安保協議委員会は、日米安保条約締結の際に交換されました交換公文によって、日米間にその設置が合意を見ている機関でございます。 合同委員会は、先ほど御説明いたしましたように、地位協定二十五条に基づく機関であります。
安保協議委員会は、日米安保条約締結の際に交換されました交換公文によって、日米間にその設置が合意を見ている機関でございます。 合同委員会は、先ほど御説明いたしましたように、地位協定二十五条に基づく機関であります。
日米合同委員会の日本側の代表といたしましては、外務省アメリカ局長でございます。代表代理といたしまして、防衛施設庁長官、法務省の民事局長、外務省アメリカ局参事官、防衛庁渉外参事官、大蔵省大臣官房審議官、農林省構造改善局長、これが代表代理として任命いたされております。 合同委員会は、二週間に一度開催されますが、日本側の代表、並びに案件に基づきまして、必要な代表代理が出席いたしております。
法務省民事局長は、代表代理としまして、所管事項に関する問題が取り上げられる際に、出席を期待されているわけでございますが、最近は、法務省の民事局長は、実際上は合同委員会の本会議には出席いたしておりません。
合同委員会におきましては、そのときどきの、そのつどの問題を取り上げることに当然なるわけでございますが、たとえば施設、区域の返還の問題、あるいは施設、区域に関連いたします問題につきましては、合同委員会の下部機関であります施設分科委員会において、十分な検討が行なわれるわけでございます。したがいまして、このような下部機関におきまして検討を行ないました上で、上部機関である合同委員会に上がってくるという実際上の仕組みになっております。 したがいまして、下部機関において十分な検討を行なうという仕組みのもとに合同委員会が開催されているわけでございまして、法務省民事局長の場合には、たまたま下部機関に相当する分科会を持っておりませんために、合同委
地位協定第三条の第二文を御引用でございましたが、これによりますと、「日本国政府は、施設及び区域の支持、警護及び管理のための合衆国軍隊の施設及び区域への出入の便を図るため、合衆国軍隊の要請があったときは、合同委員会を通ずる両政府間の協議の上で、それらの施設及び区域に隣接し又はそれらの近傍の土地、領水及び空間において、関係法令の範囲内で必要な措置を執るものとする。」ということでございまして、関係法令と申しますものが、たとえば国有財産法に根拠を置いて措置をとらなければいけない場合には、関係法令と申しますのは、すなわち国有財産法である、こういうふうな形になるわけでございます。 また、その次の第三文についても言及がございましたけれども、こ
先ほどちょっと申し上げましたけれども、日米安保協議委員会は、日米安保条約の付属となっております交換公文によって設置を見ております、日米安保条約に関連いたしまする協議の機関でございます。施設、区域の整理統合の問題につきまして、日米間のいろいろな経路で折衝が重ねられました上で、日本側、外務大臣並びに防衛庁長官、米側、在日米大使並びに太平洋軍司令官、これを構成メンバーとします日米協議委員会にこれをあげまして、この協議委員会の了承を得るという手続を最近はとっております。しかしながら、あくまでも日米間の正式の合意を見る機関は日米合同委員会でございます。 さらに、つけ加えて言わせていただきますならば、日米協議委員会が、ただいま申し上げました
第十五回の安保協議委員会に臨むにあたりまして、日本側は、この協議委員会にはかられるべき事項について、閣議に外務大臣から報告をいたしております。しかしながら、日米安保協議委員会の合意事項と申しますのは、正式の合意ではございませんで、正式の合意は、あくまでも日米合同委員会において、正式に行なわれるものであるわけであります。
きわめて高いレベルで行なわれます日米協議委員会の合意というものは、日米間の重要な約束ではございますけれども、手続的には、正式の合意は日米合同委員会において行なわれるものであります。
十五回の安保協議委員会で決定を見ました沖繩における施設、区域の整理統合の計画の中で、たとえばカテゴリーの一という部類に属しますものは、移設なしに返還される施設、区域でございまして、これは全部の返還が七件、一部の返還が十三件ございます。
そこで、これは高いレベルで行なわれました日米間の原則的な合意でございますから、日米両政府とも、この原則的な合意に基づきまして細目の取りきめを作成いたすことになるわけでございまして、細目の取りきめがまとまりました段階におきまして、日米合同委員会で正式な合意が手続的に行なわれるわけでございます。 そこで、カテゴリーの1の部分に属します先ほどの二十件につきましても、これを、なるべく早く具体的な細目取りきめという形でまとめ上げるように手続を急ぎたい、こういうことを考えているわけでございまして、先ほど山中防衛庁長官から御答弁ありましたように、でき得れば、四十九年度中にも、これの実現方をはかっていきたいというのが、私どもの考えでございます。
昨年六月の内閣委員会で御提起がありました問題につきましては、いわゆるリロケーションということにつきましては、地位協定上明確な表現はございませんけれども、政府としては、昨年の春の国会でも御説明いたしましたように、地位協定二十四条二項によって読むべきものであるという考えをずっととってきております。したがいまして、今回、十五回安保協議委員会におきまして、いわゆるリロケーションの対象となり得る施設、区域の整理統合の問題を話してまいります際におきましても、十分、防衛庁、施設庁とこの問題についての見解を固めた上でこの交渉に当たってきたということでございます。 第二の、沖繩におきます実弾演習の問題でございますが、これはキャンプ・ハンセンを施設
一番最後の御質問のアメリカのディフェンス・プロダクション・アクトについて御答弁いたしたいと思います。 この法律は、一九五二年に制定されました法律でございまして、昨年の秋に国防省はこの法律に基づきまして、アメリカの民間会社から千九百七十万バーレルの石油を国防のために供出を命ずという措置をとったわけでございます。
十一月の中旬にキッシンジャー国務長官が訪日をいたしました際に、大平外務大臣からは在日米軍の使用いたしております石油の調達の問題について問題を提起してございます。これに対しましてキッシンジャー長官は、この問題を帰国の上とくと検討したいということを言って帰ったわけでございますけれども、その後国防省はただいま御答弁申し上げました国防生産法を発動いたしまして、国防用に千九百七十万バーレルの石油の調達を命じたわけでございます。これとの関連におきまして、米政府は在日米軍の使用いたします石油製品の調達につきまして、日本の国内からは事実上調達を中止するという措置をとりまして、一月の十八日にその旨を日本側に通告いたしてきております。したがいまして、私
問題は二つあるかと存じますが、一つはアメリカ政府がメジャー、石油会社に対していかなる指導力を及ぼし得るかという問題と、もう一つはいまの国防生産法に基づきましてとられた措置が日本に対してどういうふうな影響を及ぼし得るかということであろうと思います。 まず第一のメジャーとの関係におきましては、キッシンジャー長官は日本から帰りました後、十一月の十九日にメジャーの代表をワシントンに呼びまして、石油問題の話し合いを行なっております。しかしながら、メジャーが政府の指導によりましてどういう措置をとり得るかということにつきましては、いろいろな制約があろうかと思います。したがいまして、直接的には在日米軍が日本での石油製品の調達を事実上中止したとい
ただいま田先生から御指摘ございましたように、この問題についてはこの委員会でもたびたびお取り上げがございましたし、また別途いろいろな御連絡をいただいておるわけでございます。かねて政府といたしましては、ダニエル・ロペス氏並びに戦争中日本軍に徴用されてニューギニアでなくなった遺族の方々に対しては非常な同情の念をもって考えてきているわけでございますけれども、一方、ミクロネシア協定によりましてこの地域に対する請求権の問題はすべて解決済みという法律的立場をずっととっております政府といたしまして、この問題にどういうふうに取り組むことが最も現実的な措置であろうかということにつきましてかねて頭を痛めているわけでございます。しかしながら、何とかそういう
ワシントンにおける記者会見の問題につきまして、大きく報道されました段階におきまして、外務次官のほうから宮内庁御当局のほうに経過の連絡をいたしてございます。
時間はちょっと記憶しておりませんけれども、二月の十四日であったと思いますけれども、外務次官から宮内庁御当局に連絡をしております。
宮内庁長官であったというふうに私は伺っております。
二月一三日の夕方、記者会見が行なわれまして……。
二月の十四日のお昼の国務省の記者会見で、ベスト報道官が、先ほど来御指摘にありますように、大平・キッシンジャー会談におきまして、陛下の御訪米について、七四年中の御訪米の招待をあらためて再招請したという趣旨の発言をいたしたわけでございますが、この点が事実に反しているということで、翌十五日の記者会見におきまして、記者団の質問に対して、この点の発言は自分の誤りであったということを訂正発言をいたしているわけでございまして、そこらの点を事実として報道をされたというふうに承知いたしております。