先ほど来御議論いただいております共同使用という形がとられます場合にも、これに基づく人員の整理ということがないように、政府といたしましては最大の努力を払う考えでございますし、私ども承知しております限りでは、米側においてもさしあたり解雇というふうな計画はないということのようでございます。
先ほど来御議論いただいております共同使用という形がとられます場合にも、これに基づく人員の整理ということがないように、政府といたしましては最大の努力を払う考えでございますし、私ども承知しております限りでは、米側においてもさしあたり解雇というふうな計画はないということのようでございます。
まず最初の、エンタープライズでないかという点は、エンタープライズでない、通常型空母一隻に関しまして家族の居住の希望を米側から非公式に聞いている、こういうことでございます。 第二点の家族の問題につきましては、あるいはいわゆる母港化と申しますのは、むしろこれは実態を正確にあらわしますためには、米海軍艦艇の乗り組み員の家族が在外で居住できるようにしてやる、こういうことでございまして、現在問題になっております点は、横須賀を連絡地としまして、空母の乗り組み員家族がアメリカの公費でこの地域に住まうことができるようになるかどうかという点でございます。 第三のこの家族の宿舎の問題につきまして、米側から私どもが非公式に聞いております限りでは、
現在私ども承知しておりますのは、その路線だけでございます。
さようでございます。
国道三百三十一号はただいま建設省のほうで説明ございましたように、現在は米軍が使用し、管理いたしておる道路でございますが、これは地位協定二条一項に基づいて提供されている施設、区域ということになっております。
御指摘のような例はほかにはいまのところございません。それから刑事特別法の適用につきましては、これは地位協定に基づきまして提供されている施設でございますから、刑事特別法は適用ございます。
五月十三日の閣議で決定を見、これに基づきまして五月の十五日の日米合同委員会で合意されましたのは、日本政府による所要の安全設備等の建設とともに、一般の用に供する、こういうことでございまして、先般米側から安全設備等の建設に関しまする具体案が提示されておりますので、これをもとに関係省庁間において目下具体的な検討が行なわれている、こういう状況でございますので、この作業を極力急ぎたい、こういうふうに考えております。
御指摘の点は、身柄の引き渡しの問題かと存じますけれども、この点は地位協定第十七条五項(C)に「日本国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員又は軍属たる被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるときは、日本国により公訴が提起されるまでの間、合衆国が引き続き行なうものとする。」という規定がございまして、この規定に基づいて米側は、日本側による公訴が提起されるまで身柄をそのまま拘置しておった、そして公訴と同時に身柄を日本側に引き渡した、こういう事実関係になっております。
現在の日米安保条約が十二年前にできました際に、旧安保条約に基づく旧行政協定が現在の地位協定に改正されたわけでございまして、当時日本側といたしましては、旧行政協定に見られる日本の実情に必ずしもそぐわない点の改正にあらゆる努力を払ったわけでございまして、当時といたしましては、地位協定は旧行政協定に比べますと、いろいろな意味で大きな改正が行なわれておったということは言えるかと存じます。しかしながら、ただいま御指摘のような国民感情という点になりますと、現在の規定がすぐそのまま国民感情にぴったりというわけにはいかない面もあるかと存じますけれども、地位協定は日米間の権利義務というバランスででき上がっているものでございますから、それをいかに現状に
その前のくだりに、「被疑者の拘禁は、その者の身柄が合衆国の手中にあるとき」という表現を地位協定は使っておりますので、現実に被疑者が米軍の手で拘禁されている、こういう状態をさしているものと考えます。
おそくなりまして失礼いたしましたが、地位協定第十七条に裁判権の規定が一項以下ずっとございまして、一般的に申しますと第一次裁判権を米側が行使する場合、第一次裁判権を日本側が行使する場合、競合する場合云々という規定がございますが、日米合同委員会で合意されました「犯罪の処理に関する相互協力に関する事項」というのがございまして、この合意によりますと、「合衆国の施設又は区域外で起った犯罪につき、その端緒により、犯人が合衆国軍隊の構成員、軍属又はそれらの家族であると認められる場合には、合衆国軍隊の法律執行員は直ちに捜査に着手する責任があることを認める。日米両国の裁判権が競合している犯罪については日米の共同捜査が望ましい。」こういうふうに合意され
日米安保条約の問題に関しましては、一月前にホノルル会談が日米両首脳の間で行なわれましたあとで、田中総理は日米安保条約を堅持していくということを声明しておられます。しかも田中総理は、日中国交正常化は日米安保条約に何ら影響を来たすことなく行なった、こういうことも言っておられます。したがいまして、政府としては日米安保条約を今後とも維持していく、こういう方針でおるわけでございますけれども、日米安保条約と一体になっております地位協定につきましても、したがっていまのところ改正するという考えはございません。
先ほども御答弁いたしましたように、交通の安全を確保するための具体的な措置がとられた状況において一般に開放される、こういうことになっておりますので、その点を目下関係省が詰めつつ米側と具体的な折衝を行なっておる、こういうわけでございます。
地位協定の第三条に関する合意議事録第五項に、海底電線の構築ということについて米側の取り得る措置をきめてございます。すなわち米軍は、第二条によりまして、日本側から提供を受けました施設、四域につきまして第三条の管理権を行使いたしますけれども、その第三条に関しまする合意議事録の中に、海底電線の構築をすることができる、こういうふうになっておりますので、これを根拠といたしております。
私が先ほど御説明申し上げましたことはまさに違わないのでございまして、日米安保条約第六条に基づく地位協定第二条によりまして提供されました施設、区域を米側が使うわけでございます。
日本政府が米軍に施設、区域を提供いたしますのは地位協定第二条に基づく行為でございます。第二条に基づきまして提供された施設を米側は第三条に基づいて管理することができるわけでございます。
先ほど施設庁から御説明ございました区域内におきますものは施設、区域でございます。路線権としてではなくて、第二条に基づきまして提供された施設、区域でございます。
御指摘の海底ケ−ブルの沖繩におきます端末はキャンプ瑞慶覧でございます。キャンプ瑞慶覧は第二条に基づく施設、区域として提供してございまして、そこの端末から出ます海底ケーブルの中で、先ほど施設庁から説明のございました水域につきましては制限水域を設けております。この制限水域につきましては提供施設でございます。
水域内に制限水域を設けてございますけれども、この制限水域は施設、区域でございますが、米側はその中に、制限水域内に第三条に基づく海底電線の構築という工事を行なっているわけでございます。
私が申し上げておりますのは、キャンプ瑞慶覧の沖合に制限水域を設けてございます、この制限水域は施設、区域である。ただしその中に米側は第三条に基づいて海底電線の構築を行なっておる、こういうことを申しておるわけでございます。