米軍は、北富士演習場において演習訓練をいたしております。
米軍は、北富士演習場において演習訓練をいたしております。
私、ただいま御答弁いたしましたのは、一般的な演習訓練を北富士演習場において行なっておるということを申し上げました。
米軍は、ただいま申し上げておりますように、北富士演習場におきまして一般的な演習訓練を行なっておりますけれども、昨年の十二月に、不測の事態における戦闘員以外の者のための避難、移動訓練、これを行なった事実はございます。
沖繩におります第三海兵師団の第四連隊の第一大隊の部隊千百名が、昨年の十二月十一日から十九日までの間、北富士の演習場で演習をいたしましたけれども、右の演習は、不測の事態におきまする海兵隊と空軍部隊との迅速な対処能力を増大させるための訓練と、あわせて、戦闘員以外の者のための避難、移動訓練を行なったものでございまして、特に御指摘のような、治安出動的な訓練という性質のものではございません。
まさに不測の事態でございまして、いろいろなケースが考えられると思いますけれども、通常の状態でない状況に対処するための演習でございます。
LSTの関係の船員は、乗り組み員が五百五十六名、予備員が百二十二名、合計六百七十八名、こういうふうに承知いたしております。
地位協定第十二条四項を読ましていただきますと、「現地の労務に対する合衆国軍隊及び第十五条に定める諸機関の需要は、日本国の当局の援助を得て充足される。」ということでございまして、間接雇用の形をここで想定されているわけでございますけれども、先ほど、かつて愛知外務大臣が御答弁されましたことをお触れになりましたように、この十二条四項の規定は、直接雇用を排除するものではないということを申し上げているわけでございまして、この点に関しましては、昭和四十二年に藤崎政府委員がこの地位協定の交渉当時の経過に触れまして、日本側としては原則的に直接雇用を間接雇用に切りかえたいということで交渉したのでありますけれども、アメリカ側のほうではどうしてもそうできな
事実関係につきまして私から答弁さしていただきます。 事故を起こしました船は、先ほど大臣の御説明がありましたように、米国政府がチャーターいたしております公船でございまして、この船が、たまたま佐世保港内にありまする米軍の施設、区域内で火災を発生したということでありまして、もちろん施設、区域内における事故でありまする場合には、地位協定十二条に従いまして当然日本側の労働法規が及ぶわけでございますから、労働基準監督の見地からの調査ということは、地位協定からも当然認められるべきことであり、その点について何の疑いもないわけであります。ただ、しかしながら、この事故が発生いたしました場所が米国の公船であるということにつきまして、若干また法的なむず
一つの想定といたしまして、米軍の施設、区域と関係のない場所におきまして米国の公船が事故を起こした、その事故に関連して日本人に死傷の事故があったという場合にどういうことになるのかということと、佐世保にあります施設、区域内で停泊しておりました米国の公船が事故を起こしたという場合とにおいて、どういう違いが出てくるかということになろうかと思うのです。しかしながら、今回私どもといたしましては、とにかく施設、区域の中において米国の船の中で事故が起き、それに関連いたしまして、施設、区域で働いております日本人の職員に重大な事故を生じた、こういう事実に照らして、やはりこれは日本側としては、労災関係担当官の立ち入り調査ということは当然必要である、やる義
したがいまして、米側内部におきましても、いろいろな考え方があり得たと思います。しかしながら、経緯は別といたしまして、府中の司令部は、日本側の労災関係担当官の立ち入りは認める、こういうことを言っておるわけでございます。
現場の状況につきまして目下調査中でございますけれども、いずれにいたしましても、東京におきまして、米側の当局者と私どもが折衝いたしました限りにおきましては、米側の、あるいは軍当局の意向は固まっておるということでございます。米側内部の連絡の行き違いというふうなことがあるいはあるのかないのか、そこら辺についてただいま調査中でございます。
米側内部の連絡の状況については承知いたしておりませんけれども、私どもは、東京におきまして大使館並びに府中の司令部と折衝いたしました限りにおいて、先ほど来申し上げておりますように、労災関係担当官立ち入りについては、米側は、けっこうである、こういうことを言っております。
状況はただいま調査中でございます。
手元に資料を持ち合わしておりませんので……。
ただいま御指摘ございましたように、この人たちは米側のMSCに直用の形で雇用されているわけでございますけれども、直用という形をとっておりますために、政府が間接雇用の形で米側に提供しておるいわゆる基地労務者とは当然違う形の取り扱いを受けているわけでございますけれども、その実態につきましては、私、必ずしも十分承知いたしておりませんので、調べてみたいと思います。
私、不勉強でございまして、その実態をつまびらかにしておりませんでした。至急勉強させていただきたいと思います。
実態の詳細について、私まだ十分整理ができておりませんので、調査させていただきたいと思います。
エンタープライズということは全く念頭にございません。
相模原補給廠の戦闘車両の修理機能の問題につきましては、昨年の九月十二日の閣議で、相模補給廠の戦車修理機能の縮小ないし停止を検討するということを了解いたされまして、しかもその検討というのは、一両年を目途として検討、こういうことであったわけでございます。その後、この閣議の了解に基づきまして、米側とのいろいろな折衝が行なわれたわけでございますけれども、昨年の十一月にベトナムの和平の成立が行なわれた後においては、修理のため戦闘車両の新規の搬入は原則として停止される、またベトナム向けに搬出されることも原則としてなくなる、こういうことが日米間で了解され、さらにまたその際に、その段階におきまして、相模補給廠にあります戦闘車両の修理を終えた段階で、
昨年の十一月の二日に、先ほど申し上げました原則的な措置に関する日米間の了解というものができているわけでございます。