたしましては、登録の取り消しなりあるいは売り渡し申し込みの受付の停止とか契約の解除とか、それぞれの措置がございます。したがいまして、輸入食糧法令違反に基づくこの買い入れ大綱によって措置した場合においても、単に登録の取り消しだけではなくて、売り渡し申し込みの停止とか契約の解除等の措置が行われる場合もございますので、その場合においては、引き続いて毎年定期的に行う登録適格確認についてはこれを認めるというふうに従来
お言葉を返すようでございますが、制度の関係では非常にあるわけでございます。登録の取り消しという規定は、お話の五十年二月の改正でも変わっておるわけではないわけでございまして、その食管法違反等の処罰にもいろいろ程度がございまして、その程度によっては業務停止的な措置もあるし、登録の取り消しもある。したがって、その場合の業務停止等の際における登録の適格確認というものについては、これは適格確認の際には引き続いて適格と認めるという趣旨でございまして、特別な取り扱いを変えたわけではなくて、従来の解釈においてもこのように取り扱ってきたということでございます。
改正をいたしました。
お話のとおりでございます。裁判係争中でございます。
これは経団連等の要望に基づくものではございません。
行政管理庁もその辺の規定の、これは従来規定の整合性の問題でございますので、許認可の簡素化ということだけの行管の指摘でございまして、本件については直接関係ございません。
お答え申し上げます。 お話のとおり、食管の赤字の問題につきましては、五十一年度予算では七千四百三十七億という数字に相なっておりますが、最も大きいのは、ただいましばしば御質問に出てまいりましたが、その売買逆ざやでございまして、政府の買い入れ価格と売り渡し価格の差、これが五千四十一億、それから、お示しのございましたいわゆる食管管理経費、これが、集荷経費なり器具その他を入れました千六百三億と事務人件費が七百九十三億ということに相なっておりまして、いわゆる食管赤字は売買逆ざやに伴う赤字が最も大きいわけでございまして、今日、食管の両米価の正常化と私ども申しておりますけれども、いわゆる逆ざやの是正は、とりあえずこの売買逆ざやの是正ということ
お答え申し上げます。 最後の御質問に答えるのが筋かと思いますけれども、前段のいろいろな御意見がございましたので、これについてお許しを願いましてお答え申し上げさせていただきたいと思います、時間の関係で恐縮でございますけれども。 食管法は全量買い入れということは規定しておりません。国民食糧、基本食糧である米について必要量を確保いたしまして国民経済の安定を図る、その需給と価格の調整をいたす、配給の調整をするということでございまして、国民食糧の確保に必要量を買い入れる、これを限度として定めておるわけでございます。 御案内のとおり、四十年早々からの七百数十万トンの過剰事態、これで一兆円以上の経費をかけましてこの過剰米を処理したわけ
お答え申し上げます。 申すまでもなく、二十年代におきましては米の需給は非常に逼迫いたしまして、これについてはむしろこの限度制の反対に供出割り当てという制度をとりまして、国民食糧の確保に努めたのでございますが、三十年後半以降におきましては、実は予約制を導入いたしまして、ほぼ稲作農家の方々が政府に売り渡そうという数字については、政府がこれを全量買い上げておった。しかし、先ほども申し上げましたように、四十年以降、単年度の需給ギャップが二百万トン以上に相なった。当時としては需要が千二百万トン、生産量は四十年の当初早々では千四百万トンということに相なりまして、くどいようでございますが、七百万トン以上の過剰を抱えておった。この段階におきまし
お答え申し上げます。 平年作でございますと、予約限度制がございまして、流通量の七五%は政府が買い入れる、二五%は自主流通のルートでしておりますが、この自主流通のルートも全農その他の指定法人が自主流通計画を立てて農林大臣の承認ということで集めたものを配給業者に渡す、その配給についても配給計画の中に組み入れられておるというのが平年の場合でございますが、豊作等による超過米が出てきた場合にはルートはやはり自主流通ルートによって集められる。集められた米は、配給計画、それを先生は政府管理米とおっしゃったのですが、卸なり小売なり、要するに実需者団体はこれを配給計画に組み入れて消費者にお渡しするというたてまえになっておるわけで、制度としておるわ
お答え申し上げます。 多量の超過米、おっしゃいますように五十万トンの超過米が出たわけでございますが、これは本来の予約限度内の自主流通米とは異なるわけでございますけれども、その流通を円滑化するために、本来の自主流通米に対して助成いたします各種の助成に準じた助成を行って、最終、これが配給と申しますか実需者に渡り、配給のルートに入って消化できるような格段の措置をしたというのが昨年の取り扱いでございます。
お答え申し上げます。 先ほどの御説明でも申し上げたわけでございますが、政府といたしましては、超過米についてはこれは自主流通ルートで集めまして実需者に対して配給計画の中に組み入れております。したがって、その分だけ政府米でございます。政府が買い入れて売る政府米については、胃袋は一定でございますから、それについては売り控える、その超過米の優先消化ということはしておりますが、指定集荷団体から卸に渡りました超過米については、それぞれ引き取った実需者、卸が小売に配給計画にのっとって売り渡しておるということでございまして、私どもとしては価格とか売り方については格段指導しておるわけではございませんが、実は超過米と自主流通米というようなことを申し
その調査云々をお答え申し上げます前に、事柄をもう一回述べさせていただきたいと思いますが、先生お話しの銘柄はトヨニシキでございますか。——これは先ほど抽象的に申し上げましたのでわかりにくかったと思いますが、政府に来る分、政府管理米と、それから本来の自主流通米に乗るものと、それから去年のような豊作だと超過米で自主流通ルートに乗る場合と、同じ品種、銘柄で三本のルートがあるわけでございます。私、推測いたしますのに、先生がおっしゃっておりますのは本来の自主流通ルートで、要するに全農等の指定団体から卸が買い受けたトヨニシキと、それから超過米で全農等が集めて卸が仕切った価格とには差があるはずでございます。その差をプールするとか、あるいは超過米と本
お答え申し上げます。 東京都の調査は、この調査自体についてとやかく申し上げるわけでもございませんが、事例調査でございます。われわれが家計調査その他で見ている限りにおきましては、若干この一、二年で標準価格米が一%前後ふえているというような数字を承知しております。また、その中でも家計調査の第一階級、所得の低い階層の方々は標準価格米の依存率が高く、第四、第五というような分位階級にまいりますれば逆に標準価格米の依存度は低くなるというような傾向を示しておるように承知しておりますし、また全体としての自主流通米の消費量は、この五年間で非常に増加をしております。現在主食用ウルチでございますれば約百七十万トン、かつては五十万トン、六十万トンであっ
お答え申し上げます。 先ほど御答弁申し上げました、最後にも申し上げましたように、標準価格米については、その三七ないし八%が、家計調査から見た、それを伸ばした全体の消費量だというわけになっておりますが、四割以上の原料米、非銘柄米の政府売却を行いまして、十分その御要望にこたえるという点でございます。 それから、標準価格米、非銘柄米であるから味が悪いというようなこともいろいろございますけれども、今日の米の品質管理とかその他がございまして、その品質等について、われわれとしては、従来のような品質ではなくて、十分食べていただけるお米であるというふうに思っているわけでございまして、特に最近におきましては政府在庫もふえてまいりましたので、か
標準価格米の小売マージンにつきましては、いろいろなお話を承っておりますが、われわれといたしましては、まあこれは先生の御立論から反するかもしれませんが、やはり上米、中米、それぞれ扱っていただいて、総体マージンが一つのある水準に確保できるかどうかということと、もう一つは、この米屋のマージン自体、それを消費者価格の改定ごとに改定しておりますが、やはり物価、賃金の動向ですね、それはそれなりに見なければならないというふうに考えております。マージン率をどの程度に見るべきかは、他の小売業との関係等も横目でにらみまして、やはり実際としては消費者に負担していただくものでございますので、それぞれ慎重に検討していかなければならないというように思っておりま
その関連はしばしば御議論をいただいておるところでございます。大臣が先ほど申し上げましたように、結論的に申し上げれば二重米価というものは食管法では規定しておるわけではございません。生産者米価、消費者米価、それぞれ再生産の確保と家計の安定ということで書いてございますが、法律的に申し上げれば経済事情を参酌する。すなわち物の値段でございますから、その買い入れ価格あるいは流通、管理等のコストというようなものは、当然消費者米価の決定の際にも考えられるわけでございまして、両者はそれらを見ながら決められるという点で、われわれとしては、先生のおっしゃいますように二重米価というふうに食管法が規定しておるというふうには考えておりません。 ただ、いまま
備蓄米と特別に銘打っておるわけではございませんで、食管が操作している直接管理の米でございますから、その在庫造成という形で御案内のとおり備蓄を行っておるわけでございますが、昨年の十月には百十三万トン、本年の十月末、すなわち五十一米穀年度末におきましては、当初百五十万トンを予定しておりましたが、御案内のとおり五十年の大豊作によりまして多量の超過米が発生し、これを自主流通ルートに乗せまして配給と置きかえました結果、両三年のうちに二百万トンの在庫造成をするという政策方針が、すでにこの十月末におきましてそれ以上、現在のところでは二百三、四十万トンというものを在庫として持つというのがありのままの姿でございます。