二十七件につきましては、いずれもこれは自衛隊と共同使用でございまして、キャンプ千歳、三沢、立川、朝霞、府中、木更津、座間、厚木海軍飛行場、横須賀、北富士演習場、岩国の飛行場、佐世保の海軍施設、それから貯油所、それから沖繩にあります那覇の空軍、海軍の補助施設、那覇の海軍航空施設、那覇の港湾施設、ホワイト・ビーチ、こういうものがございます。
二十七件につきましては、いずれもこれは自衛隊と共同使用でございまして、キャンプ千歳、三沢、立川、朝霞、府中、木更津、座間、厚木海軍飛行場、横須賀、北富士演習場、岩国の飛行場、佐世保の海軍施設、それから貯油所、それから沖繩にあります那覇の空軍、海軍の補助施設、那覇の海軍航空施設、那覇の港湾施設、ホワイト・ビーチ、こういうものがございます。
昨日、安井委員から御提示いただきました文書につきまして、在京アメリカ大使館に確認した結果を御報告いたします。 御提示いただきました文書は、米陸軍沖繩基地司令部がキャンプ瑞慶覧所在の第五四九需品部隊の兵員二十四名に対しまして、本年六月二十四日ごろから約六十日間、在ベトナム米軍事援助司令部第二八顧問団に出張を命じたものである。第五四九需品部隊は、物資補給のための空輸の監督並びに援助を行なう中隊でありまして、ベトナムへの出張もこの任務を目的としたものであります。 これが米側と確認いたしたところでございまして、以上のとおり、御提示いただきました文書に記載されております内容は、物資補給のための空輸担当員のベトナム出張に関するものでござ
私は、初めて見た次第でございます。
米国の軍の文書でございますので、いろいろ略字が使われておりますが、この文書自体は秘の文書ではございません。また、略字として使われておりますものあるいは数字として使われておりますのは、普通軍隊用語で使われている略字がありますので、私ども手元の資料で十分すぐわかるものもございますし、数字は多くの場合に兵員の認識番号であるというふうなものもございますし、大体の点はすぐでもわかりますけれども、詳細の点につきましては、米側にさらに確認いたしませんとはっきりいたしません。
特別指令ということで、(a)と(b)と二つございますけれども、たとえば第一項にございますのは、陸軍の補給指令に掲げる項目に準拠せよということで、陸軍規則三一〇−一〇番の別添Bというふうにございますが、その中で番号が二一、三八、三九云々と書いてございます。それを当たってみますと、たとえば米陸軍省補給指令所の陸軍規則三一〇−一〇の付録Bの中の、たとえば二一と申しますのは、必要があれば宿舎及び食事が提供される。三八と申しますのは、携行品の限度は六十六ポンドのほか必要な公用文書、装備品とするというふうなことがございますし、最後のところに、たとえば各自が出発に先立って免疫証が有効であるかどうかを確かめるものとする、あるいは分割払いや前払いを希
米国大使館からつい先ほどの連絡によりますと、きょう七日、知花弾薬庫内で道路整備車両の一種でありますロードグレーダー、これを運転しておりました現地の労務者二名が、埋没されておりましたCS剤、これは殺鼠剤でございますが、この袋を破ったという事故が起きたということでございます。この二名の労務者は直ちに手当てを受けましたが、何ら異常はなかったようである、こういうことを連絡を受けております。
先ほど外務大臣から御答弁ございました、四十六年九月に撤去をされましたのは、知花弾薬庫内にありました致死性毒ガス全部でございます。
四十四年の夏に沖繩にあります毒ガスが問題になりまして以来、米側と折衝いたしました結果、四十六年の九月に全量沖繩にあります致死性の毒ガスは撤去されたということを現地で調べておりますし、その旨は、追っかけて当時のランパート高等弁務官から、当時の琉球政府屋良主席あてに文書をもって確認いたしてきております。
御指摘ございますMC1に関する仕様書は、米側がまさにそのものであるということを申しておりますけれども、MC1自体には本物のガス弾と模擬弾と二種類ございまして、沖繩にありますと御指摘のものは模擬弾でございます。
あらかじめ資料の御提供をいただきましたので、この細部につきまして米側と十分詰めました上で、私は、先ほど来の御答弁を申し上げております。
沖繩にありますMC1は、これは模擬弾であって、MC1自体は、実際のMC爆弾と模擬弾と両方ある、しかし、沖繩のものは模擬弾である、こういう説明を繰り返していたしておりますし、私ども、その点は十分確認いたしてございます。
核の模擬弾その他具体的な呼称をあげての御指摘でございますけれども、私どもは、先ほど申し上げましたように、この表そのものにつきまして米側と詰めた上で、先ほどの御答弁をいたしておるわけでございます。
先刻御答弁申し上げましたように、昨年の九月に沖繩からは、致死性のガス液は全部撤去されております。現地で立ち会いの上で確認いたしておりますし、当時の高等弁務官は、文書をもってそれを確認いたしております。 したがいまして、私どもは、沖繩に致死性のガス兵器、化学兵器はないというふうに確信いたしております。その前提におきまして、先ほど来御答弁申し上げておりますように、米側と詰めまして、模擬弾であるということを申し上げているわけでございます。
御提供いただきました資料に基づきまして調べましたところが、資料三ページにございます「ウイークリー・インスペクション・オブ・M11・デコンタミネーション・アパレータス・二九・イーチ」といいますのは、二十九個のMH型汚染除去器具の毎週点検ということでございまして、Mn型汚染除去器具と申しますのは、訓練用の中和剤噴霧器とのことでありまして、米空軍は、要員の一般的訓練の過程でこの器具を使って、各種汚染除去訓練を行なっている由でございます。
テク・エスコートという略を使ってございますが、これはテクニカル・エスコート、すなわち技術班を意味する、こういうことでございます。
これもまた、御提示いただきました資料につきまして名簿を調べてみますと、六名は実在の兵員でございまして、本年八月現在、米空軍第四〇〇弾薬整備中隊弾薬取り扱いに所属いたしております。この六名の兵員の頭にそれぞれ記号が、特技記号四六一七OA、四六一五OAというふうに書いてございますが、これはいずれも弾薬取り扱い上の技術要員でございまして、四六一七〇Aのほうが監督者、四六一五OAのほうが取り扱いの要員であるということでございます。 なお、ただいま化学兵器並びに生物兵器の取り扱い技術者であるという御指摘がございましたけれども、調べてみましたところでは、四十七年一月付の米海軍マニュアルには、ケミカルとのみ記載いたしておりまして、これは化学的
記号を付されましたこの六名の人間が、そういう訓練を受けた要員でございまして、実際にいたしておりますのは、弾薬取り扱い上の監督者並びにその取り扱い要員でございます。
地位協定の第三条第一項に基づきまして、施設、区域の近傍においてとられる措置についての日米合同委員会の合意という形で、祖生通信所、富岡倉庫地区、横田飛行場、東富士演習場への出入、通過路並びに米軍飛行場について認められております進入管制業務、こういうものが例としてあげられるかと存じます。
曽祢先生から御指摘ございましたとおりに、われわれといたしましては、一号から五号まで全部返還という前提に立ちまして米側と折衝いたしておりますけれども、四号、五号の問題につきまして、技術的な問題がまだしばらく詰められませんので、とりあえず中間的な措置として、先ほど外務大臣から説明がございましたように、共同使用というかっこうで、とりあえず実質的な作業ができるようなことで進めていきたい、こういうふうに考えているわけでございます。
先ほど運輸省のほうから御答弁がございましたように、四号、五号につきましては、米側の基本的な問題意識は、日本の民間造船業者に修理を頼むことが技術的にはたして可能かどうか、また米側の必要がそれによって満たされるかどうかということにあるわけでございますから、先ほど運輸省から説明がございましたように、その点に対する理解が深まるにつれ、この点は逐次解決の方向に向かうだろう。しかも、二4(a)のかっこうで共同使用を実際に行ないますれば、日本の造船界の実力というものもその過程において十分評価できるわけでございますから、そのためにも、今回とろうとしております中間措置が最も適当なところであろう、こういうふうに考えておるわけでございます。