お答え申し上げますが、先生御案内のとおり、今回の水質汚濁防止法に基づく政令の改正によりまして、畜産施設が指定施設として指定されたわけでございます。これに伴いまして届け出義務が、一定の規模以上の豚なり牛なり馬についての畜舎について届け出義務が生ずるわけでございます。それから、もう一つは、すでに定められております一般の水質基準の規制、これがかかるわけでございます。この二点に分けまして申し上げたいと思いますが、今回の政令の届け出規制によりまして、豚ではおおむね五十頭以上の施設、牛ではおおむね二十頭以上、馬ではおおむね五十頭以上ということに相なっております。これを本年の二月の畜産統計等から規制のあれをいたしますと、豚では総戸数の約一二%、そ
