この問題は対米交渉の問題でございませんので、国内官庁のほうで処理していただくように外務省としてはお願いしているわけでございます。
この問題は対米交渉の問題でございませんので、国内官庁のほうで処理していただくように外務省としてはお願いしているわけでございます。
沖繩返還協定締結の際に了解覚書ということで、施設、区域に関しましてA表、B表、C表、三つ了解ができたわけであります。A表、すなわち沖繩返還時におきまして、米側に施設、区域として提供されるものとして八十八カ所がこの覚書に記載されてございますけれども、返還時におきまして、米側に提供いたしましたのは八十七件でございまして、現在、沖繩関係は八十四件が提供施設ということになっております。 それからB表といたしまして、沖繩返還後日本側へ返還ということで記載されているものが十二件ございますけれども、この中で返還されたものがその後ございまして、いま申し上げましたようにA表、B表合わせて、現在提供施設は八十四件でございます。 C表といたしまし
A表に記載されておりませんでその後提供いたされましたのは、伊波城観光ホテルというのがございます。
第六条に関しまする合意議事録に記載されておりまする項目につきましては、その後このとおりに措置されております。
まず沖繩関係で申しますと、那覇空港、具体的にはP3の使用に関連いたしまして、P3を嘉手納の飛行場に移転し、それに関連いたしまして普天間の代替飛行場の整備をはかる、この関連の費用といたしまして、四十七年度予算に三十八億円計上されておりましたP3関係の予算を、四十八年度に繰り越し使用ということを予定いたしております。ただ、このP3の嘉手納移転の関係が三十八億円で全部ということになりますかどうかは、今後細目をさらに米側と詰めます過程において金額が決定されることになろうかと考えております。また、協議委員会のあとで発表されました発表文にございますように、那覇空港の周辺にございます海軍、空軍の補助施設を嘉手納並びにその周辺に移転いたします件、並
現在那覇空港に駐留いたしておりますP3を嘉手納に移転いたしますにつきまして、日本側から、那覇空港の完全返還のためにP3をぜひよそへ動かしてもらいたいということをかねがね強く要望しておりまして、今回嘉手納へ移転ということについて、原則的な合意ができたわけでございますけれども、嘉手納で行なわれますこれの関連の事業といたしましては、結局P3を嘉手納へ収容するに必要な施設ということになりますし、普天間につきましては、これとも関連いたしまして代替飛行場を整備する。具体的に申しますと、普天間の滑走路の整備並びにそれに関連します航空施設その他、あるいは現在普天間に駐留しておりますヘリコプターの関連修理施設、こういうふうなものが普天間で予定されてい
先ほど申し上げました三十八億円という金額よりはふえる可能性があり得るかと存じております。
嘉手納で行ないます工事の内容、施設の内容、そういうものの細目を、今後調整した段階におきまして数字が固まってくるわけでございまして、三十八億円よりおそらくふえるであろうという見当は一応つきますけれども、具体的にどの程度ふえるかということにつきましてはまだはっきり申し上げられる段階に至っておりません。
P3関連ということで、そもそもP3を那覇空港から移転させるということで話が始まった問題でございますので、同じP3関連という意味におきまして岩国、三沢が七項にあがった、こういう事情でございます。
岩国の飛行場における施設の問題は、その前の第六項に記載してございまして、御指摘のとおりに、第七項には三沢へ岩国のP3を移すということを記載してあるわけでございます。これは先ほど御答弁申し上げましたように、P3という関連におきましてこの問題をとらえたために、P3が本来大きな意味を持っております第七項との関連におきまして、三沢にP3を動かすということを記載したわけのものでございます。
岩国につきまして総額たしか六億三千五百万円、三沢につきまして三億六千五百万円でございますので、両方足しまして十億円というふうに予算計上をいたしておるわけでございます。
発表文にもございますように、この移転につきましては原則としての合意でございまして、今後細目を詰めてまいることになりますけれども、移転の費用につきましては、従来やっておりますように、日本側からこの移転を要請したという事情を背景といたしまして、日本側がその移転費用は負担する、こういうことになります。
岩国におります海兵隊の一部の部隊の事務職員が普天間へ移動するという話を承知いたしております。
沖繩には第三海兵師団が駐留いたしておりますけれども、別途岩国には海兵隊の航空団が駐留いたしております。その海兵隊の相互の都合で、岩国にあります航空団の一部が司令部機能を普天間へ動かしたのであるというふうに私ども承知いたしておりまして、これは、特に航空機の移動等を伴うものではないということもまた承知いたしておりますので、そういう観点から、いま御指摘のものについてはとらえておるわけでございます。
那覇空港からのP3の移転の問題につきまして米側と話し合いました段階におきまして、米側はP3を、あるいはそれに関連する部隊を普天間へ動かすことはないということをはっきり申しておりますし、また先ほど申し上げました岩国からの一部司令部機能の移転につきましても、航空機そのものの移転はないということをはっきり申しております。したがいまして、沖繩におきまする海兵隊の基地機能の強化云々ということにつきましては、在来の部隊配置そのものを、特にこの段階で著しく変えるという性質のものとは私ども考えておりません。
これは、米側が発表しました公式の数字でございませんで、いろんなデータを整理しましたところ、こういうことではないかと思われますのは、日本に沖繩を含めまして六万二千、韓国に約四万、フィリピンに一万七千、タイに四万五千、こういう大ざっぱな数字は申し上げ得ると思います。
本土が二万二千、沖繩が四万でございます。
キャンプ桑江の中にAIDの事務所があることを確認いたしました。
キャンプ桑江の中にAIDが、AIDという看板をつけて事務所を持っていることを確認いたしましたけれども、そのAIDの事務所がどういう仕事を営み、軍とどういう関係にあるかというふうな事実関係を目下引き続いて調査中でございますので、いつからAIDがそういう活動を沖繩でやっているかということにつきましても、引き続き調査の対象といたしております。
私から御答弁させていただきます。 那覇空港の米軍の飛行機を駐留させておりますのは地位協定第二条に基づく提供施設として使わしておるわけでございまして、二条4項(a)の問題ではございません。また、滑走路、誘導路、こういうものにつきましては地位協定二条4項(b)に基づきまして、日本側が管理権を持ちつつ一時的に米側に共同使用を認めている、こういう状況でございます。