いまその意向はないように承知いたしております。
いまその意向はないように承知いたしております。
幸いにして火はおさまり、再爆発の危険性はなくなったという状況において、本日の午後関係労働当局の担当官の立ち入り調査ということが行なわれることになったわけでございまして、そういう意味から申しますと、今回の事故に関する限りは、再爆発という危険性はまずないものと考えられていいのではないかと思っております。 また、報道人の立ち入りの問題につきましては、先ほど御答弁申し上げましたように、米側としては許諾をする考えはないというふうに聞いておりますが、この問題についてただいま御指摘がございました点を留意いたしまして考えてみたいと思います。
最初に、行き違いがありまして御迷惑をおかけしましたことをおわびしておきます。 ただいま御質問のございました米国政府が予算を要求しているという問題でございますけれども、ことしの一月の二十九日に発表されましたアメリカの一九七四会計年度の予算案の中で、VOAの上部機関でありまするUSIAが議会に対しましてVOAの沖繩中継局移転のために総額一千六百万ドルの支出権限を求めております。またその予算案の中におきまして、USIAの施設取得費及び建設費の項目の中に、沖繩にありまするVOAの中継局移転のための支出を含む一九七四会計年度の支出計画の見積もりといたしまして七百九十一万三千ドルが計上されておるわけでございますが、米側の説明によりますと、七
協定の規定には、二年後に将来の運営について協議をするということがございまして、協定によって合意されておりますのはまさに二年たちましてからの協議でございますけれども、沖繩国会以来、政府側とそれから国会の審議の過程におきましていろいろのやりとりがありました経緯を私ども十分承知いたしておりますので、それを踏まえて対処していきたいと、こういうふうに考えております。
いわゆる折衝というものは始めておりません。
国会の議事録を通じまして、よく承知いたしております。
移転先については、全くまだ案が固まってないというふうに承知いたしております。
沖繩返還協定の合意によりまして、米側は沖繩にありますVOAは長くても五年ということは十分心得ているわけでございますから、将来の移転に備えて必要な予算手当てを講じておきたいということを考えたものと承知いたしております。
VOAが沖繩から移転——出ていきますに伴う費用については、日本側は全く負担いたしません。
その事実は承知いたしておりません。
たとえば、ドイツにおきましてNATO軍という形で米軍が駐留いたしておりますけれども、兵力にして三十万、施設にして三万六千の施設を使っております。
先ほど来御質問いただいております関東平野計画につきまして、三カ年間で約二百二十億円、並びに関東平野計画に関連いたしましてキャンプ淵野辺の費用が約十四億円、それから三沢、岩国の兵舎の改修地区に、それから、P3の移転等に伴いまする費用が約二十五億円と見積もられておりますけれども、昭和四十八年度におきましては、そのうちの十億円を予算に計上いたしております。 沖繩におきましては、P3の那覇空港からの嘉手納移転に伴いまする関連費用三十八億円を四十七年度から四十八年度へ繰り越ししようということをお願いいたしておりますが、このほかに、那覇周辺にございまする空軍、海軍の補助施設を嘉手納並びに牧港補給地区その他へ移転いたしまするに要する費用並びに
地位協定二十四条二項に基づきまして、日本側が経費を分担すべきものがございます。地位協定二十四条一項には、米側が経費を負担すべきものが規定されてございますけれども、米側が施設・区域に関連して負担いたすべきものは、提供施設・区域内において、みずから建物等を構築し、または現存の、既存の建物等を移動、変更する場合に要する経費、また、提供施設・区域及び米軍の構築した建物等について通常の維持補修を行なうことに要する経費、これが米軍が負担すべきものでございまして、二十四条二項は、日本側が経費を負担すべきものとして、施設・区域の新規の提供に要する経費、すでに提供している施設・区域において日本側が建物等を新築し、あるいはこれを施設・区域として追加提供
地位協定第二十四条二項は、日本側が経費の負担をすべきものをあげてございまして、第二十四条の一項は「2に規定するところにより日本国が負担すべきものを除くほか、」合衆国軍隊が経費を負担すると、こういうことがあるわけでございまして、まず二十四条の二項に基づきまして日本側が負担すべきものがきまってまいるわけでございます。 それから、「現存の設備」云々ということを御指摘ございましたけれども、これは二条一項(a)の解釈としてそういうことを言及されたかと考えますけれども、地位協定二条一項(a)は、「「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。」ということでございまして、「現存の」と申しますのは、明らか
政府は、地位協定に関します解釈を地位協定成立以来一貫して貫いているわけでございまして、協定を便宜上変えたということは毛頭ないわけでございます。また、施設及び区域の意味につきまして、先ほど論文に言及されて御指摘でございましたけれども、地位協定上の施設・区域と申しますのは、特別の定義はございませんけれども、建物、工作物等の構築物及び土地、公有水面、こういうものと解されておりまして、この施設・区域の扱いに関する運用は、昭和二十七年以来一貫してこのように解釈が一行なわれているものでございます。 また、施設・区域の返還に関していかなる法的性格かと、こういうことでございまするけれども、施設・区域は、地位協定二条一項(a)に基づきまして合衆国
私、地位協定二条の二項を先ほど申し上げましたけれども、一たん地位協定二条一項(a)に基づきまして提供いたしました施設二区域につきましても、その後の状況の変化その他事情があるときには、日米いずれか一方の要請に基づいてその取りきめを再検討することができるわけでございまして、再検討の結果、合衆国軍隊がその施設・区域の使用がこの協定の目的のため必要でなくなったときには返還しなければならないというのが二条三項の規定でございます。 いずれにしましても、日本側といたしましては、基本的に施設・区域の整理統合という大きな方針のもとに施設・区域全般についての米側との折衝を重ねてまいったわけでございますけれども、米側に対しまして施設・区域の整理統合を
ただいま施設庁長官から御答弁ございましたように、池子の弾薬庫の返還の問題に関連いたしまして、池子の弾薬庫内部にございまする海軍の施設の整備と、これに関連いたしまして川上にございまする陸軍の施設の整備と、この二つの作業があったわけでございまして、施設庁長官から御答弁ありましたように、池子の弾薬庫の管理地区は昨年の十二月に返還を見ておりますけれども、この返還にあたりましては、ただいまの池子弾薬庫内における海軍施設の整備と川上弾薬庫内の陸軍関係の施設の整備と、この二つが条件になっていたわけであります。
先般、衆議院におきまして外務大臣から、施設区域の提供に伴いまする経費の負担に関しまする政府の考え方を申し述べてございますけれども、地位協定二十四条の解釈そのものにつきましては、政府は先般来、国会におきまして御説明申し上げている考えを何ら変えるものではございませんけれども、運用の問題につきましては、原則として、代替の範囲を越える新範を含むことのないよう処置しますと、こういうことを申し上げているわけでございまして、あくまでも原則として代替の範囲を越える新築を含まないようにします、こういう運用上の方針を外務大臣から申し上げているわけでございまして、ただいま具体的に御質問になりました池子と川上の弾薬庫の問題につきましては、これも先ほど施設庁
代替の範囲と申しております際には、規模を念頭におきまして申し上げているわけでございます。
こういうふうに御理解いただきたいと思うのでありますが、昭和四十五年の七月までは、在日米陸軍は池子の弾薬庫と川上の弾薬庫と両方を管理いたしておりました。その後、陸軍が管理しておりまする池子の弾薬庫を、米軍内部の措置といたしまして海軍の管理にかえたわけでございますけれども、それに関連いたしまして、池子の弾薬庫自体を、従来に比べましでずっと規模を縮小いたしましたものを整理し、その残余の分は日本側に返還。一方、これに関連いたしまして、川上の陸軍の弾薬庫内にございまする従業員の休憩所、作業場等の整備を今回はかることになったわけでございますが、池子自体につきましては、今回の措置によりまして六百平方メートルが米側に提供され、川上につきましては、今