地位協定二条に基づきまして提供いたしております施設そのものが所要の代替施設が建設されるまでの間ということで使わしておりますけれども、二条4項(b)に基づきまして使わしております暫定的な使用につきましても、一定の期間を限る、こういうことで、地位協定二条4項(b)の規定に基づいて共同使用を許しておる、こういう状況でございまして、昭和四十六年の二月二十七日に、二条4項(b)の解釈につきましては政府側から見解を正式に国会のほうへ提出いたしております。その見解に基づきましてこの使用を認めているわけでございます。
