沖繩返還協定そのもものには、具体的に航空管制の問題についての規定はございませんけれども、沖繩が昨年の五月十五日をもって日本側に返還されたという協定上の約束に基づきまして、沖繩における航空管制の問題について、日米間の整合をはかるという見地から日米合同委員会の合意ができておるわけでございまして、それに基づいて日米間の航空管制の移管について合意、話し合い、そういうものが行なわれたし、また行なわれてきていると、こういう関係に御理解いただきたいと思います。
沖繩返還協定そのもものには、具体的に航空管制の問題についての規定はございませんけれども、沖繩が昨年の五月十五日をもって日本側に返還されたという協定上の約束に基づきまして、沖繩における航空管制の問題について、日米間の整合をはかるという見地から日米合同委員会の合意ができておるわけでございまして、それに基づいて日米間の航空管制の移管について合意、話し合い、そういうものが行なわれたし、また行なわれてきていると、こういう関係に御理解いただきたいと思います。
昨年五月十五日の日米合同委員会におきまする航空管制に関する合意の内容は、大きく言って四つございます。第一点は、「沖繩における航空交通管制組織を運用管理する権限は日本国政府に帰属する。」、第二点は、「日本国政府は那覇空港の航空交通管制業務及び沖繩飛行情報区における航空通信業務などを行なう。」、第三点は、「米国政府は、日本国政府が復帰後二年以内に航空交通管制業務を引継ぐまでの間、暫定的にその運用を実施する。」、第四点が、「那覇空港の進入管制業務は航空交通の安全を図るため、技術上の考慮から暫定的に米側が実施する。」、これが合意でございまして、この合意に反するようなことを米側が考えておるというようなことは毛頭ないというふうに考えております。
かりに、沖繩におきます航空交通管制組織運用管理の権限が日本側に帰属しないということになりますと、これはまさに沖繩返還協定の趣旨そのものに反するということは言い得るかと思いますけれども、その点については、日本政府に帰属ということについてはっきりした合意があるわけでございまして、その限りにおいて、沖繩協定あるいは条約に違反ということにはならないというふうに考えているわけであります。
権限は日本側に帰属したわけでございますけれども、技術的な理由によりまして、事実上管制が行ない得ない状況が今日あるわけでございまして、そこで管制要員の整備、確保ということを急いでおる、こういうわけなんでございます。
権限が日本側に帰属したということをもって直ちに日本側が管制業務を引き継ぐということは、技術的な理由によって非常に混乱を来たしますので、その混乱を防ぎ、航空交通の安全を確保するという見地から、管制要員の整備までは米側に業務をゆだねているわけでございます。したがいまして、その米側にゆだねている状況をなるべく早く解消いたしますためには、航空管制要員の整備という問題が出てまいりますが、その入れる問題につきまして、従来運輸省が米側と折衝している過程におきまして、物理的な状況その他の米側の事情によって、日本側が希望するような条件を今日まで米側がまだ合意していない、受けておらないという状況があるわけでございまして、先ほど運輸大臣の御答弁がございま
運輸省と米側との技術的、専門的な話し合いの内容について、私ども今日まで詳しくは承知しておりませんけれども、いずれにしましても、米側においてこの管制所における物理的なスペースの関係その他で、日本側があるいは運輸省が従来希望いたしましたとおりにうんと言わなかったという状況があるようでございまして、そこの状況を詳細運輸省と相談いたした上で、米側とこの問題を話し合ってみたいと、こういうふうに考えているわけであります。
先ほど合同委員会の合意の内容を私御説明いたしましたけれども、「復帰後二年以内に航空交通管制業務を引継ぐまでの間、暫定的にその運用を実施」というのが一つございますし、「那覇空港の進入管制業務は航空交通の安全を図るため、技術上の考慮から暫定的に米側が実施」、こういう合意があるわけでございまして、この合意に照らしまして、今後日米合同委員会におきましてさらに具体的に米側と話を進めてまいりたい、こういうふうに考えております。
沖繩復帰にあたりまして、核抜き・本土並みというのが大きな項目であったわけでございまするけれども、核の問題につきましては、日本側のきわめて強い関心に基づきまして米側と折衝いたしました結果、累次いろんな形での確約が得られておりまするけれども、最後的には、復帰の段階におきましてロジャーズ国務長官から当時の福田外務大臣にあてまして、核抜きが約束どおり実行されたという趣旨の書簡を受け取っておりまして、核抜きに関しては、返還交渉当時以来非常に大きな問題でありましたけれども、核抜きということが実施を見たということが言えるかと存じます。 また、もう一つの問題でございまする本土並みという問題につきましては、沖繩復帰後におきましては、沖繩に対しまし
関東平野計画というかっこうで本土の施設区域が返還になりましたのは二千二百十九万平方メートル、沖繩関係につきましては総面積四百四十一万九千平方メートルでございます。
沖繩関係分、本土の約五分の一でございます。
復帰前から、沖繩におきまする米軍の基地の面積が沖繩全体の面積に比べまして非常に多くの分を占めておるということは、私どももよく承知いたしております。先般来、在日米軍基地の整理統合という計画につきまして、米側と具体的な折衝を進めてまいりまして、一月二十三日の十四回安保協議委員会におきまして、いわゆる関東平野計画というものと沖繩関係の施設区域の返還計画について合意を見たわけでございまするけれども、この施設区域の返還は、あくまでもこれをもっておしまいという計画ではございませんで、これを第一次といたしまして、引き続き第二次、第三次というふうな整理統合の話し合いを進めてまいるつもりでございまして、したがいまして、今後の米側との折衝におきましては
日米安保条約第六条によりますと、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。」とありまして、これに基づきまして地位協定ができているわけでございまするけれども、地位協定の第三条の第一項には「合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、運営、警護及び管理のため必要なすべての措置を執ることができる。」云々、こういう規定があるわけでございます。
先般御指摘がありましたキャンプ桑江内におきまする自動車の販売の問題につきまして調べました結果は、次のとおりりでございます。 キャンプ桑江の中で自動車販売を行なっておりますのはコーラル・アイル・モーターズという会社でございまするが、このコーラル・アイル・モーターズはフォード系の代理店で、陸軍及び空軍のPXの委託を受けてキャンプ桑江内のPXに展示場並びに事務所等を設けているものであります。これらキャンプ桑江内の事務所におきましては、地位協定に該当するもののみ、すなわち米軍人、軍属並びにその家族、これのみを対象に米本国で引き渡す新車の販売契約業務に従事して知り、このキャンプ内に現に展示されておりまする新車は見本である、これら代理店のP
ただいま御説明いたしましたコーラル・アイル・モーターズ・カンパニーが現実に税金を納めているかどうかにつきましては、現在、実態を調査中でございまするけれども、日本の税法上、課税されるべき所得を現に得ているという場合には当然課税されるべきものであると、こういうふうに考えております。
現在、調査中でございます。
展示場に新車の見本を展示いたしまして、将来、米本土へ帰って新車を購入する希望を有しておりまする地位協定該当者に対しまして、新車の予約販売事務を扱っているものであります。
特免業者の範囲あるいは仕事の内容、これは多岐にわたっておりまするけれども、現に地位協定の該当者として施設区域内の施設を使っておりまする米側の軍人、軍属並びにその家族に対しまして、当該の会社がPXの委託を受けまして施設区域内の施設を使いまして新車の予約販売をいたしているということでございまして、その限りにおきまして、地位協定上、特にこれを問題とするには当たらないというのが私どもの考えでございます。
地位協定の第十五条にはPXに関する規定がございまして、合衆国の軍当局が公認し、かつ、規制するPXその他の施設が施設区域を使うことができると、こういうふうに規定されているわけでございまして、キャンプ桑江内の当該自動車販売の委託事務は、十五条に該当いたしまする米軍のPXの委託を受けて、先ほど来御説明しているような事務をとっているものである、こういうふうに御承知願いたいのであります。
先ほど私は、コーラル・アイル・モーターズがキャンプ桑江内の施設を使って新車の委託展示を行ない、これに基づいて米軍の地位協定該当者のみを対象として、新車の予約販売事務を扱っていることは、地位協定に関する限り特に問題とすることはないと、こういうふうに御答弁申し上げました。しかしながら、先ほど来外務大臣が御答弁申し上げておりますように、北谷村の村民の方々のいろいろな御事情につきましては、私どもも先般来、具体的、直接お話を伺っておりますので、これからの問題といたしまして、施設区域の整理統合の際に、十分念頭に置いてまいりたいと、こういうふうに考えているわけであります。
ただいま御指摘ございました呉の弾薬庫から積み出しましたもののほかに、三月二十七日に沖繩から約三千五百トン積み出されております。