災害のつどしばしば問題になりますように、収穫皆無というような事態に対しましては共済金の仮渡し制度というもので措置しておりまして、今回も網走地区等においては当然そういう措置で、必ずしも年末を待たず、共済金という形で現金が農家の方々にお渡しできるような措置を講じたいというふうに考えております。
災害のつどしばしば問題になりますように、収穫皆無というような事態に対しましては共済金の仮渡し制度というもので措置しておりまして、今回も網走地区等においては当然そういう措置で、必ずしも年末を待たず、共済金という形で現金が農家の方々にお渡しできるような措置を講じたいというふうに考えております。
お答え申し上げますが、今回の北海道の冷害は相当な規模にわたりますので、これに対しては相当思い切った災害対策が必要だと考えておるわけでございまして、各種の融資措置その他十全の措置を講じたい考えでございますが、救農土木事業等についても、その一環として、これらが適切に農家の現金収入の要求に対してこたえられるかどうかというような点について検討いたしまして措置いたしたいというふうに考えております。
共済金の仮渡しは、損害の評価ができますと即刻単位組合から払われるということでございまして、地域によって何月何日ということは申し上げかねるわけでございますが、できるだけ早期にこれにつとめたいということでございます。 救農土木事業等については、北海道の土地柄を考え、早期に行なう必要があるというような御指摘でございますが、われわれも過去の冷害等におきまして、必要ある場合においてこれを取り上げた経験も持っておりますので、過去の経験を十分に参考にいたしまして有効適切に、もしも行なう場合においてはこれを行ないたいというように考えております。
お答え申し上げます。 天災融資法そのものの問題と、二十三号及び二十五号両者一本発動か分離発動かというようなお話でございますが、先生お話のございましたような被害状況でございますので、天災融資法の発動はぜひ必要というふうに考えまして、その準備を進めておるところでございますが、先ほど来るるお話がございましたような一本化問題等もございますしして、これを分離するか一本にするか検討中でございましたが、われわれといたしましては、被害自体も分離しがたいという面もございます。単に気象条件だけではなくて、被害自体も分離しがたいという面もございますので、われわれといたしましては一本の発動というふうな方向に向かって努力しておるところでございます。
お話のとおり天災融資法は、三十九年に限度額の改定を、法律改正を行ないまして行なったわけでございますが、一般普通作については二十万円でございますが、畜産及び果樹経営につきましては五十万円、激甚災が適用されるとさらにその上に上乗せがあることは、先生御案内のとおりでございます。最近におきます農家経済等によります平均的な経営の現金支出は、ほぼそれに近いというような実態でございます。もちろん、お話のように、逐次時が進みますし、経営の規模もふくれる、現金の収支の額も大きくなるというような実態もございますので、それについてはわれわれも検討を続けなければいけないと考えておるわけでございますが、現時点においては、ほぼ現金支出の要求にこたえられるんでは
お答え申し上げます。 最近の災害の実態を見ましても、普通の経営につきましては、二十万円程度でほぼ農家の資金需要を充足しておるというふうに判断しております。
今回の二十三号及び二十五号台風につきましても、天災融資法が発動されました暁におきましては、自作農資金の特別ワクを設定するべく準備を進めておるところでございます。 お話は限度額の点かと思うわけでございますが、これにつきましては、先生御案内のように、自創資金は農業生産基盤である農地を手放さなくてはいけないような、資金が詰まった方々に貸すというたてまえになっておりまして、経営再建へは、いまお話が出ておりました天災融資法資金でまかなっていただくとか、あるいは預貯金で充足していただく、さらにそれがない場合に自作農資金をお貸しするというたてまえになっておるわけでございます。したがいまして、ただいまの限度は五十万円でございますが、これを一般的
お答え申し上げます。 委員長の御質問は、だんだんに鶴岡先生からも関連して、園芸施設等の問題でいろいろ御質問があるかと思いますけれども、お話のガラスその他の園芸の施設につきましては、ただいまお話が出ております天災融資法とかその他経営資金ではなくて、農林漁業金融公庫資金でそれぞれ相当額の災害復旧資金が、長期低利の融資が用意されておりますので、それらの方々に対する復旧資金は天災融資法なり自作農資金がたてまえと思いますが、それらの資金で措置いたすというふうに、制度的にも用意ができております。
ただいまのお話は、天災融資制度は、大体融資限度その他も平均的な制度になっておりまして、果樹等が五十万円、激甚災の適用があればそれに上乗せするというような制度になっておりまして、特殊な企業的な農家の皆さんに対しての大規模な資金需要というものについては、必ずしも十分ではないということを率直に申し上げます。
お話でございますが、被害を受けた千葉県地方の農家の皆さんの既借り入れ額、その他の今後の資金需要額を十分見させていただきまして、金額につきましては、その限度については幾ばくかということは、現段階ではお答えを差し控えさせていただきたいというように考えております。
お話のとおり、被災農家に対します制度資金の既貸し付け金の償還条件の緩和につきましては極力指導したいと思うわけでございまして、具体的なお話もございましたが、近代化資金等におきましては法定貸し付け期限が十五年でございますが、実際農家の方々の事情によりましてその内ワクのケースも多い。したがいまして、法定限度までの延長等については、実情に即しまして行われるよう指導したいというように考えております。
お話の仮渡しなり前払いの早期支払い等の措置につきましては、すでに通達を出しまして、現地において遺憾のないように指導中でございます。
鶴岡先生のおっしゃいますように、暫定法におきましての共同利用施設の災害復旧の助成は、農業協同組合法その他各協同組合法に基づく協同組合に限定されているわけでございます。この立法と申しますか政策判断の趣旨は、各種の施設、二人なり三人なりといういろいろな共同利用施設が農村には多々あるわけでございますが、それらの、国が助成してまで復旧をするというその公益性の線を協同組合有というところで引いたと思うわけでございます。農事組合法人は、先生おっしゃいましたように、非常に少数の農家のグループでございまして、その施設は助成の対象にしなかったというのが立法の趣旨かと思うわけでございます。そういう意味ではなお検討を要する点もあるわけでございますが、他の農
各種災害におきまして、天災融資法の限度なりその他各般の農林関係の災害対策につきましても、制度について実情とのマッチという点について御指摘もあるわけでございまして、それら各種の制度と実態との適合という問題の一環といたしまして、ただいまお話がございました農事組合法人の共同利用施設を暫定法へ入れる問題についても検討いたしたいというように考えております。
施設園芸に対する農業共済の制度に乗せる問題につきましては、先生御案内のように、四十三年の春先と四十四年の春先に、四国の南部なりあるいは関東、甲信越等において、施設園芸が豪雪、突風、いわゆる台湾坊主等で相当やられた経緯がございましたので、農林省といたしましても、四十四年度から農業共済再保険特別会計に調査費を計上いたしまして、鋭意この共済の制度化について検討中でございますが、施設園芸の施設自体につきましては、これは規模とかその構造その他が地域によっていろいろ非常に変わっておるとか、あるいは保険で一番必要でございます共済掛け金率をつくる上の過去の被害実績、被害率というような問題についてはなかなか早急にはつかみにくいというような問題がござい
お話のとおり、内水面漁業の振興に伴いまして、コイやウナギ等につきましても漁業共済制度の対象にすべきであるという議論がいろいろ最近出ておるわけでございまして、農林省におきましても、たしか四十年度に、この漁業共済制度にのせるかどうかということについて、学識経験者等にも集まっていただきまして検討したということを聞いておりますが、ただ、養殖の数量とかその他損害の認定とか、内水面漁業については非常に困難な問題がございますし、また、先ほどの園芸関係で申し上げましたとおり、過去の被害の被害率という点についても必ずしもデータがないというような問題が実はございます。さらに、よけいなことを申し上げますが、コイ等については非常に協同組合組織率がない。漁業
お答え申し上げます。 お話しのように、今回の台風に伴いまして、千葉県下においては施設園芸が大きな被害を受けたことをわれわれも承知しておりまして、被害の最終の数字の詰めにつとめておるところでございますが、融資措置その他激甚災の適用問題につきましては、天災融資法の発動の準備あるいは激甚災の適用、これについては前向きにただいま準備中でございます。 なお、近代化資金その他によって施設園芸のハウス等をおつくりになった方々が今回の災害を受けましたことにつきましては、償還期限の猶予、この問題についても従来の災害と同様に適切な指導をいたしまして、被害の実態に応ずるようにしたいというふうに考えております。 なお、今回の災害でもそうでござい
お答え申し上げます。 イグサにつきましては、四十五年度から農業共済制度にのせるということの前提でいろいろ検討を開始しているわけでございまして、関係の岡山なり熊本等主産県の農家に保険需要があるかどうか、希望調査とか、過去の被害率——保険設計をいたします場合、申すまでもなく過去における被害率が問題でございますので、これらの調査を行なっておるわけでございまして、これらの調査を進めまして制度化について今後検討してまいりたいというふうに考えております。なお、施設園芸につきましても両二年間にわたりまして調査費を計上いたしまして、過去の被害率なり、あるいはその他の点につきまして鋭意検討を進めております。施設園芸は何ぶん農業の成長部門の一つの大
刈り取った稲等の流失の問題につきましては、農業災害補償制度の作物共済制度におきましては、圃場の乾燥期間におきますものにつきましては責任をとることになっております。共済金の支払いは行なわれるということでございます。 第二点の園芸関係のビニールの施設等でございますが、これは先ほど小林委員にもお答え申し上げましたけれども、現在その制度化について鋭意努力中でございます。で、今回の、これら園芸施設に対する救済措置といたしましては、農林漁業金融公庫の主務大臣指定災害復旧資金という長期低利融資を用意しております。また、非常に損害が、やられ方がひどうございまして、新しく新設、改良する場合においては、農業近代化資金の融資というようなことによりまし
前段の稲については、立ち毛はもちろんのこと申し上げるべきだったんでございますが、問題の刈ったあとの乾燥中の稲を申し上げたわけでございまして、この点はおわびいたしたいと思います。 繰り返すようでございますが、施設園芸につきましては、施設の共済制度の適用問題については、早急に検討を急ぎたいというように考えております。