お答え申し上げます。 先生の御指摘の点は数点あるかと思いますけれども、一つは天災融資法による災害資金の限度でございますが、これは過去におきましては、一般の稲作経営と普通農場を主体といたしました経営を想定いたしまして二十万円でございましたが、その後畜産なり、果樹等相当の資本装備を要し、経営支出も大きい経営が出てまいりましたので、最近時点におきまして改正いたしまして、果樹については五十万円というふうに限度を引き上げております。なおお話しのように、農業経営の推移を見まして、固定的ではなくて、今後も常に要支出額というものをもにらみ合わせながら、限度については検討していかなくてはならぬというふうに考えておりますが、当面は五十万円というふう
