結論的に申し上げますと先生御質問のとおりでございまして、天災融資法は、局地という市町村単位の指定を特別いたしませんで、千葉県全域につきまして被害のあった地域について処置いたすというたてまえになっております。
結論的に申し上げますと先生御質問のとおりでございまして、天災融資法は、局地という市町村単位の指定を特別いたしませんで、千葉県全域につきまして被害のあった地域について処置いたすというたてまえになっております。
自作農維持資金の災害ワクと申しますか、特別ワクの設定につきましては、天災融資法の発動と並行いたしまして、先般総ワク七億円ということに決定いたしました。これに基づきまして一被害県の融資需要をただいま審査中でございます。で、金額も、千葉県等についての数字がすでに出ておると思いますけれども、約一億をこえる金額が融資の要望として出ておるのではないかというふうに承知しておりますけれども、全体の他の被害県の需要等、全体を見まして早急に決定をし、配分をしたいというふうに考えております。
先般の当委員会におきましても、加瀬委員から早急にこの措置をとれというような御指摘がございましたので、千葉県については特別な通達も出しましたし、旧盆に間に合うようにという意味で、八月十一日に共済金の仮渡しというものが行なわれたという報告を受けております。
率直に申し上げますと、ただいまその要望について検討中でございまして、結論はまだ出ておりません。
御案内のように、農林関係災害復旧事業につきましては、事業の種類によりまして、若干差異はございますが、労務比率が相当高いわけでございまして、従来もその復旧に要する労務につきましては、地元の労力を相当程度依存するという形になっております。御指摘もございましたので、農業収入の道を失いました被災農家の方々を、復旧事業に働いていただくという点につきましては、地元の県と十分協議いたしまして、その方針に沿うように、われわれのほうといたしましても指導いたしたいというふうに考えております。
小規模災害につきましては、先ほど総務副長官から御報告申し上げましたように、激甚災害の指定を受けましたので、これに基づく元利補給の措置が農地、農業用施設の設備についてはとられるということに相なっております。 それから、前回いろいろ御質問がございました揚水ポンプ等の関係につきましては、被災地の水道はちょうどかんがい期に当たっておるという御指摘でございましたので、これについて応急水路の設置とか揚水機等の新規購入あるいは応急修理等につきまして万般の措置を講じたわけでございますが、それでさらに必要なものにつきましては、地方農政局所有の揚水機を貸し出すという態勢をとっております。具体的に申し上げますと被災ポンプのうちかんがい用水確保のための
やはり災害を受けた場合には、その復旧を第一にいたしまして、かりにいやしくもそこが低生産地であるから、あるいは米が過剰であるからというようなことで、復旧に対して施策を怠るというようなことは許されないと思うわけでございます。ただ、災害を受けた場合、受けられた農家の方々がやはり他の経営とか、あるいは他産業へのあれするとかというような、選択の問題はあるわけでございますが、われわれの態度といたしましては、いやしくも米の需給とかあるいはその他の点で施策の怠りがあってはならないというふうな基本的な態度で進めたいというふうに考えております。
これにつきましては、基本的にはただいまの農政といたしましても、他産業部門の旺盛な雇用需要に対して円滑にその職業移転が可能なように、労働省と協力いたしまして職業紹介とかあるいは再訓練とか、もろもろの施策を逐次強化しておるというのが一般的の施策でございます。で、千葉県等の問題、現地に即した問題につきましては、まだその問題につきまして県当局とも十分その事情を聞いておりませんが、その点について農林省としていろいろ御援助申し上げる点がございましたら、労働省等とも協議いたしまして、やるべき施策は取り上げていくというふうに考えております。
お答え申し上げます。 先ほど加瀬委員から同様な御質問があったわけでございますが、前委員会におきまして早急に千葉県等についての自作農維持資金の災害特別ワクの設定をなせということで、われわれも前向きに対処することをお約束申し上げましたが、天災融資法の発動と並行いたしまして、全体が、まあほかの被害県もありますけれども、全体として七億円の特別ワクを設定いたしました。で、千葉県からも一億をこえる融資申請がきていると承知しておりますが、それらにつきまして、十分その基礎を見まして、適切な、需要に応ずるような回答にいたしたい、このように考えております。
お答え申し上げます。 御案内のように天災融資法におきましては、当該天災に基づきます被害を指定いたしまして、その被害を受けました地域の農家の方々には、一定の被害限度がございますと、すべて融資の対象にいたすわけでございます。特に被害を非常に激しく受けた農家の方、それらの農家の方がまとまっておられるところにつきましては、天災融資法で特別被害地域ということで指定をするというのがたてまえになっております。それを受けまして、激甚災害法によりまして同じくこれを指定いたしまして、融資の条件とか金額等について若干有利にいたすというたてまえになっております。したがいまして、今回指定の県以外は、これは特別被害地域のある県あるいは激甚災の指定県というこ
お答え申し上げます。 ちょっと県数は数えておりませんが、今回の長雨はほとんど全国的に及んでおります。したがいまして、一々県の名前は申し上げませんが、青森、岩手、宮城、秋田、山形等についてはあまり被害がございませんけれども、それ以外の県については、ほとんど相当な被害がございます。したがって、それらについては当然天災融資法の適用もございますし、また長崎県などは当然、融資の希望がございますれば、この融資対象にいたすということになっております。
お答え申し上げます。 先ほど総務副長官からも御案内申し上げましたように、今回の天災融資法の適用をいたします災害は、四月から七月下旬までの梅雨を含めました長雨による被害でございまして、その期間の降雨災害についてはすべて適用するということでございます。 なお、いつから発動するかというお話でございますれば、八月三日にこれをすでに公布いたしまして、ただいま融資需要をとっておるというところでございます。
お答え申し上げます。 御案内のように天災融資法におきましては、一般被害農業者につきましては六分五厘、特に被害が大きい方、たとえば農業の平年収入に対して被害額が五割以上に相当するというような方々に対しては三分というような融資を適用しておることは、先生御案内のとおりでございます。これにつきましては、それぞれこの融資の制度は、まあ初歩的なことを申し上げましておしかりがあるかと思いますけれども、再生産資金の確保ということで、それにのっとりまして、被害の傷の深さによりまして六分五厘なりあるいは三分という金利を想定しておるわけでございます。 で、これは被害を受けたから金利が低ければ低いほどいいではないかというような御指摘もございましょう
お答え申し上げます。 当委員会におきまして、本施策につきまして種々御質問があったことでございますけれども、前回及び前々回にも御説明申し上げましたように、六月の末に、災害補てんとしての共済金の仮渡し、あるいは単位の共済組合がその共済金を仮渡しするために必要な保険金の仮渡し、あるいはその財源を確保するための国の特別会計による概算金の仮払いというような点については遺漏なきを期するというようなことで、各県とも早急な体制をとるということは、たしか六月二十四日に通知したとおりでございます。これに基づきまして、各県それぞれ対応しておるわけでございまして、すでに県によりましては仮渡し方式で実施しておるところもございます。われわれ承知しておるとこ
委員長の御指示もございますので、簡単に被害状況及び応急対策について御説明申し上げます。 集中豪雨によります農林水産業の被害につきましては、お手元に差し上げてありますとおり、総額七十七億六千万円に達しておりまして、うち施設といたしまして五十四億八千万円、農作物といたしまして二十二億八千万円に及んでおりますが、逐次被害はふえておるというふうに判断しております。それらの内訳は資料によって御承知を願いたいと思います。 応急対策につきましては、七月二日に現地に責任課長等をそれぞれ派遣いたしまして、被害状況の把握につとめたわけでございますが、さらに、台風二号の関係、長雨の連続等がございますので、重複災害防止のための指示を、それぞれ関係局
お答え申しげ上ます。 被害を受けまして、自家保有米等を失いました農家の方々に対しましては、従来の例にならいまして、これを一般世帯並みの配給等を当然行なうということで、ただいま現地の食糧事務所並びに県と連絡をとりまして、所要量なり、今後の遺憾のないような措置を続けておるわけでございます。
これにつきましては、臨時配給切符を渡しまして、とりあえずその一カ月程度は所要の飯米の確保にこれは遺憾なからしめるということを、とりあえずやりまして、その後次の米作の収穫その他の飯米の確保ができる期間までは一般配給世帯として取り扱いまして、これに対して配給を確保いたすということに相なっております。
これにつきましては、過去の大災害等におきましては、その農家の被害の程度なり資金需要に応じまして延納の措置等を個別に知事と協議いたしまして、延納の措置を講ずる、あるいは卸売り価格で配給いたすというような例も、過去の大災害にとったことは事例があるわけでございます。今回の農家の皆さんの実情がこれに該当するかどうかにつきましては、なお県等と十分事情を伺いまして検討してまいりたいというに考えております。
県から詳細な実情を承りまして、それに基づいて御協議を申し上げたいというふうに考えております。
これは過去の例を見まして、これよりきびしい条件でこれが取り扱うというようなことについては、毛頭考えておらないわけでございます。