私どもが聞いております限りでは、一隻というふうに承知いたしております。
私どもが聞いております限りでは、一隻というふうに承知いたしております。
将来といいますか、米海軍が考えております形としては、そういうものだということのようでございます。
御指摘の点は久里浜の地先埋め立ての問題であろうかと思いますけれども、横須賀の地元として、前々から追浜の地先埋め立ての問題について非常に強い関心があり、これが大事な問題であるという話は伺っております。
先般、外務大臣が同じ内閣委員会におきまして御答弁いたしておりますけれども、いま御指摘の点につきまして、米側からいろいろ話のあることは確かでございますけれども、具体的にどういうかっこうでという話には至っておりません。
横須賀の問題につきましては、従来もアメリカ海軍の航空母艦がわりあい定期的に横須賀に寄港いたしております。御指摘のような、いわゆる母港化という措置がとられました場合におきまして違ってまいります形は、乗り組み員の家族が横須賀周辺に居住するというのが一つの違った形でございますけれども、地元の協力を得られる、地元の理解を得られるということが大事な点でありますので、慎重にこの問題を検討しておる、こういう状況でございます。
むずかしい意味におきまして、米側が事前に日本側に協議をしなければいけないという性格のものではありませんけれども、地元の理解が得られるということは大事な点でありますから、この点は顧慮していきたいど思っております。
九月十九日に出されました政府の統一見解というものにつきまして、これは従来の考えから見ると後退である、こういう御指摘でございますけれども、私どもはそうは考えておりません。経過的に申しますと、八月二十四日であったと思いますけれども、参議院の内閣委員会におきまして、社会党の委員から、政府がこの問題に対してどういうふうな見解を持って対処しているのか、その統一見解を示せ、こういう御要望がございまして、九月十九日がたまたま参議院における内閣委員会の最初の場でございましたために、外務大臣といたしまして、野党側から前回の委員会におきまして御要望のありました政府の統一見解をその場で発言された、こういうことでございまして、この統一見解は、米軍戦車等の修
その点につきましては、けさほど官房長官から政府の御方針を御発言になっておりますので、私ども官房長官の御指示に従いまして対処いたします。
海上演習場に、つきましては、領海内のものと公海上のものと両方ございますけれども、領海分につきましては、地位協定の二条に基づいて提供された施設、区域という形で提供をいたしております。それから公海分につきましては、地位協定上の施設、区域と同じでないことはもちろんでございますけれども、安保条約の目的に照らしましてこういう演習を認めておるわけでありまして、その区域を確定することによりまして一般航行の安全をはかるということをいたしております。
補足的に御説明をさせていただきます。沖繩の復帰に伴いまして、本年五月十五日に日米合同委員会が開かれまして、その合同委員会の合意といたしまして、日本側が米側に地位協定に基づいて提供いたします施設、区域について合意をいたしております。その合意内容は、沖繩におきまする陸上施設、区域、これが大部分でございます。その一部に海上演習場も含まれておる、こういう形になりまして、いま申しましたようなお話の措置がとられておるというふうに私は思います。
先ほどの私の御答弁が若干表現不足でございましたので訂正いたしますけれども、地位協定第二条に基づきまして提供いたしました施設、区域は、日本の領域内にあります施設、区域でございまして、公海上にございます海上演習場につきましては、日本側が米側の使用について合意した、こういうことでございます。
公海は自由でございますから、自由に使えるのでございますけれども、米側が演習のために公海上に演習場を設けたい、それに伴いましてその海域の航行その他を制限をされまして、日本側としましては、航行上の問題、あるいは漁業上の問題、こういうことがございますので、この公海上の使用についての地域の画定について合意した、こういうことでございまして、施設、区域の提供とは性質を異にいたしております。
御指摘のとおりに、旧安保条約におきましては、日本並びにその周辺、付近という表現があったかと記憶いたしますけれども、地位協定におきましては、日本国においてというふうに明確な限定をいたしております。したがいまして、安保条約並びにそれに伴います地位協定におきまして日本側が米側に提供いたしておりますのは、日本国における施設及び区域に限られるということになりますけれども、安保条約の精神に照らしまして、公海上における海上演習場につきましては日本側が米側の使用に合意をいたしておる、こういうことでございます。これはもっぱら航行上の安全、漁業上の関係、こういうことに基づくものでございます。
公海における海上演習場を提供する義務があるかと言われますと、これはございません。提供いたしておりません。米側は公海上で演習はできるわけでございますけれども、どこでもかってに演習されては困りますから、あらかじめ区域を画定する、そういうことについて日米間の合意ができている。義務づけられているわけではございません。
たびたび繰り返しになりまして恐縮でありますけれども、安保条約上あるいは地位協定上、提供を義務づけられている性質のものでないことは、私どもそのとおりに理解いたしております。したがいまして、これが公海におきましていろいろ不便を来たしておるという事情につきましてもよくわかります。従来とも削減、縮小ということについていろいろ検討が行なわれておりますけれども、今後ともその点に十分留意してまいりたいと考えております。
十七条の5項の(a)、(b)、(c)それにつきまして先ほど刑事局長から御答弁ございましたけれども、私どもは地位協定の解釈上十七条5項(a)は一般的な規定であり、(c)は特殊な事態における具体的な取り扱いをきめた義務的な規定である、こういうように解釈いたしております。したがいまして(c)項につきましては、米軍が逮捕し、身柄が現に米軍の手中にあるときは、日本側によって公訴が提起されるまでの間は米側が引き続いてその身柄を拘束しなければいけない、こういう規定になっておりますので、米側としてはこの規定に縛られる以上、日本側の要求はさることながら、身柄を公訴の時期までは引き渡すことができない。しかしながら、この規定に基づきまして、しかも(a)項
地位協定十六条にうたっておりますのは、米軍の構成員並びに軍属、家族に対しまして、わが国の法令の尊重の義務を課しておることでございます。尊重するということを義務づけているわけでございます。
一般の国際法上、条約に基づいて駐留を認められております外国軍隊に対しましては、接受国の国内法令は直ちには適用はございませんが、外国軍隊は、接受国の公の秩序と国民の生活に悪影響を与えないようにするために、その接受国の国内法令を尊重する義務を負うこととされておりますが、この規定におきましても、この一般国際法上の原則を踏まえまして、いま申し上げましたような義務を負わしておるわけでございます。
政府といたしましては、従来から米側に対しまして、わが国において活動を行なうにあたってはわが国の国内法令を十分尊重するように、絶えず申し入れているところでございます。
十六条は日米の合意のもとにでき上がっている規定でございますから、米軍といたしましては、十分、この規定に従って、またこの規定を尊重して行動することを義務づけられております。