お答え申し上げます。 先生御案内と思いますが、端数の切り捨ては、これは競馬法十条三項で一応端数切り捨てという法文が規定されておるわけでございまして、これは他の公営競技も大体払い戻しの便利、計算の便利その他を考慮した制度だと思うわけでございます。まあその結果が実質控除率が若干七五%を割るというような計算のことにも相なっておると思います。これについては、いま申し上げましたきわめてファンサービスなりあるいは競馬会がいたずらに経費を留保するというような意味でなくて、計算事務その他御案内のような競馬の馬券購入なり払い戻しの状況でございますので、計算事務等の便利からの面も立法についていろいろわれわれの調べさせていただいた経緯からみますとある
