確かに、食管制度における流通秩序の確保のためにそれぞれの措置をとるべきであるという点についてはお話しのとおりでございますが、われわれといたしましても、この点については、たとえば各都道府県におきましても、これは月並なとおっしゃるかもしれませんが、消費者に対する呼びかけというようなことで、チラシなりビラあるいは広報紙等の利用によってこれを訴える、あるいはやみと言われる無登録業者に対して登録業者から流れた事例があるというふうにも承知しておりますので、むしろ正規の登録業者に対してもその点についての指導、監査をわれわれとしては厳重にいたしたいということでございます。 それから神奈川県等の例でございますが、いわゆるやみ業者に対しましては都道
