先ほど御答弁申し上げました海兵隊員十名と申しますのは現在の数でございまして、昭和二十七年以来若干の変遷があるかどうか、その事実につきましてただいま承知しておりませんので、調査してお答えしたいと思います。 なお海兵隊員をアメリカの国内法に基づいて置いておるからおかしいではないかという御指摘でありますけれども、アメリカの国内法に基づいて置いておるのだから、アメリカの一方的な意思によって日本側が押しつけられるのではないか、こういう御指摘かと存じまするけれども、一般的に申しまして外交公館の警備に当たる者はウイーン条約第一条の(g)項にいう役務職員に該当する者、こういうことでありまして、接受国の拒否がない限りには、公館の職員としてその任務
