私ただいま御答弁いたしましたように、ここにあがっております事業を米側が自分の発意において、自分の責任においていたします場合には、日本政府と直接関係なしに米側が経費を負担するものである、こういうことを申しておるのでございます。
私ただいま御答弁いたしましたように、ここにあがっております事業を米側が自分の発意において、自分の責任においていたします場合には、日本政府と直接関係なしに米側が経費を負担するものである、こういうことを申しておるのでございます。
滑走路の使用につきまして、地位協定二条4項(b)に基づく共同使用であることはそのとおりでございますけれども、那覇空港地域に米海軍が使用いたしております施設、区域は二条1項(a)に基づいて提供された施設、区域でございまして、二条4項(a)ではございません。
昭和四十六年の二月に、改府は地位協定二条4項(b)の問題につきまして統一の見解を国会のほうへ提出してございます。その際に、政府側統一見解といたしまして、施設、区域の使用の実情に即して、一応次のような四つの形態が考えられるであろうということを申しまして、まず第一に「年間何日以内というように日数を限定して使用を認めるもの。」第二番目に「日本側と調整の上、そのつど期間を区切って使用を認めるもの。」第三番目といたしまして「米軍の専用する施設、区域への出入のつど使用を認めるもの。」第四番目としまして、「その他、右に準じて何らかの形で使用期間が限定されるもの。」この四つをあげてございますけれども、那覇海軍の航空施設の場合には、所要の代替施設が建
二条4項(b)は一定の期間を限って使用すべき施設、区域というふうに規定してございまして、それを実態に即して適用いたします場合に、ただいま御答弁申し上げましたように、第二の形によります日米間の調整により期間を限る、これに準じたものとして考えているわけでございます。したがって無制限にということじゃございませんで、代替施設の提供ができるときまで、こういうふうに期間を区切っているわけでございます。
沖繩返還協定第四条三項に基づきますいわゆる復元補償の問題につきましては、アメリカ側はこの問題を処理する機関といたしまして、沖繩にあります米国陸軍工兵隊事務所を指定いたしまして、この事務所から昨年の九月十四日付で沖繩県屋良知事に対しまして、四条三項に基づきまする自発的支払いの申請を受け付ける旨を書簡をもって通告いたしまして、同日付で右に関する新聞発表を行なっております。その後これに対しまして沖繩県当局から、昨年の十一月十七日付で工兵隊事務所に対しまして、この申請とそれから布令二十号に基づきまする申請、講和後の補償関係の申請と合わせまして、合計約一千五百五十万ドルの金額にのぼります申請が出されておりまして、米側におきまして審査が始められ
ただいま御答弁申し上げましたように、申請として出されておりますものの中に、講和前の損害に対します分と、布令二十号の対象となっております講和後の損害と、この二つが一緒に申請されております関係上、米側としましては、その仕分け等の審査、評価の作業というものにまだかなりの時間がかかるだろう、こういうことを言っておるようでございまして、具体的なことにつきましてはまだわかっておりません。
先ほど大臣からも御答弁ございましたように、昭和五十年の三月に海洋博が開かれるということを十分念頭に置きまして、今後米側といろんな調整を進めてまいりたい、こういうふうに考えておりますけれども、P3をとにかく那覇空港から移転させましてそれを嘉手納に収容する作業、これになるべく早く取りかかりたいと存じておりますけれども、四十八年度につきましては、四十八年度中の作業能力というふうな点から見ましても、どうしても四十九年度にかかるということもまたやむを得ないというふうな予想をいたしておりますし、そういう諸般の事情を踏まえて、しかも五十年三月の海洋博ということを十分念頭に置いてものごとを進めていきたいというのが実情でございます。
沖繩返還の時点におきましては、米側との了解は、日本政府が所要の安全施設を設けた上一般交通の用に供されるということでございまして、当時は三百三十一号線が那覇空港北東にございまする米軍の空軍並びに海軍補助施設の中を通っておりました関係で、米側から安全施設に関しましていろいろの要求が出てまいっておりました。 しかし、一月二十三日の安保協議委員会におきましてその地区の返還ということにつきまして原則的な合意ができましたものですから、当該道路部分につきまして設けまする安全施設につきまして、従来の米側の要求からはだいぶ下がってまいりまして、現在フェンスを設けること、信号を設けること、あるいは歩道橋を設けること、こういうふうなことにつきまして具
昨年の春の国会におきまして那覇空港の返還の問題が論議されました段階におきまして、政府側といたしましては、P3を那覇から移転させるにあたりましては、普天間を移転先と考えまして、それから関連の部隊等を一部嘉手納へ動かす、こういうふうな考え方のもとに一応予算の要求をいたしまして、当時普天間並びに嘉手納合わせまして約三十八億円という予算をお願いいたした経緯がございます。しかしながら、その後御承知のような経緯で今日に至っておりますけれども、今回、一月二十三日の日米協議委員会におきまして、原則的な合意を見ましたのは、P3を那覇空港から嘉手納へ動かすということであり、それに関連して普天間を代替飛行場として整備する、こういうことでございまして、それ
返還協定第七条に、三億二千万ドルの支払いがうたわれておりますけれども、今回米側と原則的な合意を見まして作業を進めてまいりますP3の那覇からの移転に要します経費は、三億二千万ドルとは全く関係ございません。
昨年の段階におきまして、P3を普天間へ移転するという作業を考えました段階におきまして、普天間におよそ二十六、七億円、関連いたします嘉手納の作業を約十一億円、合わせまして三十八億円ということを四十七年度予算でお願いしたわけでございます。昨年の四月初めに、暫定予算が組まれます段階におきまして、この暫定予算に、P3の移転に必要とします経費を計上していただけるかどうかということについて、いろいろな検討が加えられた経緯はございますけれども、当時におきましては暫定予算にはこの金額は計上されなかったわけでございます。
昨年の春に、P3の移転先が検討されました段階におきましては、P3を那覇空港から普天間へ動かす、それに関連いたしまして、普天間にありますKC130という給油機を別の場所へまた動かすというふうな、一連の作業が考えられたわけでありますけれども、その作業の対象となります普天間の格納庫その他をそのまま使用するという前提で推算をいたしまして、当時普天間関係が二十六、七億円ということでありましたけれども、今回は普天間をP3の移転先として考えることをやめた関係上、嘉手納に全く新しくP3収容のための施設を提供ということになりますので、昨年考えました工事よりはだいぶ大きい工事になるであろうということが一応見当つくわけでございまして、そういう見地から三十
四十七年度予算に計上いたしておりました三十八億円につきましては、米側と話し合いまして、ある程度の工事の内容を概算いたしておりましたけれども、今回は原則的な合意だけでございまして、内容につきましては、今後日米間で調整を要する問題でございます。したがいまして、四十八年度予算におきましては、四十七年度予算として計上されておりましたものを繰り越し使用ということをお願いしておるわけでございまして、四十八年度に関します限りは三十八億円という繰り越し額以上を出るわけにはまいらないわけでございます。
六千五百万ドルの密約があるだろう、こういう御指摘でございますけれども、この件につきましては、昨年の国会におきまして当時政府側から御説明いたしておりますように、沖繩交渉の過程におきまして、米側から、施設、区域の整理、統合を進めるに当たって必要なされる代替施設の経費は、地位協定に従って日本側に負担してもらうことになるけれども、その金額が当時の見積もりとしておよそ六千五百万ドルと見られるという説明があったことは確かでございます。しかしながら、これは限度のある数字とか、日本側が米側と約束したとか、そういうことではございませんで、当時米側との間に一応の見積もりとしてそういう数字が出たという性質の数字でございます。
先ほども御答弁申し上げましたように、返還交渉の過程におきまして、米側として施設、区域の整理、統合に要する経費の一応の見積もりとして、六千五百万ドルという数字が出たことは確かでございます。しかし、これは密約とかあるいは日米間で約束されたとか、そういう性質のものでないということは政府側がたびたび御答弁申し上げておるとおりでございます。
返還協定四条2項の請求権の処理につきましては、土地に対する損害にかかる請求権と高等弁務官布令第二十号関係の収用宣告にかかる請求権は、沖繩にありまする陸軍工兵隊によって処理されております。また、旧琉球列島米国土地裁判所の管轄に属します請求権は、中断することなく、土地裁判所の後任機関により処理されるということになっておりまして、目下その機関の設立の準備が急がれているところでございます。また、外国人の請求に関する米国の法律に該当する請求権は、引き続き沖繩にありまする各軍の外国損害賠償請求委員会、これによって処理されることになっております。また、労働者の災害補償に関する米国政府またはその機関の被用者の請求権は、引き続いて沖繩にありまする各軍
ただいま御答弁申し上げました中の土地裁判所に関連する請求権の処理につきましては、米側の内部の事情によりまして、土地裁判所の後任の機関の決定がおくれておりますけれども、この点につきましては累次米側に対して督促いたしておりまして、きわめて近い機会に後任機関が任命される、こういうふうに承知いたしております。
海没地の問題につきましては、ただいま御指摘ございました交換公文によりまして、アメリカの政府が施政権を行使しております間に保有しておりました埋め立て地を処分することによって解決することになりまして、その実施につきまして日米両政府間で協議いたしました結果、那覇軍港内にあります埋め立て地を海没地と一坪対一坪の等積交換を行ない、さらに那覇軍港内にあります六百坪を地主の共用分として追加提供するということで、昭和四十六年の五月にすでに解決を見ております。
返還協定を締結するにあたりまして、海没地の問題を含め、沖繩県の請求の実態をできる限り把握することにつとめたわけでございますけれども、協定締結の当時までは、海没地の対象として実情がはっきりしておりましたのは那覇軍港内にありましたものだけだったものでございますから、返還協定の対象となっておりますのは、先ほど御指摘の交換公文のものに限られておりますけれども、その後の調査によりまして、那覇軍港以外におきましても海没地があったという状況がわかってまいりましたので、この問題については国内官庁において実情調査の上で対処していただくということになっておるわけでございます。
昭和四十六年の十一月になりまして琉球政府から関係市町村の調査に基づくという資料を提出してまいりまして、その調査によりますと、八カ村二十三地域二十三万一千三百八十九・六坪、こういう数字があがっておるわけでございますけれども、この地域につきまして具体的に海没の原因、海没の時期等いろいろ調査を必要とする事項もございまして、それらの点を含めまして、国内関係官庁におきましていま検討をしておるという状況だというふうに私ども承知いたしております。